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毎年456月の平均をとって決める報酬に残業代を入れてないようで総括表に報酬には
残業代は含めないと提出しているのですが、間違いなのでしょうか?またそれが間違い
ならさかのぼって差額返還になるのでしょうか?
調査が入るみたいなので不安です よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

定時決定のための算定基礎届ですね。


算定基礎届に記すひとりひとりの報酬の額は、固定的賃金と非固定的賃金の月々の合計額です。
つまり、4・5・6月に実際に支払われた報酬額(もろもろの天引きが行なわれる前の額)です。
非固定的賃金(月々一定の額が支払われるわけではないもの)として残業代を支払い、それを含めた額を算定基礎届に記しているなら、総括表の「非固定的賃金」欄の◯を付ける箇所でも「残業手当」に◯を付けなければ誤りですよ。
誤りだった場合には、賃金台帳などの記録をもとにして、訂正(訂正の方法については年金事務所の指示をあおいで下さい。単純に「差額返還」うんぬんとなるわけではありません。厚生年金保険も絡んでくるので年金事務所の指示を受ける、というところがミソです。)を求められます。

なお、回答1で書かれている見解は正しくないと思われます。
示されているURL(協会けんぽ)をよく読むと、回答1で書かれている見解は、随時改定(月額変更届)でいう「固定的賃金」の定義に過ぎず、報酬の定義でもなければ、標準報酬月額の定義でもないと考えられるからです。
 
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この回答へのお礼

大変よくわかりました。やはり間違っていました。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/13 22:43

標準報酬とは参考URLによると



基本給・家族手当・役付手当・通勤手当・住宅手当など稼働や能率の実績に関係なく、月単位などで一定額が継続して支給される報酬をいいます。

と定義してあるので 残業代は含めないと思います。

参考URL:http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,232,25.html
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