準・究極の選択

『概要』
私の両親は、16年前に離婚しました。
その際は、何も考えずに父の戸籍に残りましたが、その父が死去しました。
父の生前から母とも仲は良好で、父と母の家を行来しており、
現在は、母と暮らしています。
離婚の際、母は自身の元の戸籍に戻らず、自分一人の戸籍をつくり現姓のままです。

『ご相談』
私は、父の戸籍から母の戸籍へうつる事は可能なのでしょうか?
当方結婚を控えており、正直なところ、、、
同じ世帯に戸籍が2つより、1つのほうが相手方に体裁が良いと考えております。

ご回答、どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

●私は、父の戸籍から母の戸籍へうつる事は可能なのでしょうか?


○可能ですが、家庭裁判所に申し立てて許可を得てからでないと入籍届が出せません。
 戸籍の記載内容にこだわらないのであればお母様と養子縁組するという方法があります。それなら届け出だけで済みます。

●ポツンと母一人の謄本を目にすることにも違和感があります。
○No.1でも回答があるように質問者さんが結婚すれば質問者さんが除籍されてお母様の戸籍は元の一人に戻りますからその意味で入籍したいのであれば無意味に近いです。

●同じ世帯に戸籍が2つより、1つのほうが相手方に体裁が良いと考えております。
○そうなるとやはり家庭裁判所に申し立てることになります。
 手続きは難しくなく、許可はされるかとは思いますが、「体裁のため」にそこまでするかどうかです。
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この回答へのお礼

家庭裁判所への申し立てが必要なのですね(>o<)

母の戸籍謄本を取り寄せる機会がないため、
天涯孤独のような戸籍になっているのではないかと
心配になりご相談しました。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/09 21:49

戸籍を変えると履歴が戸籍に残るので、かえって体裁が悪くなりますよ。



他の回答者様達も述べてますが、結婚すれば新たな戸籍が作られます。

その際に、父の戸籍から抜けただけの記載の方がシンプルなので体裁を考えるなら良いはずです。
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この回答へのお礼

そうですね。
×が付いたり、、、戸籍って難しいですものね。。。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/08 17:02

父母が離婚をすれば、戸籍が別々になるのはあたりまえです。


そして、親子の縁は切れません。

結婚すれば、現在の戸籍から抜けて、夫婦の新しい戸籍が作られます。
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この回答へのお礼

そうなんです!
親子の縁が切れていないのに、別々が寂しいと思い、戸籍を一緒にできないかと
ご相談した次第です。

結局、抜けちゃうんですけどね(^^;;)
母の相続の際、戸籍謄本が必要となった時、
ポツンと母一人の謄本を目にすることにも違和感があります。

離婚して欲しくなかったな~。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/08 16:59

結婚を控えてらっしゃるのなら今のままで宜しいんじゃないですか


配偶者と新たに戸籍を造るんですから、
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この回答へのお礼

彼の本籍地に婚姻届出書を提出するので、私の戸籍謄本が必要です。
その見栄えが気になったのですが、、、。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/08 16:50

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