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遺言状として、自分の財産などを特定の人に渡せるようになる法的な方法を教えてください。
また、自分の財産を渡さなくてすむようにする方法も教えてください。

A 回答 (1件)

遺言は、特定の人に財産を渡すことを書こうが、渡さないことにしようがそれは


あなたの自由です。

遺言書が法的に効力を有するかどうかは、その遺言書が公正証書遺言、秘密証書遺言
自筆証書遺言の様式に則っているか否かで判断されます。
それらの具体的方式については、調べて下さい。簡単にわかります。

いずれにせよその様式に則っている以上、法的に効力は有します。

ただ、その遺言で遺留分を侵害するしないの問題がありますが、それは残された
相続人が、「自分の遺留分を侵害している」と主張したときにのみ問題となるので
あって、すでに亡くなっている被相続人の問題ではありません。

ですので、上に書いた様式に則ればそれでいいわけです。
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