No.2
- 回答日時:
生年月日がわからないと交付は無理でしょう。
また請求理由により、交付が妥当かどうか、自治体の判断でガイドラインはありません。
同窓会名簿整備などでは、まず認められません。
金銭貸借関係があるというのであれば、挙証書類が必要になります。
他の理由についても、挙証書類がない場合は、ます認められません。
この回答への補足
ありがとうございます。
最近、住民票など取ったことなく昔の記憶だと緩かったイメージがあったもので。
お金を貸した等で不正に申請するなら、委任状を偽造した方が早そうですね。
(委任状の真偽の確認も今はするんでしょうか?)
1.姓名とも漢字)※ただし略字や軽微な間違いはセーフ
2.正当な理由
それと生年月日も必須でしたっけ?
No.3
- 回答日時:
相談を聞いてくれる機関に依頼しないと難しいと思います
今は個人情報にかなりの過剰反応になっていますから
No.4
- 回答日時:
他人の住民票は、安易には取れませんが その自治体により温度差があるように思います。
ただ、共通しているのは 金銭関係では取れないと言う事です。車庫証明等なら可能ですよ。
因みに取れる場合もあると思いますので URL貼り付けました。ご参考下さい。
参考URL:http://hxxk.jp/2005/11/14/2110
この回答への補足
ありがとうございます。
他人の住民票を取得する行為自体は行使できる権利であって、
交付を拒む権限が自治体にあると?
ということは、友人に会いたい。結婚を考えている相手の出身地を知りたい。
という理由で調べるまではプライバシーの侵害にあたらず、それ以後の行為次第でプライバシーの侵害になりうる。
ということでしょうか?
なりすましと虚偽の理由がなければ、氏名+住所で請求→交付可能ということでしょうか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
#2ですが、生年月日は本人とのマッチングなので、必須というわけではないですが、わからないと交付されない可能性が高くなります。
当該役所にその氏名の人物が一人しかいなければいいですが、同性同名がいた場合はどちらかわからないので、交付不能となります。
この辺りは、挙証書類と照らし合わせて、自治体の判断となるでしょう。
ちなみに金銭関係では出ないおt書かれている方もいますが、金銭貸借は正当な理由として認められています。
http://住民票.com/?p=7
委任状の偽造は確認まではしません。
ただし、パソコンで作って印鑑押しただけのものは却下されます。
署名・捺印部分は自筆が必要です。
また、交付申請時に本人確認されますので、あとから発覚すれば、有印私文書偽造罪、同行使でパクられますよ。
ありがとうございます。
委任状の偽造で、発覚から検挙までいくケースは少し大きな被害があり、
本人も気づいた場合だと思います。
最初からプライバシーの侵害くらいで留める目的や情報収集するだけが目的なら、
よほど、挙動不審的に申請しなければバレないと思います。
役所なんかは、金融機関のチェックほど厳しく審査していないと思います。
その辺り、もっと徹底して欲しいです。
No.6
- 回答日時:
住民票の交付は原則は本人か同所帯の人に限られています。
それ以外の代理人の場合は委任状が必要です。あとは印鑑と本人確認書類。例えばhttp://www.city.tama.lg.jp/4815/004829.html
http://www.city.hirosaki.aomori.jp/kurashi/todok …
委任状は病気や怪我などを想定していると思います。地域によっては委任状以外に「用途を証明するもの」などと但し書きで書いてあったりしますが、普通は委任状です。私見ですが、とくに役所から見た場合、本人と連絡を取ろうともしない人による「名簿」作りはうさんくさいと見なされると思います。
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