【お題】引っかけ問題(締め切り10月27日(日)23時)

初めまして、売掛金の債権回収についてお伺いを立てたいと思います。

少しややこしいので皆様の知恵をお借りしたいと思います。

債権額は160万ほどです。



当方は造形関係の仕事を個人でやっております。

H社勤務のAと言う人物と数年前から仕事をしておりました。

この時の請求先はH社です。


H社と当方の関係は以下です。


一番トップの発注先はF社という会社です。

F社は個人相手とは取引はしない会社で、窓口として

H社を挟んでいます。

F社→H社→当方という発注の流れです。

支払いの流れも同じです。



当初からH社は支払いが遅れたりという事例が続き、H社との

信用が確立出来ないので数年前に取引をやめました。

ですが、Aは仕事の依頼をしてきます。

当方は、H社に信用がないのでAがH社を辞めてフリーになったら請けると申し出ました。


その数年後(が現在です)Aがフリーになったのでやりましょうと。

それを真に受けたのが間違いだったのですが、

それ以来Aと取引を再開したのです。

ですが、支払日を目前に電話番号も解約し姿を消してしまいました。

その時の請求先はA個人名です。



困った私は自分なりに調べた結果、

・F社は当方が製作した物であると認めている。
(映像・画像・メールでのやり取り等、裏付け証拠あり)

・F社はすでにH社に支払いは終わっている。
(F社とH社は業務提携を結んでおり自動振込みなので恐らく信憑性はあり)

・H社からF社への請求書はA個人ではなくH社のフォーマットである。
(今でも取引のある信頼のおけるF社の社員さんからの情報)

・H社の社長曰く、Aにはすでに支払っている。
(信憑性なし)

・H社の社長曰く、Aは会社を辞めた人間であるので発注内容・製作物など知らない。
(信憑性なし)

という事です。


まとめますと、

A個人名ではなくAがH社のフォーマットでF社に請求書を出しているので

社長が言ってる「Aは会社を辞めた」という言葉の信憑性がない。

さらに、辞めた事が事実なら辞めた人間にお金を払う理由が分からない。



という事から、Aの責任義務はH社にまだ有る(AはH社から抜けていない)のではないかと思い、

A個人ではなく(どの道見つからないので)H社に対して支払いを要求する事としました。

そこで、支払い要求の内容証明と、製作物画像とA宛の請求書のコピーを内容証明で送りました。


現在、内容証明内の支払期日から2日経っても支払いが無いので支払い督促に移行しようと

検討中です。


そこで質問です。

(1)H社に対しての請求書は発行しておらずA宛の請求書だけです。

支払い督促に移行する場合事前準備として、

H社名義での請求書を再度発行すべきなのでしょうか?

それとも当方が送った支払い要求の内容証明と

配達証明で送ったA宛の請求書のコピーと証拠画像だけで

大丈夫でしょうか?


(2)H社の社長は、

「分からない物には払えない、法的に支払い義務が出ればお支払いします」
 
という見解で、

「出向かないといけない事態になれば出向きます」とも言っております。

この場合は支払い督促の意味がなくなるので迷っています。

良き方法はないものでしょうか?


(3)裏づける証拠が少ない様な気がするのですが、

こういう事例の場合、単純に回収の見込みは有りそうでしょうか?

当方個人の力でという事ではなく、弁護士の力を借りたとしてもという事で

お願い致します。


これも勉強だと思って、やれる事は自分でやろうと思っています。

長文読んで頂き感謝します、回答お待ちしておりますので宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

F社→H社→A→あなた


これが、注文・契約の流れですね。
AがH社の名前でF社に請求した事を問題にしていますが、
ここはF社⇄H社、H社⇄Aの2者間、或いはF社⇄H社⇄Aの3者間の問題で、あなたが入り込む隙間はありません。

H社に請求できるケースは、Aの辞職がウソで実際はH社の業務として動いていた、と証明できた場合のみです。従って、実際にAが辞職していれば、H社がAに支払ったとの返答はしごくもっともです。
A社に請求するには、給与明細やタイムカード等の物的証拠を手に入れるか、Aが実際は他方面でH社社員として活動していた証拠を押さえる、またはAの言質を取るしかありません。
今のままでは、Aを捜すか訴えるだけです。

この回答への補足

>H社社員として活動していた証拠を押さえる

と在りますが、AがH社のフォーマットで請求書を出していると言うのは

これには当てはまらないでしょうか?

補足日時:2012/03/29 18:53
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この回答へのお礼

ご親切にご回答頂き有難う御座いました。

証拠を押さえられる様に努めてみたいと思います。

他にも被害者が居るので連携をとって何とか頑張ってみます。

お礼日時:2012/03/29 19:54

フォーマットがどうのこうの全く関係ありません


あなたが誰と契約して誰に請求したか
ただそれだけが問題になります
その後最終的なクライアントが何処に支払ったとか貴方には全く関係無いですよ
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たとえ社員であっても契約が一個人なら会社には全く関係有りません


残念ですがそうなります

この回答への補足

一個人であれば、Aの個人名でF社に請求書を出すと思うのですが

H社のフォーマットで届いてるのです。

それでも関係ないのでしょうか?

補足日時:2012/03/29 18:52
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1 H社と御社はなんの関係もありませんので


 請求書を送ったところで意味がありません。

2 ないですね。

3 Aの行方を捜すよりないでしょう。

つまり、客観的に見ればHから独立したAが
今回の未払いの元凶となっているだけの話だからです。


>社長が言ってる「Aは会社を辞めた」という言葉の信憑性がない。

できるのはせいぜいAがH社を退職した確認を
するということくらいです。
離職票の写しなどはH社に残っていないのでしょうか。
社会保険の資格喪失届の写しでもよい。あるはずです。
辞めたというなら、みせてください。といえばいい。

>H社の社長曰く、Aにはすでに支払っている。

これについても支払いの写しを貰って確認すればいい。

まずはH社の言い分が正当である。ならば、
その確認をしましょう。ということです。

この回答への補足

なるほど、

NO1のmac1963様にも補足させて頂いたのですが、

離職票もなく、社保の喪失届けもないという事が分かり

現在も社員である確証が取れた場合は方向性は変わってくるのでしょうか?

補足日時:2012/03/29 18:13
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この回答へのお礼

ご親切にご回答有難う御座いました。

離職票や社保の喪失届けなどもH社に執りあってみたいと思います。

これもまた勉強だと思って今後に生かそうと思います。

お礼日時:2012/03/29 19:59

貴方の直接の契約相手はAなのでH社には何の支払い義務も有りません


H社に支払いを求めるのであればH社が債務者であるという証拠を提出しなければ裁判でも負けますよ
今回の場合に限っては裏付け証拠は皆無です
内容証明も配達証明も無意味です
簡易裁判所で督促の請求するにしても証拠が何もありませんよ

この回答への補足

早速のご回答感謝致します。

もし、Aが現在もH社の社員であるという確証が得られても

H社は支払い義務はないという事になるのでしょうか?

宜しくお願い致します。

補足日時:2012/03/29 18:03
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