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大分地裁の判決  
「2歳女児死体遺棄でも、執行猶予」
について、一般心理では理解しがたい判決の様に思います。

そこで、ご理解できる方々からの見解を伺いたいと思って質問致します。

この判決を理解できる方々は、何故受け入れる事ができるのか教えて下さい。



事件概要:
大分県日出町で2011年9月、2歳の長女の遺体を遺棄したとして、死体遺棄罪に問われた事件。
当初、母親は買い物中に駐車場の車内にいた子供がいなくなってしまったから、探して欲しいと嘘をついて捜索願を出し、マスコミで話題になった事件です。


一部の報道で、
被告は県警の取り調べで「朝起きて自宅2階に上がると、寝室で毛布にくるまった状態で死亡していた。気が動転して遺体を捨てた」と供述としたらしい報道があります。


一部の報道で、
真鍋秀永裁判長は「長女の尊厳を傷つけ、誘拐を装って住民にも不安を与えた。
刑事責任は重いが、真摯(しんし)に反省し、真面目に生活してきたなど、
酌むべき事情はある」と猶予判決の理由を述べたらしいことが書いてあります。


とても、不自然な供述であったにも関わらず、執行猶予となった経緯を詳しく知りたいです。


判決を理解できない理由:
(1)
ひき逃げなどの加害者の場合、「自分が犯人である事を自覚し、でもそれを隠したい心理が働き、気が動転して逃げてしまった」という犯罪心理の話しを良く聞きます。

(2)
福岡、海の見える公園内の障害者用のトイレで、母親が子供を殺害した後、遺体をトイレの陰に隠した事件の場合。
その後、母親は「子供がいなくなってしまった」とウソをつき、気が動転している振りをして、捜索願を出した事件が類似していて気になります。

(3)
親御さんが子供への愛(利他愛)を感じていたら、子供に何か遭った時、衝動的に、どんな行動を執りますか?
通常、無理でも、なんとかして助けようとして、あがきませんか?

(4)
子供への愛情(利他愛)が無く、逆に、自己愛が溢れている精神状態の人の場合、
子供に何か遭った時、衝動的に、どんな行動を執りますか?

都合の悪い事から、眼を背けたい、考えたくない、遠ざけたいと思いませんか?

(5)
周囲からいい人に思われたいから、いい人を演じて生きている人の場合。
一例として、
京都の病院で、「代理ミュンヒハウゼン症候群」と診断された母親の事件がありました。

A 回答 (2件)

私は裁判関係には疎いし、法律ド素人です。


その素人なりの意見なので参考までに。

類似事件として例に上げられている、福岡、海の見える公園の事件は、母親が子供を殺害した事が認定しれていたが、この事件では殺害は認定されておらず、あくまで死体遺棄でのみ争われたから。ではないかと思います。
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この回答へのお礼

win5565さん はじめまして。
お礼の返信がとても遅くなりました事を、まずお詫び致します。

ご意見を下さりありがとうございました。


>あくまで死体遺棄でのみ争われたから。ではないかと思います。

No.1
回答者:fedotovさんの、「お礼をつける」へ書き込みした観点で、情状酌量の経緯に不自然さを感じており、
「死体遺棄でのみ争われた」場合に、なぜ、情状酌量となったのか、謎が多い判決に思います。


以下は、回答者:fedotovさんからいただいた

>仮に殺害していたとしても、育児ノイローゼとか、子供の将来を
>悲観してとか、情状酌量されて、かなり軽い刑になります。

から、感じた事を含めて、情状酌量というものを考えてみました。


「育児ノイローゼ」が起因する犯罪の場合は、利己愛の殺害か、利他愛の殺害か?
「子供の将来を悲観しての殺害」は、利己愛の殺害か、利他愛の殺害か?


その論理が一般的な情状酌量の肝になっているのであったとしても、疑問を感じる人も少なからずいると思います。
加害行為をする一要因に、ストレスを抱えて、それを排除する為、違法行為に手を染めてしまう。
または、その他の加害行為の要因として、欲望を満たす為に、それを叶える為、違法行為に手を染めてしまう。


(*)上記の全てが情状酌量の対象となってしまったら、ほとんどの犯罪が、かなり軽い刑にすべきと、
   ならざるを得ない様にも思えてしまいます。

   逆に、その様に判断がされていないならば、それはそれで法の下の平等が破綻している事の様にも
   思え、複雑な思いです。

   情状酌量を考える段階で、
   根は悪い人(良い人になるつもりが無い心理状態)でも、いい人を演じている為、
   周囲から先入観で同情され易く、情状酌量を求められる場合、
   と、
   根は良い人なのに口ベタで、人付き合いが不器用で、かつ、不運が重なってしまい、
   情状酌量の声があがらない場合
   とで、
   法の下の平等が破綻していないかと心配になります。
   

   適当な例えかどうか分りませんが。
   2011年3月11日の震災の被災地で、偽医師として簡単な治療行為をした男性の被告に対して、
   の裁判があり、最近判決が下ったそうです。
   報道では、
   実刑で、懲役3年の判決が言い渡され、情状酌量はなかったそうです。
   
   このニセ医師の医療行為については、情状酌量があっても良いと思ったのですが、
   判決で、情状酌量もなく、逆に謎が残りました。
   
   相対的に疑問を感じた理由:
   報道では、命に関わる医療行為を被告は、意識して自ら行っていなかったはずです。
   また、被告の行為で、被害者(実害があったと言う人)が出たと言う、報道も無かったはずです。
   また、海外の医師団が来日しても、医療が出来ない日本の医療制度の状況で、医師不足だったはず。
   医師免許を持つ、医師が十分にボランティアをしていれば、被告の存在は必要とされなかったはず。

   医師免許があっても、利己愛しか無く、医療犯罪を起こし被害者がいても、警察が動かない事案が
   多数では?
   弁護士も医療裁判は難しい、費用がかかる、手間がかかる割に有罪にならない、と見て見ぬ振りして
   いる場合が多いのでは?
   被害者の実態がありながら、裁判を行っても、証拠不十分で無罪。
   また、不起訴の場合もありませんか?

   その不釣り合いな法の裁きを知ると、法の下の国民の平等が破綻していないかと疑問を投げかけたい。

   ズル賢い人にとって都合の良い法律の運用制度が、平等な判決と言えるのか、を疑問視しています。


   法の裁きに疑問点がいくつか出てくる中で、
   今回の事件でもそうですが、情状酌量の裁量があるということは、別のところに要因がある訳で、
   その間接的な要因を気づかない、または見て見ぬ振りして放置されていた為、被害者を生み出ている
   事に対して、その間接的な要因へ、刑罰をかけられる様な法を基した是正制度で、裁判をし、
   国を治めていなければ、犠牲になった子供(被害者)は、報われない様に思いますし、今後も同様な
   事件が続く可能性は高いままに思います。

   皆様は、何の為に、裁判(司法、法治国家)を運用しているのか、疑問に思いませんでしょうか?

   裁判で、その間接的な要因を明確にすべきで、その問題の根源は、どこに属しているのか
   調査し、法的に刑罰と是正策を判断し、判決に盛り込むべき司法制度が望まれてしかるべきではない
   でしょうか?

   ウソか本当かは謎ですが、裁判のドラマなども含め、
   「裁判官は、判断するのが仕事!」
   「裁判官は、先入観に当てはめ腑に落ちれば、それ以上、疑問点を解き明かす事をしない。」
   「裁判官は、問題解決が仕事ではない。」
   と噂を聞きます。
   (間違っていれば、皆様から、訂正をお願い申し上げます。)

   では、何を基準に、情状酌量を判断し、執行猶予を与えたり、与えなかったりするのか?
   裁判官の価値観次第だとすると、やるせなく思いませんか?

   検察側の技量(戦術)と、弁護士側の技量(戦術)で、判決が左右されることも、
   現実でありませんか?
   それは、
   犯罪の事実が一緒でも、裁判に関わる第3者(弁護士、検察官)の表現、作成した文章、
   提示した証拠次第で、
   判決に影響が出て、そこに裁判官の価値観(過去の裁判官の判断の前例)が加わり、
   犯罪の事実が一緒でも、関わる人によって、判決に影響が出てしまう(??)

   それならば、その様な裁判制度のなかで、
   裁判中に、被告(人)、検察、弁護士、証言者のウソを判定できる高性能な発見機
   (ポリグラフ、脳指紋)
   などが開発され、裁判の中で運用されていれば、現状の先入観による判断の誤差が
   少なくならないか?
   

   東電OL殺人事件の、再審決定の事案やその他の事案で、検察側が都合の悪い証拠を提示しない
   などで、もしも、えん罪が生まれてしまった様な裁判の場合、
   または、逆に、
   本人の自供次第で、有罪になったり、罪に問われる事も無く、無罪扱いになったり、償いも
   しないで済む事件もあるとすれば、
   今の司法制度を変えていかないと、
   正直者は馬鹿を見る。
   逆に嘘つきは、罪を犯しても、証拠を隠蔽すれば、罪を問われる事無く、不起訴になる可能性
   が高く、裁判となったとしても無罪。

   理不尽に思いませんか?

   利他愛があり、正直者が、報われる裁判にするには、どうすれば良いのでしょうか?


win5565さんを、否定しているのではない事を、念の為、書き添えておきたいと思います。
私が、判決の経緯を理解できない為、理解できない部分を再度、皆様へ質問している事を、
ご理解いただけたら幸いです。

お礼日時:2012/06/09 22:58

>執行猶予となった経緯を詳しく知りたいです。


母親には、毎日車で送迎している障害のある小学生の長男が
いるからです。

女児は白骨体で発見されたので、死因は特定できません。
障害児の長男が毛布(薄い綿毛布?)を掛けて窒息死と供述
しているので、動転して(長男をかばって)死体遺棄したという、
母親の供述を、完全には否定できません。
不自然でも、母親が殺害を自白しない限り、殺害した証拠が
ないので、遺体遺棄罪(最高懲役3年)でしか起訴できません。

亡くなった女児も、生まれつき脚の筋力が弱く、うまく歩けない
という足の障害がありました。
夫婦と子供2人の4人家族で、子供が2人とも障害児なので、
仮に殺害していたとしても、育児ノイローゼとか、子供の将来を
悲観してとか、情状酌量されて、かなり軽い刑になります。


〔読売新聞 2012年2月7日〕
昨年9月12日夜に小学1年の長男と琴音ちゃんを自宅2階で
寝かせつけた後、母親は1階で就寝。
翌13日朝、琴音ちゃんが起きてこないので、2階に見に行くと
琴音ちゃんは息をしていなかったという。

〔テレビ大分 2012年2月7日〕
女の子が死亡した経緯について、逮捕された母親が、「長男が
毛布をかけたと話したため、様子を見に行ったら死んでいた」と
供述していることがわかった。
朝起きてきた長男が、「琴音ちゃんがうるさかったから、毛布を
かけた」と話したため、琴音ちゃんの様子を見に行ったところ、
「毛布がかぶさっていて、死んでいた」と話しているという。
その後、長男を学校に送ったあとに、遺体を遺棄したという。
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この回答へのお礼

edotovさん はじめまして。
お礼の返信がとても遅くなりました事を、まずお詫び致します。

情報をご提供下さりありがとうございました。

私の知らなかった判決の背景を教えていただいた事で、少しずつですが執行猶予を選択した状況を推測できる様になりましたが、別の謎が出てきました。

10000文字の返信文を作成しました。
(ご回答をいただき、1週間以上過ぎてしまいましたが、その間どうすれば社会問題の謎を把握でき、手がかりを得るメッセージを発信出来るのか、悩み続けました。結果は力不足で長文になってしまいました。)

その為、こちらへの書き込みは、一部割愛する事にしました。


下記へ、一部だけ表記致します。

新たな疑問:
(1)
情状酌量の理由として、

>母親には、毎日車で送迎している障害のある小学生の長男がいるからです。

が、あった場合。

私なりの解釈:
社会弱者へは、「利他愛のサポート」が必要な為、状況に応じて執行猶予の配慮を求められそうにも思います。


次に多角的に、いろんな目線で考えてみます。

子供にしてみたら、
虐待をする様な、利己愛ばかりの親御さんであったとしても、
または、
「代理ミュンヒハウゼン症候群
  (周囲に気づかれない様に、社会弱者を踏み台に(病気に仕立て上げたり)して、
   その段取りをした後、支援や治療をしてあげている、かの様に、周囲を錯覚させて共感を得て、
   いい人に思われる様に演じる精神状態で、他害行為を引き起こす危険な精神性を持つ人)」
 の様な、ズル賢い親御さんであっても。
皮肉な事に、子供はその親を頼らざるを得ない。
子供は、頻繁に対面し関わりのある人へ、サポートを求めて生きるしかない。

それが子供の立場だと思われます。


刑期を満了するまで、お子さんを利他愛でサポートできる社会的救済システムがあれば、執行猶予を与える情状酌量の理由にはならないと思いますが、そのサポートが、建前上の法治国家政策の日本の場合、支障がある為、配慮が求められることもあると、視野を広げて参照させていただきました。


出来る事であれば、「利他愛のサポート」を出来る社会人、親御さんを国家教育し、その中で子供を授かる、子育てをしていく、そんな社会のシステムが構築されていれば、最良に思われます。
しかし、今の世の中、「親御さんに利己愛しかなくても」子供育てに関わっていることを放置しなければならない社会背景、社会問題が見過ごされてしまっているのも現実なのでしょう。

結局、犠牲になるのは、いつも社会弱者や子供。

(事件例1)
周囲から、いい人に思われたい為、良い人になる訳ではなく、いい人を演じて
生きている人の場合。
その一例として、
京都の病院で、「代理ミュンヒハウゼン症候群」と診断された母親の事件。

(事件例2)
福岡、海の見える公園内の障害者用のトイレで、母親が子供を殺害した後、
遺体をトイレの陰に隠した事件の場合。
その後、母親は「子供がいなくなってしまった」とウソをつき、気が動転
している振りをして、捜索願を出した事件。

などが、ありました。

上記は、氷山の一角で、犯罪の因果が明るみになった事件。
その場合もあれば、
「死人に口無し」「知らぬが仏」「対岸の火事」
「”利己愛”と”利他愛”の立て分けが出来ない大人達の事実誤認を放置したまま、法治任務をさせることを良しとする」
の他人事の社会心理が、犯罪の本質を覆い隠してしまい、犯罪として認知されていない事例も陰にあるのではないでしょうか?


この事件で、執行猶予が、裏目に出ない事を願っております。(左記の思いは、下記の疑問点も含めて。)


(*)本当に執行猶予が、良い選択肢だったのでしょうか?


利他愛の備わったご両親から育てられた方々の中には、利己愛しかない親御さんの家庭があることを
全く想像できないタイプの方々が多い。
その因果が、今の社会の中で偏見を生み出し、被害が表に出難い状況を野放しにしているのではない
でしょうか?


「親は、子供を犠牲にするはずがない!」と言う幻想、妄想事でままなっている人がいます。

ご自身の棚ぼた人生を、気がつかず、それが当たり前、当然の事と思い、それでままなっていて、
現実を知る事無く大人になり、他人の苦労を気づかない、そんな精神状態の肩書きが立派な方々。


私の両親は、両親自身が問題を起こしても、私たち兄弟姉妹(子供)へ責任転嫁してごまかし、
言い訳ばかり、過ちを認めない、反省をしない、いい人の振りをしているだけ。
いい人に思われたいだけ。
良い人になる気持ちが一切無い。
両親が問題源でも、両親は私たち兄弟姉妹(子供)へ当たり散らしてくる。
そんな家庭で育つと、何も問題を起こしていない子供自身が理論的に思考する事を許されず、
親が怒っているから、何か自分(子供側)が悪いんだと洗脳されていた。

今振り返れば、「代理ミュンヒハウゼン症候群」らしい親の家庭で育つと、それを未体験な人には
説明しても、到底、想像いただけない。
その様な苦境が子供にのしかかっている事がある。
それを経験から推測できます。

もしも、私と同様なお子さんであれば、事実を正確に表現できていない可能性が高いのではないか?
と心配しております。
もしかしたら周囲から、事実を誤認されているのではないか?
と心配になります。


(*)上記の背景を、裁判で見過ごされていたりしていなかったでしょうか?



さらに、
障害で生き難さを伴っている人と語らい合うと、
「小さい頃から、理不尽な論法で、世間から理不尽なことを言われても反論してはダメ。受け入れなさい。
認めなさい。そうした方が良いよ!と大人(親、教師)から徹底的に教育(洗脳)され続けて来た。」
という様な、悲惨な人生を語って下さる方とも出会います。


具体的な質問:
(2)
>亡くなった女児も、生まれつき脚の筋力が弱く、うまく歩けない
>という足の障害がありました。
>夫婦と子供2人の4人家族で、子供が2人とも障害児なので、

>〔読売新聞 2012年2月7日〕
>昨年9月12日夜に小学1年の長男と琴音ちゃんを自宅2階で
>寝かせつけた後、母親は1階で就寝。
>翌13日朝、琴音ちゃんが起きてこないので、2階に見に行くと
>琴音ちゃんは息をしていなかったという。

>〔テレビ大分 2012年2月7日〕
>女の子が死亡した経緯について、逮捕された母親が、「長男が
>毛布をかけたと話したため、様子を見に行ったら死んでいた」と
>供述していることがわかった。
>朝起きてきた長男が、「琴音ちゃんがうるさかったから、毛布を
>かけた」と話したため、琴音ちゃんの様子を見に行ったところ、
>「毛布がかぶさっていて、死んでいた」と話しているという。
>その後、長男を学校に送ったあとに、遺体を遺棄したという。

いただいた情報だけを元にして、状況を想像してみましたが、不自然に思われます。

(*)親御さんが、お子さんの、うまく歩けない脚の障害を認知していた場合、
   ご両親は、子供の脚の障害を考慮し、目の届き易い1階の場所に、2歳の女児の寝室を設けませんか?


親御さんに利他愛があれば、生活の場(リビング、キッチン、トイレなど)が1階にあれば、
1階で寝起きさせようと、考えたりしそうに思います。



また、
>朝起きてきた長男が、「琴音ちゃんがうるさかったから、毛布を
>かけた」と話したため、琴音ちゃんの様子を見に行ったところ、
>「毛布がかぶさっていて、死んでいた」と話しているという。

(*)事件が起きたのは、9月で間違いないでしょうか?
   大分県の事件現場(室内)の9月の夜間は、寒かったでしょうか?
   つまり、事件が起きたのが9月だとして、暑い季節だったら、辻褄が合うのか?

   夏掛け物(薄い、軽い、通気性の良い傾向の寝具)を、子供の顔の上に掛けてしまった場合、
   窒息する可能性はどの程度でしょうか?

   脚の不自由なお子さん、障害で生き難さを伴ったお子さんがいる様なご家庭で、夏の季節でも、
   重く口鼻を同時に塞いでしまう様な寝具を常用されていたのか、疑問です。

   冬用の重い、厚手の毛布が、子供の寝室に放置されていた場合を想定し、長男が、それを
   かぶせてしまったかもしれないという状況を想定して報道された情報だったのか?

   事件に関わった警察官や弁護士、検察、裁判官は子育ての現場で辻褄が合う現象なのか、
   子育てに詳しい方々へ、どの様な視点で確認し、検証したのか?


また、
>翌13日朝、琴音ちゃんが起きてこないので、2階に見に行くと
>琴音ちゃんは息をしていなかったという。

これが、事実であれば(報道が間違っていなければ)、不自然ではないでしょうか?

2歳の女児で、かつ、うまく歩けない脚の障害で生きている幼児が、2階に寝ていて、
いつも自分(琴音ちゃんが自力)??
で、1階へ下りて来ていたのか?

そのことを、当たり前の様に報道がされてしまっていたとして、もしも、それが当たり前の様に裁判で判断が下されてしまっていたとして、私以外、不自然に感じなかったのでしょうか?

不自然でない状況が仮にあるとして、その場合、
脚の不自由な2歳児の子供が2階で就寝している状況で、その子が、何らかの理由で泣き叫んで助けを求めたりしても、多々の危険を回避できるだけの配慮(安全設備)が、ご家庭に整った環境だったでしょうか?


(*)不自然な点が多い様に思いませんか?

お礼日時:2012/06/09 22:14

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