街中で見かけて「グッときた人」の思い出

こんにちは。
反省と不安で一杯です。

自分でも本当に馬鹿だと思っておりますが、
スマートフォンから利用規約を読まずにアダルトサイトの動画を再生するボタンを押してしまい、
登録完了画面が出てきました。
端末情報などが載っており、ついパニックになってしまい、
問い合わせメールで抹消をお願いするメールを送ってしまいました。

他の質問等を見ていて、何かメールが来ても無視すれば良いとは思っていますが、
改めて利用規約を読むと、自動振込・後払いシステムと書いてありました。
因みにそのあとに、振込方法:銀行振り込み、ともありました。

携帯料金の請求と一括で引き落とされるということも無いと考えて大丈夫でしょうか。

どうしても回答を頂きたく、質問いたしました。

本当に、反省しています。
心やさしいどなたか、この馬鹿の質問に答えてやって下さい。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

大丈夫です。

見なければ良いし 抹消手続きした以上 メールが来ても 無視すれば良いです。支払いは 必要ありません。メールは 迷惑メールに指定すれば 大丈夫だ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

そのお言葉をいただけて何より安心しています><

わざわざ貴重なお時間をありがとうございました!

お礼日時:2012/05/27 02:09

確かに利用規約を見なかったのは反省点ですが、以下の法律的な面からも心配いりません。



(少し難しくなるかもしれません)

まず、ミスクリックを防止するための措置が講じられていなければ「電子消費者契約法等」によって申し込みの意思は「錯誤無効」(間違えて押してしまった)で契約不成立にできます。

(仮にツークリックなどでミスクリックを防止するための措置があった場合でも、そもそもこの利用規約に法的拘束力が認められるかというのが疑問です)

また、日本では「通信の秘密」はとにかく保護の度合いが強いです。

「電気通信事業法」によって、電気通信の秘密を侵すことは罰則付きで禁止されているので、通信事業者がサイト運営者に個人情報を開示する事はありませんので心配しなくて大丈夫です。

また、「風俗営業法」に電気通信事業者(プロバイダ)に料金徴収禁止の規定があるので、一括請求の心配も無用です。

「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」

第31条の8より抜粋

2・映像送信型性風俗特殊営業を営む者は、18歳未満の者を客としてはならない。
3・映像送信型性風俗特殊営業(電気通信設備を用いた客の依頼を受けて、客の本人確認をしないで第2条第8項に規定する映像を伝達するものに限る。)を営む者は、18歳未満の者が通常利用できない方法による客の依頼のみを受けることとしている場合を除き、電気通信事業者に対し、当該映像の料金の徴収を委託してはならない。

つまり全く本人確認もなく、クリックしただけで登録完了になるサイトなど問題外ですから、料金の徴収を委託する事などできません。

この様なケースは「焦らず、慌てず、不安に負けない」事です。

何だったら、「東京都消費生活部」へ情報提供して下さい。

http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/torihiki …

東京都が不当請求サイトだと認定したら、サイト名の公表・銀行口座の凍結要請・レンタルサーバ屋への契約打切り依頼などを行ったりしてくれますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

しかも大変勉強になる回答を!!

もう二度としません><

わざわざ貴重なお時間をありがとうございました!

お礼日時:2012/05/27 02:07

この手の質問にグダグダ言う気はありません。



解決方法は一つです。

完全無視で良いです。

絶対に集金などには来ませんから・・・・・・
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