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実父母が、成人した実子の行動を本人の意思に反して拘束し、衣食住は提供するけれどある一箇所のところに閉じ込めて
外に出られなくするような行為についてどう思いますか?
いわゆる監禁状態のことですが、法的に裁かれ得るものでしょうか?
理由にもよるのでしょうか?期間が問題でしょうか?
1カ月、10年以上等の場合でも、、司法機関、警察等は見過ごすことが出来るでしょうか?
逆に言えば通報すれば事件になるでしょうか?
10年以上等の場合は事実が分かれば警察は動くでしょうか?

A 回答 (1件)

 逮捕監禁罪(刑法220条)の保護法益は,人身の自由です。

略取誘拐罪(同224条以下)と異なり,保護者の監護権は保護法益ではありませんので,実親による監禁も,正当な理由(あまり考えにくいのですが,太陽光線を浴びたら病気が悪化する子や病的な見当識障害を持つ子を外出させない場合等)がないのに,強制的な方法(:本人の意思によっては外出できない状態)でなされれば,逮捕監禁罪を構成するでしょう。
 監禁罪が成立するには,一定の時間的継続が必要なことはもちろんですが,1ヶ月も拘束していれば,立派に成立するといえます。

 警察が動くかは,監禁の期間,方法,理由によると思いますが,10年も監禁していれば,それは誰が見ても異常であり,立件するかどうかは別として,通報すれば,警察は少なくとも捜査はするでしょう。
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この回答へのお礼

早速お答えをいただき、ありがとうございました。
詳しい内容を教えていただき、大変参考になりました。
知人の知人で、10年来囚われの身の人がいたようで、どうも解放されたようなのですが、繰り返されてはいけない事だと思い、そのような事が起こったときの対処が知りたく、今回質問させていただきました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/02 14:59

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