A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
義父とは別の戸籍になります(同一戸籍になることはありえません)
義父が質問者の配偶者の実父であれば
質問者から見れば 配偶者の父
義父から見れば 子の配偶者です
くどいようですが、戸籍謄本にはそのような記載はありません
質問者の戸籍の質問者の配偶者の欄の父の欄に義父の名が記載されているだけです
戸籍謄本/全部事項証明書を取得して、記載されていることを丹念に確認することです
No.1
- 回答日時:
>義父の場合、私の続柄は…
「義父」とは、血のつながらない父全般を指す言葉ですので、もっと具体的な関係を説明しないと答えられません。
それに、あなたが男か女かでも続柄の表現方法は違ってきますしね。
まあ考えられることは、
・養子
・養女
・△△の妻
・△△の夫
・妻の長男 (等)
・妻の長女 (等)
・(単なる) 同居人
などでしょうか
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