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株式会社の資本金にあたる相互会社の基金ですが、これは保険契約者から受け取った
保険料のことですか?
回答お願いいたします。

A 回答 (1件)

  結論を言えば「基金」は保険料ではありません。



  内国生保の多くは「相互会社」です。まず会社創業時に運営資金として
  株式発行の替わりに「基金」を集めます。一定期間経過したら基金を
  出資者に返済します。(それ以降は会社と無関係)
  
  相互会社と株式会社の違いは、株式会社は株主に配当金を分配します
  が、相互会社は株主がいないのでその必要はありません。

  但し増資等(資金確保)が困難です。最近法改正によって第一生命が
  株式会社へ転換して株式上場を果たしのはそう言った理由です。
  
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この回答へのお礼

簡潔でご丁寧なご回答ありがとうございます。

しかし一点
>相互会社と株式会社の違いは、株式会社は株主に配当金を分配します
  が、相互会社は株主がいないのでその必要はありません

相互会社においても株式会社においても保険契約者に対する配当を支払うことがあるのではないでしょうか。
株式会社は株主にも保険契約者にも配当を支払う必要がある。だから株主と保険契約者との利害対立が生じる。一方で、相互会社は株主はおらず、保険契約者のみに配当金を支払えばよいので利害対立は生じ得ない。
そこが保険会社における株式会社のデメリット、相互会社のメリットの一つと言えるのではないでしょうか。

お礼日時:2012/04/20 01:24

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