

国民年金の全額免除について教えてください。
家族構成は、私(独身・30歳以上)、姉(独身)、父の3人。
私の源泉徴収票の支払金額欄は1,210,000円。源泉徴収票の給与所得控除後の金額欄は560,000円。
父の源泉徴収票の支払金額欄は1,000,000円。
姉の源泉徴収票の支払金額欄はは16,000,000円。
3人とも他に収入はありません。
家族の免除のことについてではなく、私の国民年金の全額免除についての質問ですが…私が国民年金の全額免除を受けるためには、私と世帯主の父が、それぞれ1,300,000円以下なので大丈夫と聞いたのですが、間違いないでしょうか?
1.兄弟の収入は関係ないと聞きましたが、私と世帯主の父の収入だけで決まりますか?
2.1,300,000円という数字に間違いないでしょうか?
回答は年金免除について知識のある方にお願い致します。

No.3ベストアンサー
- 回答日時:
以下の2から5までがなく、
源泉徴収票で示される「支払金額」が収入のすべてであるのなら、
1の総所得金額だけを見ます。
1 総所得金額
2 退職所得金額及び山林所得金額
3 土地等に係る事業所得等の金額
4 長・短期譲渡所得の金額
5 先物取引にかかる雑所得等の金額
総所得金額は、以下のしくみで算出されます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
総所得金額の算出のしかた
★ 収入が公的年金以外の場合
源泉徴収票での「支払金額」(総収入金額)が
65万1千円~161万8千999円までであるときは、
総所得金額は「総収入金額-65万円」。
(給与のみのときは「給与所得控除後の給与の金額」と一致)
これが「あなた」の場合。
(そのとおりになっている。)
父が公的年金を受け取っているか否か(収入が公的年金のみか否か)や
父の年齢が不明なので、父の総所得金額については言及できない(◆)。
★ 収入が公的年金のみの場合で、64歳以下のとき
総収入金額が130万円未満であるときは、
総所得金額は「公的年金の総収入額-70万円」。
★ 収入が公的年金のみの場合で、65歳以上のとき
総収入金額が330万円未満であるときは、
総所得金額は「公的年金の総収入額-120万円」。
計算結果がマイナスになるときは、総所得金額はゼロ。
★ 注意事項
遺族年金や障害年金は非課税なので、収入には含めないこと。
一方、老齢年金は課税対象なので、収入に含めること。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
この算出結果が「所得金額」になります。
それを用いて、免除の承認基準(回答2)に該当するか否かを
判断なさって下さい。
なお、ほんとうに基準に該当するのか否かは、
きちんと日本年金機構が判断すべきものなので、私は言及しません。
「こうなりますよ」と断言してしまうことで、
万が一間違っていた場合は、取り返しがつかないことになるからです。
(父の状況がまだまだ不明なので、上述の◆のとおり言及できないのです)
当Q&Aで私ができることは、しくみをご説明するまでです。
申し訳ありませんが、ご理解いただけますと幸いです。
姉の所得は無関係、という点は事実です。
これは、日本年金機構のサイト(下記URL)を見ればわかります。
「本人・世帯主・配偶者の前年所得」と記されています。
http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/index …
http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/index …
以上です。
いずれにしても、あれこれと考えていても始まりませんので、
疑義があるときは、年金事務所などにお尋ねになることが大事です。
このQ&Aサイトの書き込みは、
私が書いたことも含めて、必ずしも正確性が保証されないのですから。
(正直申し上げて、かなり間違った情報も多々書き込まれています)
回答、ありがとうございます。
とっても詳しくて、所得の意味さえわかっていなかったので勉強になりました。
他の回答を見ても「(正直申し上げて、かなり間違った情報も多々書き込まれています)」というのは、その通りだと思います。
区役所に行って聞いてみます。
ちなみに、父は年金をまだもらっておらず、お給料のみです。
情報というのはこういうものも関わってくるのですね。
ありがとうございました。

No.2
- 回答日時:
国民年金第1号被保険者本人であるあなたと、
保険料の連帯納付義務者である世帯主・配偶者のいずれの人も、
前年の所得で見たときに、以下の承認基準を満たすのならば、
全額免除の承認を受けられます。
前年の所得金額
≦ 35万円 X (税法上の扶養親族等の数 + 1) + 22万円
但し、1月分から6月分までの保険料については、
前々年の所得金額で見ます。
また、扶養親族等の数とは、本人・世帯主・配偶者ごとに、
それぞれの人が扶養している人数で見ます。
所得金額とは、地方税法で規定される下記1から5までの合計額です。
1 総所得金額
2 退職所得金額及び山林所得金額
3 土地等に係る事業所得等の金額
4 長・短期譲渡所得の金額
5 先物取引にかかる雑所得等の金額
給与所得だけの場合は、源泉徴収票の「給与所得控除後の給与の額」が
1の総所得金額に相当します。
以上のことを踏まえてご質問の内容を推察するかぎり、
いまひとつ詳細(特に扶養親族等の人数)が不明なため、
断定的な言い方は避けますが、
全額免除は微妙なところなのではないかと思います。
あなたに配偶者がいないのなら、
あなたと、世帯主である父親の所得を見ます。
兄弟姉妹は関係ありません。
また、上述したように「130万円」とは無関係です。
(健康保険上の被扶養者となれる金額の目安なので、全くの別物。)
概要は以上のとおりです。
情報がいささか不足しており、これ以上の説明は申し上げられません。
たいへん恐縮ですが、市区町村の国民年金担当課ないしは
最寄りの年金事務所に、きちんとお尋ねになるべきかと思います。
参考URL:http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen05.pdf
この回答への補足
とても詳細に教えてくださり、ありがとうございます。
「いまひとつ詳細(特に扶養親族等の人数)が不明」とのことでしたが、扶養親族等の人数について、ほかに何が必要でしょうか?すみません。
父と、姉と、私の3人暮らしです。
世帯主は、父です。
姉も私も独身です。
母は亡くなっています。
姉は厚生年金です。
教えていただいた内容から考えると、全額免除に該当する気がするのですが…やはり微妙でしょうか?
No.1
- 回答日時:
世帯全員が所得基準以内が条件ですが、お姉さんの所得が条件に該当していません。
申請は出来ません。詳しくはURLを見てください。
http://tt110.net/09nenkin/I2-zengaku-menjyo.htm
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