
素朴な疑問です。
昨今、警察による不正ファイル共有ソフトへの取締りが相次いでいますが、警察によるファイル共有ソフトへの通信傍受は違法ではないのですか?
通信傍受に関しては有線電気通信法によって禁止されているはずですよね。警察とて例外ではなく、正当な理由と捜査目的以外での傍受は違法であるはずです。
プロバイダから「通信料が多く、不正ファイル共有を行っている疑いが強い」、また一般人から「web上での発言よりファイル共有ユーザーである可能性が濃厚」などという「通報」があれば、必要最小限の相手に対して傍受を行うのは合法であると思います。
しかし昨今警察が行っているのは明らかに「通報もないのにweb上の殆どのユーザーについて通信を監視し、ファイル共有ソフトの起動をチェックする」という無差別な傍受行為です。pingすらも場合によっては不正アクセス扱い名わけですから、警察以外が行えば不正アクセスにも当てはまりますね。警察はwebの殆ど全てについてファイル共有ソフトの起動を監視できるソフトを利用しているそうですね。
昔はファイル共有の逮捕者はプロバイダからの通報で成り立っていると思われていたため問題視されていませんでしたが、昨今の警察の無差別傍受は意味が異なります。
警察がどんなに「我々は通信内容を不必要に閲覧していない」と主張したところで、一般人からすれば「自分の通信内容が警察に補足され、監視されているかもしれない、笑われているかもしれない」という「疑念」だけで重大な人権侵害となります。警察機関以外がやれば即犯罪行為ですが、正当な理由があるとも思えません。
やっていることは、全ての民家に対して監視カメラを設置しているのと同じ無差別傍受であり、とても合法とは思えません。
何かの根拠法があるのでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
「P2P観測システム」とやらがどのような仕組みなのかわかりませんが、ネットエージェント社が開発した巡回システムと同様だとすると、これは傍受ではありません。
傍受とは他人間の通信を覗き見る事だという定義によれば、ですが。94nioge458さんが何をもって「傍受」としているのか解らないので一般論です。
それぞれのP2Pネットワークのクライアント機能を用いてそれぞれのネットワークに接続して各コンピュータから直接に所有ファイルの情報やIPアドレスを受け取っているだけ。
著作権としても、アップロードをしていなければ違法ではありません。将来的にダウンロードが違法になったとしても、ダウンロードしない仕様であれば違法ではありません。
根拠法があるというより、違法とする根拠がないように見えますが。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
私が聞いていた監視システムをと違うんですが…。警察の監視システムもネットワークエージェント社のものと同一のシステムでしょうか?
確かに、実際に「共有ソフト本体」を起動し、その挙動を監視、その「実際の接続先」を確認するだけでは違法とはなりません。日本では暗号解除は著作権法違反となる可能性がありますが、この場合の暗号解読を違法だと主張するのは難しい気がします。
ただ、もし監視ソフトが接続先にまで干渉したり、その内容を受信しているのであれば不正アクセスといわれかねません。正しくHTTPプロトコルの書式であっても、内容がバッファオーバーフローであれば不正アクセスといわれるのですから。もし予期されない方法でのアクセスを行っているのであれば不正ととられます。本当に警察のクローラは不正アクセスではないのでしょうか?
警察が合法なツール監視のみを行っているとすれば、ダウンロードしてよいのは「ファイル名」「IPアドレス」くらいのものです。
どうせ警察は「やっていない」と主張するでしょうし不明なことを議論するのも無意味ですが、もし警察が実際に違法ファイルをダウンロードして確認してから逮捕に踏み切っているのだとしたら、おっしゃる通り捜査自体が違法となります。刑罰があるかどうかは関係ありません。「捜査行為自体が違法であった場合、それによって得られた証拠は認められない」という判例があるはずですので。
だからこそ、警察は何も知らせずに突入してPCを抑える手段をとらざるを得ないのですが…。警察内部で確認した「違法ファイル」については、証拠隠滅されているでしょうね。
ありがとうございました。
No.11
- 回答日時:
>私が聞いていた監視システムをと違うんですが…。
>警察の監視システムもネットワークエージェント社のものと同一のシステムでしょうか?
解りません。警察庁の発表資料によると、
>ファイル共有ネットワークを巡回してファイル情報を収集し、分析・検索を行うシステ
ムである。
とあるので、無差別に傍受をしているという事は言っていません。
個人的な感想ですが、ネットエージェント社の仕組みと似ているように思います。
>ただ、もし監視ソフトが接続先にまで干渉したり、その内容を受信しているのであれば
>不正アクセスといわれかねません。
受信だけでは不正アクセスにはなりませんね。P2Pネットワーク自体はパスワード等で利用制御していませんので、誰でもアクセス可能です。相手先に不正な動作をさせているわけでもありませんので電子計算機損壊等業務妨害罪も該当しません。
少なくとも誰がどのようなファイルを配信しているかは受信だけでできますし、自ノードの情報を発信するにしても「ソフトウェアとしては正常な動作」の範囲内であれば問題ありません。
あ、94nioge458さんがそういっているというわけではなくて可能性を網羅してつぶしているだけです。
この回答への補足
私が返事を書く前に現在の話題と別なものを連投するのは止めてくれと最初に書いておくべきでしたかね…。
私も警察に監視システムへ誤認があったと思います。おそらくネットエージェント社のものと似たシステムを使っているでしょう。であればweb全体への監視には当たらないと思います。
受信は不正アクセスではないですが、その受信を要求するリクエストが不正である可能性を捨て切れません。当たり前ですが受信はリクエスト先行で行われるものですので。正規クライアント以外からのリクエストを送信すること自体が不正でないと100%言えるのかは知りません。
どこまでが不正アクセスに該当するかは知ったことではないです。その場その場で判決を下せばよいのでは?何度でも書きますが私は法の専門家などではないので。
No.10
- 回答日時:
>いいかげん論点と論理構造を読み間違えるのやめてもらえませんかね…。
あー、94nioge458さんは違法としたいようですがその主張の根拠となるであろう前提知識(それぞれ補足されている内容)が間違っているのでそれを指摘しているだけです。
私は一貫して「違法とする根拠がない」という意見です。
この回答への補足
令状なしでISPが情報公開しているかどうかというのは私の主張とは全く関係ない話ですし、前提知識とも思えないのですが。
私が返事も書いていないのに関係ない方向へ書き込みを連投するの止めてもらえますかね…。
「違法性はない」とのことなので話は打ち切ります。私は法律の専門家ではないので、その法的な結論について知ったことではないです。確かに法律には違法性は問われますが合法性は問われていないはずなので、書いていないことなら何をしても良いはずです。
その結果と根拠だけ分かれば私は満足です。
No.9
- 回答日時:
>その情報を理由もなく誰かに公開することは違法であり、相手が警察であっても例外ではありません。
理由も無く公開しているという根拠はあるのでしょうか?
実際に裁判所から開示命令や令状をもらって情報請求をしていると考えるのが妥当ではないでしょうか?
令状が無いにしても、プロバイダに要求すること自体に違法性はありません。
もちろん、プロバイダにはそれに応じる義務はありません。自主的に開示している可能性もあるわけで。「トラフィック量」が「業務上知りえた秘密」に該当するかどうかは解りません。
まあ、過去には盗聴を拒否したプロバイダもありますけどね。
>警察が実際に違法ファイルをダウンロードして確認してから逮捕に踏み切っている
立件の手順は知りませんが、著作権者にダウンロードさせて確認しているかもしれませんね。警察がダウンロードすれば犯罪かもしれませんが、刑法35条がありますし。実際に誰もダウンロードして確認しなくとも、逮捕後に押収したパソコンから発見するか、ISPから通信ログを取得すれば良い話ですから。
この回答への補足
「理由なく公開している」といっているのではなく「理由なく公開すれば違法」といっているだけです。実際にどうかなんて知ったことではないです。令状があれば合法なんじゃないですか?というか令状があれば合法だって私は最初に書いてますよね?
令状があろうがなかろうが、捜査以前に絞込みを加えることなく無差別に情報を取得「すれば」「ISPが」違法だといっているだけです。この場合違法なのは警察じゃなくてISPですよね。別に個人情報を要求するのも個人情報を勝手に知ること自体も違法ではないので。
大体私はプロバイダが無差別に警察に情報を公開しているなんて一言も言っていないですよね。警察が通信を監視することが違法かどうか言っているだけであって、偶然プロバイダの情報取得について話題が出たので返事をしただけですよね?
いいかげん論点と論理構造を読み間違えるのやめてもらえませんかね…。
No.8
- 回答日時:
>「通報があって」捜査していたと警察が発表したのを聞いたことがありません。
私は一般論としてファイル共有を含めた著作権全体での話をしました。
聞いたことがないというのは、在ったか無いかも解らない状態ですよね。
94nioge458さんが聞いたことがないから事実としてないというわけでもないでしょう。
通報があったかどうかを問題にしているわけではありません。それはこの質問の本質ではないでしょう。もっとも、親告罪ですから少なくとも被害者からの訴えがなければ裁判にはならない(つまり裁判所が逮捕状を出さない)わけで。
>警察はwebの殆ど全てについてファイル共有ソフトの起動を監視できるソフトを利用しているそうですね。
これが認識の間違いなんです。だからコレを前提としている
>全ての民家に対して監視カメラを設置しているのと同じ無差別傍受であり
これも間違い。
仰っている通り、「見られているから何か嫌」ではなくて、法律上で何をもって犯罪としているかの構成要件をお出しになってはいかがでしょうか。
自分で通報が事前にあったかどうかの話題を出して、さらに関係のない著作権法一般の話まで出されて、あげく通報の存在は問題でないといわれても困るのですが…。
令状が出る前から、無関係な一般人も含めて通信を監視する、という行為に違法性はないのかというのが最初の話題だったはずです。少なくともファイル共有のソフトのみへの監視であれば現行法で違法性は問えないのではないですか?それを言ってしまうならあらゆるツールへの警察監視が許されることになり、結局web監視だって可能な気がしますが、「違法とできる根拠がない」というならそうなのでしょう。私は法知識がないので良く分かりません。
少なくとも、日本で警察による通信監視に関する違法性が問われたというのは聞いたことがないですが…。
あと最後に、私が法律の専門家だったらわざわざこんな場所で聞かないですよね。「法律が良く分からないけど、これは違法ではないのか」と聞いたのが始まりですよね。それに対して「法的根拠を示せ」の意味が分からないのですが。
ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
>というかアップロードで逮捕される場合は著作者からの訴えがなくとも捜査が行われ、
>後付で一方的に「警察機関から著作者へ」通報されるという逆通報が行われると知っていましたか?
そうなんですかー。へー。私の得た情報とは違いますね。
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiro …
文化審議会 著作権分科会 法制問題小委員会の議事録からですが、
>権利者からの告訴、被害申告による場合が非常に多いが、第三者の通報、
>あるいは警察独自に情報を入手する場合もある。
逆通報されるのは「非常に多い」の反対なのでかなり少ないケースみたいですけど。
この回答への補足
その資料は「著作権法違反の逮捕事例」であり「ファイル共有ソフト監視による逮捕事例」ではないのですがどういう意味でしょうか?まさか著作権法違反の事例のうち親告が多いからといってファイル共有ソフト事例でも親告が多いと主張するつもりでしょうか?
被害者の通報によって捜査が進むのであれば警察はそれなりの発表をします。権利者から依頼があり発表をしない場合にもありますが、少なくとも監視システムの逮捕者に関して「通報があって」捜査していたと警察が発表したのを聞いたことがありません。
No.6
- 回答日時:
何を持って傍受とするのか…
警察庁、ShareやWinnyなどによるファイル共有を常時監視するシステムを本格稼働
>この事を言っているのですよね?私的には、何ら違法性を感じませんが…
通信の秘密って、電話やメールなどの内容やそれに関連する情報を秘密にするってことですよね?
ネットワークを監視することがこれに該当するのかまず疑問です。警察庁がやっているのは、ファイル共有ソフトの使用者の監視ではなくそこに存在するファイルを監視しているわけですから、通信の秘密も何もないと思いますが…
存在するファイルの違法性をシステムで監視し、違法ファイルを見つけたら、アップロード者を調べるのに通信傍受法とかでいろんな情報を集めるんでしょう。それなら、何ら違法性はないと思うし人権侵害にも該当しないと思いますよ。
それよりも、こんなことが違法にされてしまっては、プロバイダーはどうするんだって話にもなります。どうしても情報を知ってしまう立場にいます。そうでもしないと、インターネットは正常に稼働できないですし、サービスを提供することも出来ません。
グレーな部分は白とするしかないでしょう。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
ファイルの監視なんてやったらそれこそ傍受になりかねません。2方向通信に関して通信にかかわらない第三者が通信内容を確認することになりますので…。
プロバイダが「業務上」通信に関する情報をある程度知りうるのは仕方がないことです。病院とかだってそうでしょう。しかしその情報を理由もなく誰かに公開することは違法であり、相手が警察であっても例外ではありません。警察が情報開示を求めるなら、それ相応の理由が必要です。丸ごとよこせとは主張できませんから…。
警察がグレーゾーンをその場の空気で逮捕しまくっているのに、警察はグレーゾーンを犯しても良いというのは納得ができませんが…。
No.5
- 回答日時:
>トラフィック量の監視については傍受に当たらないという根拠法、もしくは判例はあるでしょうか。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/p …
判例は解りません。総務省が公開しているjaipaの資料によれば、他のユーザの通信に支障が出ないように全体のトラフィック量を監視するのは刑法35条の正当行為により、違法ではないという判断があります(もちろん、通信の内容は秘密という前提ですが)。
トラフィック量は通信の中身ではなく通信したデータ量ですから、途中のルータやサーバに格納されている情報ですね。これも「傍受」でしょうか?
この回答への補足
プロバイダが業務上通信の統計情報をいくら確認できても違法ではありません。ただしその情報を正当な理由なく警察に公開すれば違法となりかねません。
補足日時:2012/04/15 21:18No.3
- 回答日時:
これ、何か根拠があっての発言ですか?
>「通報もないのにweb上の殆どのユーザーについて通信を監視し、ファイル共有ソフトの起動をチェックする」
少なくとも警察がこれをしているという根拠は知りません。
ノード数をチェックするのはネットエージェント社が行っていますけど。
http://forensic.netagent.co.jp/winny_node.html
>警察はwebの殆ど全てについてファイル共有ソフトの起動を監視できるソフトを利用しているそうですね。
噂に基く伝聞ですか?噂を元に質問?
>昨今の警察の無差別傍受は意味が異なります。
ファイル共有ソフトの使用そのもので逮捕者っていましたっけ?実例あります?
著作権の保有者からの訴えか、小児ポルノでしか逮捕されてませんよね?
この回答への補足
警察がファイル共有ソフトの「監視システム」を起動したというのは随分前の話ですし、実際にどのようにリアルタイム監視ができるのかはテレビで報道されたこともありますよね。しかも最近のファイル共有逮捕者はこの「自動監視システム」により判別された容疑者であると警察は発表していますよね。
きちんと新聞くらい読んでくださいね。
私も通報がないと逮捕されないと思っていたんですが、逮捕された人間が口を揃えて「全くファイル共有についてしゃべっていないし通報されてもいないのにいきなり逮捕された」と述べているのを実際に聞いたためです。
あと逮捕者が著作権法か児ポ法かというのは全く論点にしていません。というかアップロードで逮捕される場合は著作者からの訴えがなくとも捜査が行われ、後付で一方的に「警察機関から著作者へ」通報されるという逆通報が行われると知っていましたか?
きちんと読んでください。捜査令状もなく「リアルタイムでPCがファイル共有ソフトを利用しているかどうか判別する行為自体」が違法だといっているんです。
No.2
- 回答日時:
>正当な理由と捜査目的以外での傍受は違法であるはずです。
捜査目的だからいいんじゃないの?
警察にはもっと頑張ってもらって、共有ソフトを使ってるクズどもを一掃してほしいですね。
この回答への補足
私が興味のあるのは「違法なのか」「合法なのか」「それが争われたことはあるのか」です。それ以外には一切興味がありませんし、私もいちいちファイル共有なんてやるより買った方が早いのでやっていません。
私は全く法の専門家ではないですが、日本人は極めて「法意識」を欠いた国民であると表現されることがあります。
法意識とは、「身近な言動に関する法解釈はどのようなものなのか」「きちんとしたルールはあるのか」「ルールが明確でないとしても、それが違反か違反でないかに関して公式で論理的な説明があるのか」等について疑問を持つ心です。日本人は「殺人はなぜ犯罪なのか」すら議論できないといわれますね。日本人にとってあまりに「法律問題」が身近でないことが原因だといわれますが…。
「なんとなく悪いから犯罪っしょwwww」
「どーせ犯罪でしょwww知らねぇしwww」
「俺は関係ねぇしwwwよく分からねぇけど悪そうなやつは全員死刑でwww」
など、「感覚的に良いか悪いか」のみで物事を判断し、その後の思考を一切停止する
国民性があります。身の回りについて論理的に価値判断することができないので、どうしようもない無能が国民の代表となります。
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