4車線道路をバイクで北に向っていて、Uターンをして、南に進路を変えたい時があります。
しかし、車ではUターンしているのを見かけないし、交通違反なのは明らかだと思います。
バイクでは、信号の有る交差点まで行って、右折レーンから右折せずに、Uターンする事が多いです。
もしくは、交通している車が少ない場合には、信号まで行かないで、そのままUターンする時もあります。
バイクでのこの様なUターンは、交通違反ですか?
正式には、信号の有る交差点を渡りきって停止して、東西の信号が青になるのを待って、南へ右折するべきなのですか?
No.11ベストアンサー
- 回答日時:
>件のページのパターン2の場合は、下記のアドレスによると「指示標示」ではなく「規制標示」で右折を指示してますので、Uターンは違法ではないでしょうか?
No.8で述べたように、転回は(表現が良くないですが)交差点を進行することには当たりません。
直進・右折・左折ではない車両にとっては何ら意味を持たない道路標示・道路標識です。
ここで私が何を書いても「違法だと書いている人がいる」という事実は変わりませんから、道交法のちゃんとした書籍を確認することをお勧めします。
ネット上の情報は、正しい情報の方が少ないのが実状ですから。
それなりの本なら、
・進行方向別通行区分の指定は、直進・右左折の車両についての通行区分の指定であって、転回に関してはこの規制が及ばない
・転回を規制する根拠は道交法第25条の2第2項に基づくものであって、この行為を禁止する為には同条を根拠とする転回禁止の規制標識・標示を設置しなければならない
・進行方向別通行区分の指定がされている交差点、指定方向外進行禁止交差点での転回行為は、道交法25条の2に抵触しない限り違反は成立しない
というような内容が記述されていると思います。
法令条文を引用しながら、その解釈が正しくなく、間違った情報が多いようなQ&A掲示板の情報より、道交法の制定や運用に関わってきた人が書いた文献の方が余程信頼がおけると思います。
No.10
- 回答日時:
回答とお礼で噛み合っていない理由が判りました。
右矢印の意味を、道路標示や道路標識の「進行方向別通行区分」と、信号機が表示する「青色の灯火の矢印」とが、質問者・回答者とでごちゃまぜになっているのですね。
両者をはっきり区別して考えて下さい。
件のページのパターン2、つまり道路標示や道路標識の「進行方向別通行区分」の場合ですが、所謂右折専用レーンからの転回は昔も今も合法です。
勿論、青信号で(今年4/1以降なら信号機の青矢印右も)、その道路や交差点で転回禁止の規制がされていない場合ですが。
つまりパターン2の記述は今も昔も間違いです。
件のページのパターン3、つまり信号機が表示する「青色の灯火の右矢印」の場合は、今年の3/31以前は違反、4/1以降はOKです。
勿論、その道路や交差点で転回禁止の規制がされていない場合ですが。
あと、何線ある道路だろうが、自動車専用道路、高速自動車国道以外、転回禁止の標識・標示が無い以上はUターンOKです。
勿論、Uターンによって、他の交通を妨げるのはダメですが(道交法第25条の2第1項違反になります)。
>信号の有る交差点を渡りきって停止して、東西の信号が青になるのを待って、南へ右折するべきなのですか?
自動2輪でそれをやると道交法44条違反です。
度々のアドバイス有難うございます。
「青色の灯火の右矢印」の場合は、4/1から合法になった。
これは問題有りません。
件のページのパターン2の場合は、下記のアドレスによると「指示標示」ではなく「規制標示」で右折を指示してますので、Uターンは違法ではないでしょうか?
http://d.hatena.ne.jp/xabre/20090921/1253555074
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
ただ、ネットでの他の意見は、合法・違法が同数程度に分かれています。
No.9
- 回答日時:
>上記のアドレスのパターン2が間違いで、つまり上記のサイトの管理人が間違いを書いている、と言う事ですね。
>「道交法35条1項や標識令で、交差点で進行する事に転回は含まれない」と言う事が根拠ですね。
基本的にはそうです。
>上記のサイトの管理人と回答8の方の意見が対立していますが、回答8の方の意見の傍証となるサイトなどは有りませんか?
そういうwebサイトは知りません。
それなりの図書館なら、道路交通法を解説した本があると思いますので、それを参照して下さい。
結構ありふれた話題ですので、大抵の本に載っていると思います。
>「右矢印で転回すると道交法違反(だった)理由」は、以前は交差点で進行する事に転回は含まれていたが、4月1日より交差点で進行する事に転回は含まれないと解釈が変わったと言う事ですか?
>そう言う事なら、以前は青信号であっても転回は禁止であるべきなので、おかしいです。
何を言いたいのか解りませんが......
右矢印は、「赤信号とかに関係無く、交差点を右に進行する事ができる」という意味です。
交差点を右に進行する=交差点を右折する=右側の交差道路に進行するという事です。
転回は交差点を右に進行することではありませんので、赤信号+右矢印での直進や左折と同じ扱いです(右矢印での左折や直進が、何で信号無視になるのかは解りますよね?)。
で、これが今年の3/31までの決まりです。
4/1から右矢印で転回がOKになったのは、2011/9/12に公布された道路交通法施行規則(の一部を改正する内閣府令)に、右矢印の意味として「車両等(令第二条第一項の多通行帯道路等通行原動機付自転
車及び軽車両を除く。)が右折し、又は転回することができる」と明記され、2012/4/1から施行されたからです。
http://d.hatena.ne.jp/softether/20081205
上記のサイトのパターン2は、4/1までは違反であったが、4/1以降は合法。
その根拠は、「右矢印の意味として、右折し、又は転回することができる」と明記されたから。
つまり、上記のアドレスの管理人は、4/1までは正しかったが、現在は間違っている。
http://f.hatena.ne.jp/softether/20081206040047
上記の画像の様に、レーンごとの進行方向が指定されている場合、つまり、右折レーンが設置されている場合の、交差点でのUターンについて考えます。
4/1までは青信号でも違法だったが、4/1以降は青信号なら合法である。
こう言う結論で合ってますか?
度々、詳しく教えて下さいまして恐縮です、ご意見を頂けると嬉しく思います、宜しくお願いします。
No.8
- 回答日時:
>このアドレスのパターン2では、「進行方向別通行区分を示す道路標識」が設置されている交差点では、Uターンが禁止となっています。
それが間違いです。
>4車線道路と4車線道路が交わる交差点では、右折レーンに「進行方向別通行区分を示す道路標識」が地面に印刷されている事が多いです。(この場合はUターンは違法ですよね?)
>4車線と2車線程度の交差点では、右折レーンも無く、「進行方向別通行区分を示す道路標識」が地面に印刷されて無い場合が多いです。(この場合はUターンは合法ですよね)
>地面に印刷されている「進行方向別通行区分を示す道路標識」が有る交差点でのUターンは違法か合法か、が疑問点です。
合法です。
あと、「地面に印刷された道路標識」ではなく「道路標示」です。
「空を飛ぶ電車」とは言わずに「飛行機」と言うでしょ。それと同じです。
>回答6と回答7の方は合法と考えられていると思いますけれど、空中に設置されている「進行方向別通行区分を示す道路標識」と同じ効力なので、違法ではないでしょうか?
同じ効力を持つ道路標識と道路標示なので合法なんです。
以下、しっかり説明すると長~くなるので簡単に説明します。
まず、道交法35条1項や標識令(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令)にある「交差点で進行する」には、直進・右折・左折が含まれていますが転回は含まれていません(悪い表現ですが)。
つまり(悪い表現ですが)転回は交差点を進行する事に当たりません。
次に、上記法令から判る、(所謂)右折レーンの意味は、
・交差点を右に進行する車両(=右折車)はこのレーンを通れ
・交差点を左に進行する車両(=左折車)と進路を変えずに進行する車両(=直進車)はこのレーンを通るな
・このレーンから交差点を左に進行したり(=左折)進路を変えずに進行(=直進)したりするな
というものです。
転回は左折・右折・直進ではありませんから、このレーンは何の意味も持たず、結果として転回を禁じていない事になります。
以上から、右折レーンからの転回は禁じられていない事が解ると思います(端折り過ぎたので理解するのが難しいかもしれませんが)。
同様に、「右矢印で転回すると道交法違反(だった)」という理由も解ると思います。
http://d.hatena.ne.jp/softether/20081205
上記のアドレスのパターン2が間違いで、つまり上記のサイトの管理人が間違いを書いている、と言う事ですね。
「道交法35条1項や標識令で、交差点で進行する事に転回は含まれない」と言う事が根拠ですね。
上記のサイトの管理人と回答8の方の意見が対立していますが、回答8の方の意見の傍証となるサイトなどは有りませんか?
「右矢印で転回すると道交法違反(だった)理由」は、以前は交差点で進行する事に転回は含まれていたが、4月1日より交差点で進行する事に転回は含まれないと解釈が変わったと言う事ですか?
そう言う事なら、以前は青信号であっても転回は禁止であるべきなので、おかしいです。
何度も恐縮ですが、再度のアドバイスをお願いできますと嬉しく思います、宜しくお願いします。
No.7
- 回答日時:
お礼に書かれている質問の意味がわからない。
信号が青なら以前から合法。
右折(矢印)点灯なら4/1から合法。
右折(矢印)点滅なら以前から合法。
信号なしなら以前から合法。
右折レーンがあろうがなかろうがこの4パターン以外に無いと思うのですが。。
赤信号での交差点進入は、質問の対象外でしょうから。
#5さん
右折(矢印)点灯のUターンは法律が改正になり今年の4/1から合法になりました。
アドバイス有り難うございます。
http://d.hatena.ne.jp/softether/20081205
このアドレスのパターン2では、「進行方向別通行区分を示す道路標識」が設置されている交差点では、Uターンが禁止となっています。
http://www.mlit.go.jp/road/sign/kijyun/kukaku/bp …
このアドレスの「110」の画像のように地面に印刷されている「進行方向別通行区分を示す道路標識」は、回答6の方によると、空中に設置されている「進行方向別通行区分を示す道路標識」と同じ効力らしいです。
つまり、このケースもUターンも禁止と考えられます。
4車線道路と4車線道路が交わる交差点では、右折レーンに「進行方向別通行区分を示す道路標識」が地面に印刷されている事が多いです。(この場合はUターンは違法ですよね?)
4車線と2車線程度の交差点では、右折レーンも無く、「進行方向別通行区分を示す道路標識」が地面に印刷されて無い場合が多いです。(この場合はUターンは合法ですよね)
地面に印刷されている「進行方向別通行区分を示す道路標識」が有る交差点でのUターンは違法か合法か、が疑問点です。
回答6と回答7の方は合法と考えられていると思いますけれど、空中に設置されている「進行方向別通行区分を示す道路標識」と同じ効力なので、違法ではないでしょうか?
No.6
- 回答日時:
>車ではUターンしているのを見かけないし、交通違反なのは明らかだと思います。
どうしてそう思うのでしょうか?
全ての車両が道交法違反をしながら走行し、合法な行為を見かけないのが実際だと思いますが。
>バイクでのこの様なUターンは、交通違反ですか?
>上記の様な標識が空中には無く、地面に右折の矢印が書かれており、Uターン禁止の標識も無い場合、中央分離帯が有る道路の交差点で、右折レーンからUターンするのは交通違反でしょうか?
>地面に右折の矢印が印刷されていて、交差点の10m程度前から、右折のレーンが設置されている交差点で、空中の右折標識が無い、中央分離帯が有る4車線程度の道路の交差点」のUターン
転回禁止の道路標識・道路標示が無い限り、高速自動車国道と自動車専用道路以外の道路での転回は違法になりません。
>地面に右折の矢印が印刷されていて
進行方向別通行区分を示す道路標示のことですね?
http://www.mlit.go.jp/road/sign/kijyun/kukaku/bp … の110ですね?
>空中の右折標識
進行方向別通行区分を示す道路標識のことですね?
http://www.mlit.go.jp/road/sign/kijyun/kukaku/bp … の327の7-Aですね?
両者は同じ意味で同じ効力を持ちますので、道交法上は同等の扱いです。
アドバイス有り難うございます。
http://d.hatena.ne.jp/softether/20081205
このアドレスのパターン2では、「進行方向別通行区分を示す道路標識」が設置されている交差点では、Uターンが禁止となっています。
http://www.mlit.go.jp/road/sign/kijyun/kukaku/bp …
このアドレスの「110」の画像のように地面に印刷されている「進行方向別通行区分を示す道路標識」は、回答6の方によると、空中に設置されている「進行方向別通行区分を示す道路標識」と同じ効力らしいです。
つまり、このケースもUターンも禁止と考えられます。
4車線道路と4車線道路が交わる交差点では、右折レーンに「進行方向別通行区分を示す道路標識」が地面に印刷されている事が多いです。(この場合はUターンは違法ですよね?)
4車線と2車線程度の交差点では、右折レーンも無く、「進行方向別通行区分を示す道路標識」が地面に印刷されて無い場合が多いです。(この場合はUターンは合法ですよね)
地面に印刷されている「進行方向別通行区分を示す道路標識」が有る交差点でのUターンは違法か合法か、が疑問点です。
回答6と回答7の方は合法と考えられていると思いますけれど、空中に設置されている「進行方向別通行区分を示す道路標識」と同じ効力なので、違法ではないでしょうか?
No.5
- 回答日時:
No.3ではないですが、補足のところの質問に答えたいと思います。
信号赤で右折矢印が出ている場合、Uターンをすると道交法違反になります。つまり切符を切られます。右折矢印は右折のみしかできません。その道路がUターン禁止ではなくてもです。Uターンするには(1)青信号のとき、(2)信号がない交差点で対向車両がない場合 です。
アドバイス有り難うございます。
質問のやり方が雑で真意が伝わらなかったかもしれません。
お聞きしたい事は、「地面に右折の矢印が印刷されていて、交差点の10m程度前から、右折のレーンが設置されている交差点で、空中の右折標識が無い、中央分離帯が有る4車線程度の道路の交差点」のUターンに関してです。
6車線や8車線の幹線道路には、空中の右折の標識が設置されているので、Uターンが禁止なのは、「回答1の方のアドレス」から理解できます。
交通量が少なく中央分離帯も無い4車線の道路や2車線の道路は、信号が青などの場合はUターン出来ます。
それでは、「地面に右折の矢印が印刷されていて、交差点の10m程度前から、右折のレーンが設置されている交差点で、空中の右折標識が無い、中央分離帯が有る4車線程度の道路の交差点」のUターンはどうでしょうか?
詳しい方のアドバイスを宜しくお願い致します。
No.4
- 回答日時:
信号が青なら以前から合法。
右折(矢印)点灯なら4/1から合法。
右折(矢印)点滅なら以前から合法。
信号なしなら以前から合法。
だと思います。
アドバイス有り難うございます。
質問のやり方が雑で真意が伝わらなかったかもしれません。
お聞きしたい事は、「地面に右折の矢印が印刷されていて、交差点の10m程度前から、右折のレーンが設置されている交差点で、空中の右折標識が無い、中央分離帯が有る4車線程度の道路の交差点」のUターンに関してです。
6車線や8車線の幹線道路には、空中の右折の標識が設置されているので、Uターンが禁止なのは、「回答1の方のアドレス」から理解できます。
交通量が少なく中央分離帯も無い4車線の道路や2車線の道路は、信号が青などの場合はUターン出来ます。
それでは、「地面に右折の矢印が印刷されていて、交差点の10m程度前から、右折のレーンが設置されている交差点で、空中の右折標識が無い、中央分離帯が有る4車線程度の道路の交差点」のUターンはどうでしょうか?
詳しい方のアドバイスを宜しくお願い致します。
No.3
- 回答日時:
Uターン禁止になっている所でのUターンは違法です。
アドバイス有り難うございます。
大筋で理解できました。
http://f.hatena.ne.jp/softether/20081206040040
上記の様な標識が空中には無く、地面に右折の矢印が書かれており、Uターン禁止の標識も無い場合、中央分離帯が有る道路の交差点で、右折レーンからUターンするのは交通違反でしょうか?
大通りで信号が有る交差点はほとんどがそう言うケースで有ると思います。
宜しければ、再度のアドバイスをよろしくお願いしたします。
No.2
- 回答日時:
質問者さんが言われているバイクが原付1種以外でしたら問題ないと思います。
http://ja.wikipedia.org/wiki/U%E3%82%BF%E3%83%BC …
原付1種が駄目だと言っているわけではなく、色々例外があるので調べきれなかったと言う事です。
また、#1さんが言われる、右折レーン(右折信号)からのUターンは、以前は違法でしたが、
今年の4月1日から合法に変わりました。
アドバイス有り難うございます。
大筋で理解できました。
http://f.hatena.ne.jp/softether/20081206040040
上記の様な標識が空中には無く、地面に右折の矢印が書かれており、Uターン禁止の標識も無い場合、中央分離帯が有る道路の交差点で、右折レーンからUターンするのは交通違反でしょうか?
大通りで信号が有る交差点はほとんどがそう言うケースで有ると思います。
宜しければ、再度のアドバイスをよろしくお願いしたします。
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