あなたの習慣について教えてください!!

東京都には、男女平等参画基本条例という条例があって、「何人も」「性別による差別的取扱い」をしてはならないと明文で定められています。

ところが、ABCマートが都内の複数店舗で、水曜日に女性だけにポイントを2倍付与するということをしているので、ABCマートに条例違反ではないかと文書で質しました。

すると、当社の営業戦略だから適法だと考えている、というような返事が届きました。

性差別を一般的に禁止する法令がある状態で、営業戦略の目的で性差別した場合にはなぜ適法になるのでしょうか?このような考え方は法学において一般的でしょうか?

知識のある方のご回答をお待ちしております。

(参照:東京都男女平等参画基本条例14条1項)

何人も、あらゆる場において、性別による差別的取扱いをしてはならない。

A 回答 (8件)

> 条例の14条1項は「あらゆる場において」ですから、お店の買い物も当然含まれるでしょう。

「社会活動」には限定されていませんよ。

法律や条令を読む場合、一部だけを取り上げて解釈してはいけません。
条項番号の若い方から順に解釈していく必要があります。

第一条を補足するために第二条があり、更にそれを補足するために次の条項が書かれていますので、まず第一条から順に見て何を目的に何のために定められた物か解釈していく必要があります。

そうやって読んでいくと、男女平等参画基本条例は「社会活動」に限定されます。

この回答への補足

>>第一条を補足するために第二条があり、更にそれを補足するために次の条項が書かれていますので、まず第一条から順に見て何を目的に何のために定められた物か解釈していく必要があります。
そうやって読んでいくと、男女平等参画基本条例は「社会活動」に限定されます。

1条や2条で社会活動に限定するようなことが書いてあるのに、14条1項が「あらゆる場において」となっていれば、よけい14条1項に限ってはあらゆる場における差別を禁止している、と読むべきではないでしょうかね?
そもそも、靴屋での買い物が「社会」活動に入らないのかも、疑問ですが…。

補足日時:2012/06/02 19:54
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ほいほい



>当社の営業戦略だから適法だと考えている、というような返事が届きました。
性差別を一般的に禁止する法令がある状態で、営業戦略の目的で性差別した場合にはなぜ適法になるのでしょうか?このような考え方は法学において一般的でしょうか?

「適法ではなく、明確な違法ではない」という程度の話

簡単にいえば、商取引(ポイントなので景品取引)は、『経済活動の自由』の枠内。
その自由は、性差別の違法性を回避しえる・・・と考える

仮に、「当店は、女性優遇の基本方針なので、男性優遇措置は致しません」とすれば性差別と言えるだろう。
もっと明確には、サービスデーにおける男性入店お断り措置なら差別たりえる。


少し、憲法学的な視座で回答しておくと

男性客。14条(法の下の平等)   vs  店側。22条(営業の自由)

両者の利害調整になる。
14条は判例から思慮すれば”「法の平等」とは、絶対的平等を指すものではなく、合理的な区別と言えるものは許容する趣旨”であろう。

営業戦略上(営業の自由・経済的自由)だから適法というのは、以下の論拠から指摘することが出来る

性的な合理的差異が存在しえるならば、それに応じた営業活動の自由が許容されうる。

より女性がポイント戦略によって購買欲を刺激されうるから、経済的自由として優遇措置を行います・・・という話。
両性平等にポイント戦略を実施すればいいじゃまいか?という話もあるが、女性を優遇する措置のイメージ戦略は許容されているように・・・・


経済的自由は性別だけではなく、様々な不条理な差別すら許容しえる事例が多い

例えば、ドレスコード(服装指定)・関係者以外立ち入り禁止・刺青禁止・外国人禁止などである

これを法学的に云々言うのは難しいが、社会通念云々で「利益衡量」で論及することが出来るだろう。


まぁ、訴訟しても、明確な不利益を被ったとは言えない、として訴訟にならないだろう


そういえば、いつぞや中央大学のとある法学部助教と話したことがあるのだが

ポスティング(集合ポストにチラシ投函)目的の共有地(エントランス・廊下など)への侵入は住居不法侵入たりえるべきか?

という議論でも話したが、概して営業活動・経済的自由は、日本国は利益(比較)衡量としては常に強い立場であろう

ちょっと仔細な話をすれば、岡田与好の『経済的自由主義』 :資本主義社会と個人, (東京大学出版会)でも読んでくれれば刺激的だと思うが・・・まぁ、マニアックすぎるかw
http://ci.nii.ac.jp/naid/110001213743
『営業活動(経済的自由)』は、人権ではなく公序だ!』という大胆な論説は、刺激的なので、是非に・・・

以上

この回答への補足

>>経済的自由は性別だけではなく、様々な不条理な差別すら許容しえる事例が多い
例えば、ドレスコード(服装指定)・関係者以外立ち入り禁止・刺青禁止・外国人禁止などである

それらって、当該差別を禁止する法令がない場合ですよね?性差別については、指摘してるとおり少なくとも東京都では明確な禁止法令があるんですよ。あと、確か外国人お断りは、小樽の公衆浴場事件で、外国人差別禁止の法令がないにもかかわらず違法とされたように記憶しておりますが。

補足日時:2012/06/02 19:57
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憲法を持ち出すのはお気に召さないようですが…



日本国憲法第14条では、
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、(中略) 差別されない。
と定められています。

私が大学生のとき ある講義で、「(女性しか入学を認めない)女子大は憲法違反ではないのか」と質問しました。
担当の教授からは、「世間の多くの人が憲法違反だと思うようになれば、そうなる」という説明でした。

この論理でいくと、世の中で「レディースデーは違法」と思う人が少数なので 許される ということでしょうね。ポイント2倍は、映画館のレディースデーに比べれば、まだかわいいですよ。

世の中では、No2 の方の考えのように、女性を優遇するのは差別ではない というのが一般的なようです。
国民年金も、男性に比べて女性のほうが早く(若い年齢で)満額受け取れます。
男性が有利に処遇されたら、即刻差別になるのですけれどね。

この回答への補足

なぜ憲法を持ちだすべきではないか?

1.憲法で既に差別が幅広く禁止されているのに、条例で性差別を禁止したのだから、これまで禁止されていなかったことを新たに禁止したと考えられるからです。憲法解釈に平仄を合わせては、新たに禁止された行為がなくなり条例制定の意味がなくなります。

2.日本の憲法は硬性憲法で頻繁な改正が予定されていません。だから例外規定を置くための改正は予定されておらず、解釈で例外を認める必要があります。それに対し条例は簡単に改正できるので、条例自身が例外規定を置いていない以上、安易に例外を認めるべきではありません。

補足日時:2012/06/02 18:50
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♀です。


私が常々不便だと思っているのは、女性が宿泊できるカプセルホテルがとても少ない(ほとんどが男性専用)ことです。

レディースデーは女性を優遇しているだけで、男性をシャットアウトしているわけではありません。

経営戦略や需要の多寡とは無関係に男女平等にすべきなら、カプセルホテルも公平にして欲しいと思いますが、実際には可能なのでしょうか。

この回答への補足

そんなホテルがあるのですね。都内であるのであれば、この男女平等参画基本条例を掲げて、クレームを出してはどうでしょうか。私は、女性差別も男性差別も支持しません。

ただし、利用拒否でなければ差別に当たらないとするのは問題だと思います。料金の差、サービスの差、これらも立派な差別でしょう。私は男性ですが、「●曜日は男性のみポイント2倍」なんていう店があったら、買い物しませんよ。私は自分の利益に反するから性差別に反対なんじゃありません。男女平等でなければいけないから性差別に反対なんです。

補足日時:2012/06/02 17:58
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条例を全文読む限り、社会活動への参画の『機会』が平等に与えられなければいけないと定義してあるように思えます。



レディースデーにおいて、男性へのポイント付与を拒否したら性別による差別扱いかもしれませんが、本則に従ってポイントは付与されているので権利侵害は発生していないように思います。

まぁ、そもそも条例でいっている社会活動にお店のポイントサービスが含まれるのか自体疑問でもありますが。

この回答への補足

>>権利侵害は発生していないように思います。

条例の14条1項は「性別による差別的取扱い」を禁止していて、権利侵害は条文上、要求されていません。

補足日時:2012/06/02 17:59
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>>そもそも条例でいっている社会活動にお店のポイントサービスが含まれるのか

条例の14条1項は「あらゆる場において」ですから、お店の買い物も当然含まれるでしょう。「社会活動」には限定されていませんよ。

お礼日時:2012/06/02 18:01

この解釈は、憲法14条の趣旨に沿って


解釈すべき問題だと思います。

つまり、差別はイカンが、あらゆる差別を
禁止するものではない。
合理的理由がある場合の差別は許される差別
として許容されなければならない。
というものです。

そして、合理的理由があるかどうかの判断ですが、
これが立場によって別れ、議論のあるところです。
一般には
(1)差別の趣旨がどういうものなのか。
(2)差別の態様がどういうものなのか。

この二点から判断されます。
(1)レデースデイの趣旨は、売り上げ増進を狙うものであって
 ことさら男子を差別する趣旨のものではない。
(2)差別の態様はポイントの多寡に過ぎず、それにより
 男子が受ける不利益はたいしたものではない。

故に、この差別は合理的なものであり、許容範囲である。

と、こんな感じになると思われます。


”当社の営業戦略だから適法だと考えている”
   ↑
この回答は、(1)の、趣旨において男子を差別する
ものではなく、単なる営業戦略だ、というものでしょう。
ま、あり得ないとは思いますが、差別の趣旨が
男子を虐め苦しめるものだ、となったらそれだけで
許されない差別だ、ということになります。

後、(2)ですが、例えば、東京都の小売店がこぞって
男女の間に著しい差別を設けた場合には(2)に違反して
許されない差別だ、ということになるでしょう。

この程度の差別で目くじらを立てることも無いと
思いますが、どうでしょう?

この回答への補足

正直、なんで条例の解釈をするのに、憲法に遡らなければならにのかよく分かりません。憲法の解釈に従うならば、わざわざ憲法とは別に条例で定めた意味がないのではないでしょうか?趣旨がどうであっても、一方の性だけが優遇され他方の性が不利に扱われることは、男女共同参画の理念に反するでしょう。こう言っては何ですが、趣旨なんてなんとでも後付けできてしまいます。問題は男女が(結果的にではなく)意図的に非同等に扱われていること、それ自体でしょう。

また、一定の目的の行為を禁止行為から除外するのであれば、条例に定めを置くことができたはずです。例えば、刑法には正当防衛などの例外事由が定められています。それを敢えていしていない以上、一般的禁止と考えるべきではないでしょうか。

>>この程度の差別で目くじらを立てることも無いと思いますが、どうでしょう?

性差別一般を禁止していると思われる条例がある以上、そのような自治体内においては許されるべきではないでしょう。

補足日時:2012/06/02 17:48
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

差別が合理的かどうかで判断するのは分かるのですが、「態様」が軽微だったらよいということにはならないのではないでしょうか?例えば、公営バスの料金が男女で5%程度違ったらどうでしょう?それくらいならいいや、になるんですか?

あと、合理性の判断基準も問題ですよね。ことさらに一方の性別を差別する趣旨でない限り合理性が認められているというのでは、差別が一般に禁止されているとは言えなくなってしまうのではないでしょうか?少なくともそうするにつき相当な必要性が認められない限り、合理的だとは言えないと思います。世の中、男女区別なくサービスを提供する企業の方が多いのですから、ポイントを女性2倍にする必要性は全く無く、合理性は認められないような気がします。

お礼日時:2012/06/02 17:54

差別と優遇は違います。



首都圏の電車で、朝のラッシュアワーの時間帯に、
女性専用車が有りますが、
痴漢問題が、通勤する女性に不快な思いをさせており、
その対策が女性専用車です。

違いが有る事は差別では有りません。
違いによって受ける不利益をカバーするのは、
差別では無く、差を無くす優遇です。

この回答への補足

女性専用車両は、それ相応の理由があるのかもしれません。今はレディースデーのことをお尋ねしています。

あと、「違いが有る事は差別では有りません。」とあるのですが、では差別とはそのようなものなのでしょうか?

補足日時:2012/06/02 16:25
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
世の中には男性と女性しかいない以上、一方だけを優遇することは必然的に他方への差別となるのではないでしょうか?

お礼日時:2012/06/02 16:31

>当社の営業戦略だから適法だと考えている


これは理由になっていません。
利益を上げるために詐欺的商法を行うことが営業戦略であればいいのでしょうか?
問題は条例の主旨にあっているかどうかです。

ただ、人間には男と女があり、特徴や生物としての役割が違いので、
男女の格差があって当然です。
ただ、昭和初期のように「女性であるという理由だけで社会から阻害する」
ということが内容にすると言うのが主旨です。

厳密に言うと女性専用車両やレディスデーなどは違法なのかもしれません。
しかし、私は男女における特徴による差に吸収されてしまうような微細なものだと考えます。
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