重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

【GOLF me!】初月無料お試し

女性の胸やお尻を犯すような目つきでみていいですか?それはなにか違反になりますか?
例えば、相手が気が付いて止めてください。といわれたら止めなければなりませんか?いわれなければ痴漢行為にはなりませんか?

A 回答 (5件)

違反には犯罪(刑事)と不法行為(民事)があります。



まず、公衆の面前にあるものは、それが何であれ、ジロジロ見ても犯罪にはなりません。例えば、駅のホームで下半身を露出した場合、本人は「わいせつ物陳列罪」に該当しますが、それを見た周囲の人が罪に問われることはありません。
「見る行為」が犯罪となるのは、窃視の罪(軽犯罪法)に該当する場合だけです。これは、便所や浴場のように通常人が衣服を着けない場所を覗き見る行為を罰するものです。
婦女子に対する羞恥行為(迷惑行為防止条例)の内容は自治体の条例を確認する必要がありますが、一般には痴漢や盗撮を処罰するものです。前者は身体的接触を伴うものであり、後者はスカートの中など「隠している部分」を見る行為であって、公衆の面前にあるものを見る行為とは異なります。

セクハラは損害賠償の対象となる不法行為ですが、「見ること」をセクハラと評価するためには、少なくとも反復・継続性が必要でしょう。また、セクハラは職場における行為ですから、街で行交う女性の胸や尻をジロジロ見るような行為は、非常識ではありますが、セクハラではありません。
    • good
    • 0

>女性の胸やお尻を犯すような目つきでみていいですか?



見るだけであれば犯罪行為とはみなされないと思いますが、相手が嫌がっているのに執拗に行為を継続すれば、軽犯罪法違反(第1条第二十八号 他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者)で逮捕される可能性があります。
    • good
    • 0

以下神奈川県の迷惑行為防止条例からの引用です。


第三条 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、 又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。

各都道府県に同様の条例が存在します。
神奈川県の場合、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」の犯罪となっています。他府県でも同様かと思います。

結論としては犯罪です。
    • good
    • 1

犯罪ではなく、セクハラ行為になると思います。


例えば職場などで同様の行為をすれば完全なセクハラですし、「やめてください」と言われたにも関わらず続けていると、下手をすれば処分の対象になるのではないですか?
ちなみに「スクールセクハラ」の項目として、「水着姿の女生徒を不必要に見つめる」というものが挙げられています。これも、生徒が表ざたにすれば厳重注意くらいは食らうでしょう。
    • good
    • 0

相手の女性が「止めてください。

」と言われればそれ以降は立派なセクハラになりますよ。言われなくともセクハラですが。

既にセクハラになってるのかもしれません。あまり女性をじろじろ見るのはセクハラになりますよ。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています