
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
質問は法律に定められた反射器、大型後部反射器についてでしょうか?
あるいはそれ以外についてでしょうか?
道路運送車両の保安基準では(かなり大雑把ですが)以下のように定められています。
第35条(前部反射器)は被けん引自動車が対象で、白色で、文字や三角ではないもの
第35条の2(側方灯及び側方反射器)は、橙色で、文字や三角ではないもの
第38条(後部反射器)は、赤色で、文字や三角ではないもの(被けん引自動車では中空の三角)
第38条の2(大型後部反射器)は、橙色の反射と、赤色の蛍光で縁取られている長方形のもの
この基準は「つけなければいけない」ものの基準です。
それ以外のものは規定は見つけられなかったので、特に取り決めは無いものと思われます。
パトカーにはサイドに金色の反射エンブレムと、後部に黄色の反射テープで「POLICE」ってでっかく書かれてますね。
No.3
- 回答日時:
法的には他の方が回答済ですので・・・
まともな反射器は法律で認められたもの以外は誤解を招く恐れがあり、お勧めできませんが・・・・
いわゆる反射板で出来たお守りなんかは事実上ノーカウント扱いです。またメッキパーツも問題無しとなっています。
反射テープなどでしたら大抵はノーカウント扱いになります。
まあ、後ろ向きに白色を、前向きにに赤色を設置するのはマナー違反でもあります。コレに関しては自粛願います。
なお貼り付ける目的は何でしょうか?
路駐などの事故防止でしたら出来るだけ下に付けるのがお勧めです。
車のライトは基本的に斜め下を照らすので下のほうが遠くから反応します。
http://store.shopping.yahoo.co.jp/paintjoy/ke-03 …
こういうスプレーでデフやサスアームを塗るのもアリですね・・・
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