
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
遺言は、特定の人に財産を渡すことを書こうが、渡さないことにしようがそれは
あなたの自由です。
遺言書が法的に効力を有するかどうかは、その遺言書が公正証書遺言、秘密証書遺言
自筆証書遺言の様式に則っているか否かで判断されます。
それらの具体的方式については、調べて下さい。簡単にわかります。
いずれにせよその様式に則っている以上、法的に効力は有します。
ただ、その遺言で遺留分を侵害するしないの問題がありますが、それは残された
相続人が、「自分の遺留分を侵害している」と主張したときにのみ問題となるので
あって、すでに亡くなっている被相続人の問題ではありません。
ですので、上に書いた様式に則ればそれでいいわけです。
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