
四輪乗用車のフロントウインカーを増やしたいのですが、適法で車検に通るか心配です。
この質問に先立ち、色々と調べたのですが、最も関係のありそうな法規と思われる「道路運送車両法・保安基準第41条の方向指示器」の規定には、灯火の色(橙色であること)と、数(前後側の各面に1灯以上が対称についていること)、明るさ(15W以上の明るさであること)しか書かれていませんでした。
さて、私がこの程増設したいと考えているウインカーですが、フロントナンバーの両サイド(ナンバープレートの端から左右約3センチ程度)に橙色レンズカバーのライトを有するナンバープレートフレームです。
言い方を変えると、ナンバープレートフレームの左右に橙色のランプが一対付いているものと言う事です。
元々はポジションランプと連動させるものらしいのですが、カバーの色がどう見てもウインカーっぽいので、適法であり車検に通るのであればコードの接続先をウインカーラインにしたいと思ったものです。
ただ、今回私が気にしている事は2つあります。
1つ目はランプの電球ですが、5Wなので規定の明るさに足りません。 この場合は、例え正規のウインカー(18W)がついていても違反になるのでしょうか?
そして2つ目は取付の位置についてですが、ナンバーの両サイドという事は、当然に正規のウインカーに比べて中央よりになるわけですが、取付の位置についてはどこにも明文がありませんでした。(私が見た法規の中に)
単なるドレスアップの一環であって実用性の追求ではありませんが、取付にはかなり手間がかかります事から、後々問題が発覚して取り外す事は避けたいと思います。 つきましては、法的に見て適法か違法かご存じの方のご教示をお願いしたいと思います。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
道路運送車両法の保安基準によると、
追加は違法ではありませんが、
取付位置に問題があります。
第41条3-三では、
-----条文抜粋-----
三 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に備える前方又は後方に対して方向の指示を表示するための方向指示器の指示部のうちそれぞれ最内側にあるものの最内縁の間隔は、六百ミリメートル(幅が千三百ミリメートル未満の自動車にあつては、四百ミリメートル)以上であり、かつ、それぞれ最外側にあるもの(セミトレーラを牽引する牽引自動車に備える後方に対して方向の指示を表示するための方向指示器を除く。)の指示部の最外縁は、自動車の最外側から四百ミリメートル以内となるように取り付けられていること。
-----ここまで-----
灯器を60cm以上離して装着することとなっています(幅1.4m未満の自動車は40cm以上)
なおかつ、車両両端から40cm以内に装着することも条件です。
簡単な図で示すと、
|※○ * ○※| <車両と指示器の位置関係 ○:指示器
※:車両両端と指示器 40cm以内
*:指示器同士の間隔 60cm以上確保
ナンバーの両脇につけるとなると、
ナンバープレートの大きさは横33cmですので、
上の両条件に抵触してしまいます。
残念ですが、この装着は違法となります。
参考URL:http://r-246-web.hp.infoseek.co.jp/hoanki.htm
coba999さん、明確なご回答を頂きありがとうございました。大変良くわかりました。
本文にも書きましたとおり、私も一応の関連記事をネットで調べたのですが、抜粋記事だった為かその全てを窺い知るに至りませんでした。
もっとも、私のように「マニア的」な改造をする人の為に細々とした部分を定めた法規があるわけでしょうから、一般の人が目にする機会もそう多くないのでしょうけどね。
いずれにしても、施工に着手する前で助かりました。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
「少なくとも左右一個ずつ備えること」という事で多くつけたら違法か?
についてはあまり触れられていません。
http://r-246-web.hp.infoseek.co.jp/hoanki.htm
しかし昔の実例(私の記憶)としてはセダンタイプのリヤトレイ置き方スピーカー
(置き場所はリヤガラスのすぐ前)の背面にメーカー名のロゴをウィンカーに
連動させて点滅させるという商品が一時流行った事がありましたが、警察の
『指導』(紛らわしいとの苦情)でウィンカーに連動させるイルミネーション廃止
に追い込まれたという事がありました。
↓↓こんな形のスピーカーです。
http://page4.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/d42 …
アドバイス:あまり変な改造には手を出さない方が良いのではないでしょうか。
masa009さん、回答ありがとうございます。
スピーカーイルミについては私も覚えています。
ブレーキを踏むと青から赤に変わるものが流行していましたね。(ウインカータイプも一回だけ見たような)
メーカーがこれらの生産から撤退したから最近こういうスピーカーを付けている車を見かけませんが、どうもこれについては「車輌法の制動灯に関する規則」に抵触するようです。(流行当時は改正前だったのかも知れませんが)
ウインカーについても、いずれ規制の対象になるのかも知れません。 少なくとも、明文化されていない以上はすぐに警察に捕まる事は無さそうですが、ランプなどと違って車検の時だけ取り外すのはちょっと難しいものですからね。
幸いにも車検はまだずっと先ですが、もう少しよく考えてからにしたいと思います。
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