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A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
結論
根拠法
自治体は地方自治体法(昭和22年法律第67号)第227条に基づきの手数料条例で定めて徴収のもと免除または減額するものあります。
全国一律で徴収する戸籍法関係は政令で定めてますが、住民票などの手数料は自治体で定めることができます。
あなたが住まう自治体条例を確認することです。
以下は一部抜粋です。
手数料条例をここに公布する。
手数料条例
(総則)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料は、別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(徴収する手数料)
第2条 市長は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる別表に定める手数料を徴収する。
区分 別表
税に関する事務の手数料 別表第1
経済に関する事務の手数料 別表第2
民生に関する事務の手数料 別表第3
衛生に関する事務の手数料 別表第4
環境に関する事務の手数料 別表第5
都市計画に関する事務の手数料 別表第6
建築に関する事務の手数料 別表第7
消防に関する事務の手数料 別表第8
土木に関する事務の手数料 別表第9
その他の手数料 別表第10
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No.3
- 回答日時:
基本的に役場がそういう書類を求めることはないので。
なにせ同じ職場。
そのセクションに「くれ」と要請するだけで済む。
もちろん個人情報だから、本人の同意なしにそういうことはできない。
なので「同意書」へのサインは求められる。
同意書は無料。
なお、申請や請求は基本的に「自己都合」。
自分が欲しいから求めるのであって、それにかかる費用を自分で払うのは当然のこと。
No.2
- 回答日時:
>その証明書の発行にかかった費用を役場に請求することは可能なのでしょうか。
⇒不可能です。申請人が必要だから証明書を出してもらったんだから。もしそれが嫌なら本人確認ができるマイナンバーカードや運転免許証を出せばいい。
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〈補足〉
住民票を発行する役場(A)と住民票を提出する役場(B)は別です。
また、費用を請求するのはB宛てです。
という、仮定です。Aは市町村、Bは都道府県庁とした方が分かりやすかったですね。