
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>私の友達に質問されて答えられなかったので
ご回答頂ける方がいらっしゃればご教授下さい。
遺族年金がもらえるかどうかは年金機構に確認するしかありません。
一般的には亡くなった方に生計維持されていないともらえません。
世帯分離していても生計維持されていたことを証明しなければならないと思います。
親子間ではご指摘の保険料・介護サービス自己負担に関係するので世帯分離する人は多いと思います。
夫婦間で世帯分離は常識的にはないのでは?(役所で確認したわけではありません)
仮に世帯分離ができるとしても、世帯は別として保険料などは少なくし、片や遺族年金は生計維持しているとして
受給するのは虫がよすぎませんか?(法律ではなく道義的にです。今話題の吉本のKさんケースと同じ)

No.4
- 回答日時:
>世帯分離している夫婦で
夫が死去した場合
亡くなった夫の年金を妻が受け取ることが可能なのでしょうか
これが質問でしょう?
「死んでいたり・・・生きていたり、 別れていたり・・・同居して居たり」
回答者さんが答えるたびに、内容が違って来て・・・
人様の心配をするより、回答者様の苛立ちを心配してあげて下さい。
早い話
ここで聞くより 最寄りの年金事務所で確認して下さい。
懇切丁寧に教えてくれますから・・・
ただ 本人が聞いた方が早いですよ。
あなたが間に入ると チンプンカンプンでさっぱり要領がつかめないことは
回答者さんへのお礼を見ても判ります。
No.1
- 回答日時:
夫の死後に妻が受け取ることはできます。
世帯分離したときのということは離婚していた?
妻が働いていた場合は妻が公的年金を受け取る年齢になったら、
受け取る年金を選べます。
夫が亡くなってるなら遺族年金が支給されていますね。
それか遺族厚生年金が支給?
もし、受給中に亡くなったとなれば妻は受け取る年金を選べます。
夫の遺族年金を受給するか自分の年金を選ぶか。
夫婦の年金を全部なんてのは不可能ですので。
この回答へのお礼
お礼日時:2012/05/28 21:23
回答ありがとございます。
現在、その夫婦は同居していまして夫も健在な状況です。
それでも受け取ることは可能ということでよろしいでしょうか
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