プロが教えるわが家の防犯対策術!

素朴な疑問です。

昨今、警察による不正ファイル共有ソフトへの取締りが相次いでいますが、警察によるファイル共有ソフトへの通信傍受は違法ではないのですか?

通信傍受に関しては有線電気通信法によって禁止されているはずですよね。警察とて例外ではなく、正当な理由と捜査目的以外での傍受は違法であるはずです。

プロバイダから「通信料が多く、不正ファイル共有を行っている疑いが強い」、また一般人から「web上での発言よりファイル共有ユーザーである可能性が濃厚」などという「通報」があれば、必要最小限の相手に対して傍受を行うのは合法であると思います。

しかし昨今警察が行っているのは明らかに「通報もないのにweb上の殆どのユーザーについて通信を監視し、ファイル共有ソフトの起動をチェックする」という無差別な傍受行為です。pingすらも場合によっては不正アクセス扱い名わけですから、警察以外が行えば不正アクセスにも当てはまりますね。警察はwebの殆ど全てについてファイル共有ソフトの起動を監視できるソフトを利用しているそうですね。

昔はファイル共有の逮捕者はプロバイダからの通報で成り立っていると思われていたため問題視されていませんでしたが、昨今の警察の無差別傍受は意味が異なります。

警察がどんなに「我々は通信内容を不必要に閲覧していない」と主張したところで、一般人からすれば「自分の通信内容が警察に補足され、監視されているかもしれない、笑われているかもしれない」という「疑念」だけで重大な人権侵害となります。警察機関以外がやれば即犯罪行為ですが、正当な理由があるとも思えません。

やっていることは、全ての民家に対して監視カメラを設置しているのと同じ無差別傍受であり、とても合法とは思えません。

何かの根拠法があるのでしょうか?

A 回答 (11件中11~11件)

やりかたはいくらでもあるから…



実際にファイル共有ソフトを使用して、どの IPアドレスのユーザー が
多くのトラフィックを使用しているかを確認したのちに
具体的にどのようなデータを送受信しているかを確認して立件。

…とかね。
この場合、傍受とは言わないから。

それに違法な行為はしていないから、自分はそれについてどうこう言うつもりはありません。
プライバシーにおいては守秘義務があるでしょうから問題視はしていません。
守秘義務を遵守しなくなった時点で問題にしても遅くはないと思うんだ。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

トラフィック量の監視については傍受に当たらないという根拠法、もしくは判例はあるでしょうか。誰がどれほど通信し、どれほどアップロードしたかも場合によっては個人情報であり、プロバイダは正当な理由なく丸ごと警察に公開する権利などないはずですし、警察がそれを丸ごと知りうる権利もないですよね。まして誰がファイル共有ソフトを利用しているかのチェックなどは場合によっては不正アクセスに当たりますよね。

監視システムを警察が利用することについて誰かが「不快だ」と言っているときに、そのほかの人間がいくら「私は不快じゃない」と述べても否定根拠にならないです。問題は、警察の監視のため「どれほどの人権侵害が許されるのか」という根拠ですよね。それが裁判で争われたことはあるのでしょうか?

補足日時:2012/04/15 19:41
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!