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外科手術を伴う歯列矯正の治療の過程で入院・手術した場合、もしその人が個人的に医療保険などに加入していたら、給付の対象になるのでしょうか?
病気という診断(顎変形症?など)の元に保険適用での歯列矯正をしている場合です。

実際に給付の請求をされた方はいますか?

医療保険の内容にもよるとは思うので一概に言えないかも知れませんが、顎変形症などはそもそも医療保険の病気・けがの病気に相当すると言えるのでしょうか?


※専門用語など間違いがあったらすみません。
ご存じの方、ご回答お願い致します。

A 回答 (1件)

一般論としてお読みください。


正確には、契約している保険会社に問い合わせをしてください。

医療保険は、歯科領域の手術を保障しません。
従って、歯列矯正は、保障の対象外と考えてください。

顎変形症のために、顎の骨を削ったりする外科治療を受ければ、
そちらは保障の対象になりますが、今度は別の問題が生じます。

というのは、保険とは、契約後(責任開始日以降)に生じた
病気やケガを保障するものですから、
それ以前の病気やケガは保障の対象外です。
つまり、いつ顎変形症が発症したのか、と言う問題が生じるのです。
それに伴い、告知の問題も絡んできます。

なので、単純に、こうですよとは言えない問題です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。


ほぼ対象外・・・と見た方がいいようですね。
病気自体が対象であったとしても、それをいつ発症したのかで変わってくると言うことですよね。
(正確には保険会社に聞かないと分かりませんが)


診断が契約後でも発症がそれ以前であれば難しい可能性が高いのですね。
これは歯科関係の外科手術以外にも言えることなんですね。
ということは保険に加入するときは特定の保険(持病があっても加入できるなど)以外は病気の恐れが無い状態でないと意味がないのですね。


参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/21 23:34

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