私の会社では、就業規則第58条に
「会社は、社員に対し採用の際及び1年に1回、健康診断を行わなければならない。」
とありますが、昨年まで社員に対する健康診断を行っていませんでした。
それどころか、不思議なことに、社員の扶養家族に対しては、会社負担で健康診断を受けさせていました。
今年になって、会社から初めて社員である私に対して、健康診断の通知が来たのですが、なんと、社員が「実費負担」をすると言うものでした。
これって、
・扶養家族には会社負担で受けさせていたこと
・就業規則に、社員に対して「健康診断を行わなければいけない」
とある以上、会社負担でなければいけないと思いますし、違法性もあるのではないですか?
また、健康診断にかかった費用を会社に請求したいのですが、どのような方法が考えられますか?
お教えください。
No.2
- 回答日時:
違法性ということでは、違法ではありません。
あくまでも、就業規則上で「会社は、社員に対し採用の際及び1年に1回、健康診断を行わなければならない。」とあっても、費用が会社負担とはなっていませんよね?
>・就業規則に、社員に対して「健康診断を行わなければいけない」とある以上、会社負担でなければいけないと思い
>ますし、違法性もあるのではないですか?
別段、会社負担をしなくとも違法ではありません。
その就業規則に、会社負担とあれば請求はできます。
>また、健康診断にかかった費用を会社に請求したいのですが、どのような方法が考えられますか?
普通に請求して、拒否されれば訴訟しかないでしょう。
No.3
- 回答日時:
労働安全衛生法には費用負担について明記はありませんが、会社の義務である以上、費用についても会社の義務、つまり会社負担が当然です。
古いので原文が見付かりませんが、昭47.9.18基発第602号において
第66条関係
イ 第一項から第四項までの規定により実施される健康診断の費用については、法で事業者に健康診断の実施の義務を課している以上、当然、事業者が負担すべきものであること。
とされています。
扶養家族の健康診断については全く不明ですが、本人については法令で定まっています。
ただし、当日の賃金に関しては無給でも差し支えないとされています。
この回答への補足
>ただし、当日の賃金に関しては無給でも差し支えないとされています。
この根拠は、何か法令などで定められているのでしょうか。それとも判例があるのですか?
また、
>第66条関係
>イ 第一項から第四項までの規定により実施される健康診断の費用については、法で事業者に健康診断>の実施の義務を課している以上、当然、事業者が負担すべきものであること。
と法令がある以上、労働基準監督署に駆け込めば、何らかの対処をしてくれる可能性があるということでしょか。
差し支えなければ、もう少し、お教えください。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
費用の負担に関しては、労使どちらが負担すべきってのは法令での定めがありません。
強制力の微妙な通達(昭和47年09月18日基発第602号)だと、
・労働安全衛生法および同法施行令の施行について(◆昭和47年09月18日基発第602号)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.c …
| 労働安全衛生法(~)および同法施行令(~)の施行については、昭和四七年九月一八日付け労働省発基第九一号により労働事務次官から通達されたところであるが、その細部の取扱いについては下記のとおり定めたので、これが円滑な実施を図るよう配意されたい。
| I 法律関係
| 13 健康管理
| (2) 第六六条関係
| イ 第一項から第四項までの規定により実施される健康診断の費用については、法で事業者に健康診断の実施の義務を課している以上、当然、事業者が負担すべきものであること。
って事で、義務を課しているのか、配慮を求めているのか、かなり微妙な文面、書きっぷりです。
「~すべき。」で終わっときゃまだいいのに、「~ものであること。」だとそういう期待、進言や忠告になるとか。
健康診断費用の会社負担を求めた裁判や判例とかってのも、ちょっと記憶に無いですし。
--
> また、健康診断にかかった費用を会社に請求したいのですが、どのような方法が考えられますか?
職場の労働組合なんかを通すなどし、労使で話し合いして問題解決すべきような案件だと思います。
・定期健康診断に関しては、会社から申請して一括で受診するなんかを条件に割引とか助成金が支給される場合もあるので、そういう制度を利用するなんかで会社側で負担するように交渉とか。
・労働者側から譲歩する条件として、健康診断の際の賃金は無給で構わないとか。
・質問にある、社員の扶養家族に対して健康診断を受けさせているのも、しっかり理由を提示してもらい、不合理な理由なら交渉の材料になるでしょうし。
→会社でなくて、加入している健康保険組合が、組合員の家族の検診を無料で実施しているとか?だとすると、労働者の定期健康診断に必要な検査項目とは違う、安い検診かも知れないし。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事もお勧めします。
Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …
の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
この回答への補足
細かく法令をお教えくださいまして、ありがとうございます。
実は、今度この件で、私の同僚が個人加盟の労働組合を通じて団体交渉をします。
私も同じ組合の組合員なのですが、
協議事項の中で、健康診断の項目を入れたら、急遽、会社は健康診断の案内を送付し、実費負担を強いられました。
法令にあるということは、労基署に相談して、チェックを入れてもらうという選択肢もありそうですが、そこはどうなのでしょうか。
できればお教え願えないでしょうか。
No.5
- 回答日時:
第66条 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。
>ならない。
ですから、強制です。罰則はなかったと思いますが、、、(罰則規定は最後の方)
賃金に関してはやはり通達の指導があったと思います。
No.6
- 回答日時:
> 法令にあるということは、労基署に相談して、チェックを入れてもらうという選択肢もありそうですが、そこはどうなのでしょうか。
以前、労基署に問い合わせした事がありますが、自分が問い合わせた担当者は確か、
・受診させる義務はあるが、費用負担に関しては定めが無い。
・通達はあるが、強制力があるものではない。
って事で、どちらとも言えないって感じの回答でした。
担当者によるのかも知れませんが、行政指導なんかを期待するのは難しいと思います。
自身の健康管理のために健康診断は受けるとして、個人で受診した以上、結果を会社に提出させる義理は無いですから、
「お金ないから受診できません」
「会社が健康診断を受けさせません」
って話で、労働安全衛生法違反って話にするとか?かなり苦しいですが。
ありがとうございます。
法令がわかっただけでも、大助かりです。
労働基準監督署はこの件では使えないかもしれませんが、
法令がわかれば、団交でなんとかやっていけると思います。
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