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今現在、彼と同棲中で住民票を妻(未届)という形にしようと思っています。
そこで質問なのですが、そのように変更した場合はパート先に報告した方がいいのでしょうか?年収は130万以下です。どなたか詳しい方、よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

健康保険や国民年金は内縁の妻(未届の妻)でも被扶養者、第三号被保険者として届けることが可能です。

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住民票への「妻(未届)」という記載は出来ますので、No.2の回答は誤りです。


しかし、それはあくまで「続柄」としての記載なのでNo.1で回答されているように法的な保護がされるものではありません。「内縁の妻」ですから「配偶者控除」などの法的な保護や優遇制度は適用されません。
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>住民票を妻(未届)という形にしようと思っています



質問者が勝手に思っているだけで、役所では受け付けてくれません(同居人であるだけ)
婚姻届を出す以外には 住民票の記載を変えることはできません
妻(未届)    などという 記載は存在しません

130万などにこだわらず、できるだけ多く稼ぐことを目指すべきです
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何もする必要はありません。



入籍しないのであればあなた方が勝手に「あなたは妻です」と言っているに過ぎません。
妻と同等の権利は行政上は得られません。
なので年収130万以下だろう以上だろうと関係ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/04/07 06:39

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