都道府県穴埋めゲーム

退職日は2月29日です。妊娠を機に退職しました。

今日、職場から受給期間の延長申請書と離職表が届きました。
退職してからハローワークに何の手続きにも行っていません。
というか、知りませんでした(>_<)

退職してから何日以内に申請しなければならないと書いてありますがとっくに過ぎていて、延長手続きはできるのでしょうか?

また、離職表って今届くものなんでしょうか?

仕事を退職し、旦那だけの給料…。県民税は働いてなければ支払いしなくていいと、市役所で言われたにも関わらず、今日一年分の請求書が届きました。ネットで調べたら去年の収入で決まるようですね。市役所の人は何故そんな事言ったんだろ。安心しきってました。

何の手続きも現時点でしていないのに、延長手続きはできるのでしょうか?

A 回答 (3件)

妊娠を理由に退社した場合 受給資格は延長されてしまいます。


あくまでも 受給資格があるのは 働ける状況で有る事ですから
妊娠していたら働けませんからね。
妊婦だと知っていて 雇用してくれる会社がないからです。

それにしても 離職表、、、遅過ぎましたね。

でも どのみち 妊娠理由ですから 待機期間どころじゃないです。
月曜にでも 窓口に行き 申請してみて下さい。

住民税ですが これは 前年所得ですから 当然支払いますよ。

源泉徴収票も 送られてませんか?
1番右の欄の 源泉徴収税額 が 税務署に行って申告すると 還付されるはずです。

市役所の人の 言葉が足りなかったのかもしれませんね。。。
来年は来ないです。2か月しか所得は得てないのでって事だと思います。

普通は 退社する場合 
会社から 配布されるパンフがあるはずです。
事業所を退社される方へって題してです。
あとは 事務員さんの知識の問題と 退社する人の知識の問題です。

多分 事務員の人は 妊娠を理由に退社するのだから 受給は出来ない、だから急がなくてもいい と言う考えだったのでしょうね。

封筒には 消印があるでしょうから それが証明になりますよ。
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この回答へのお礼

わかりやすく、詳しい説明ありがとうございます!

今もう一度封筒の中を確認したところ、郵送した書類の欄に、○パンフレット:離職されたみなさまへ、○雇用保険被保険者離職表-1、2、○受給期間の延長手続きのご案内
と書かれていて日付が昨日になっています(^-^;

歯科医院で働いていたんですが、妊娠を機に辞めた先輩もいるのでわかってるはずなんですが不思議です。
月曜日、封筒を持ってハローワークに行こうと思います!


また、源泉徴収票は退職して数日後にもらいました。それに対しては何もしていません。税務署に行けば、今からでも大丈夫でしょうか?源泉徴収税額がもらえるという事ですか?無知すぎて恥ずかしいです。

回答していただいた上に、また質問してしまいすみません(>_<)

お礼日時:2012/06/17 00:19

失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。


そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。

>退職してから何日以内に申請しなければならないと書いてありますがとっくに過ぎていて、延長手続きはできるのでしょうか?

受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出ます。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付きます。

ですから質問者の方の場合は手続は出来るが受給するときにペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付いてしまうということです。

>また、離職表って今届くものなんでしょうか?

いいえ、3ヶ月も掛かるのは遅すぎます会社の担当者がずぼらでいい加減だったと言うことでしょう。

>仕事を退職し、旦那だけの給料…。県民税は働いてなければ支払いしなくていいと、市役所で言われたにも関わらず、今日一年分の請求書が届きました。ネットで調べたら去年の収入で決まるようですね。市役所の人は何故そんな事言ったんだろ。安心しきってました。

所得税は現年課税と言ってその年の収入にその年に課税されますが、住民税(市区町村民税・都道府県民税)は前年課税と言って、その年の収入に対して翌年の6月から翌々年の5月までに掛けて支払うようになります。
ですから『県民税は(課税対象である前年)働いてなければ支払いしなくていい』と言う意味だったのではないですか?

>また、源泉徴収票は退職して数日後にもらいました。それに対しては何もしていません。税務署に行けば、今からでも大丈夫でしょうか?源泉徴収税額がもらえるという事ですか?無知すぎて恥ずかしいです。

それはいつの源泉徴収票ですか?
平成23年のものならもう年末調整は終わっているはずなのでそれについては何もする必要はありません、ただ平成24年の源泉徴収票を会社に請求してください。
平成24年のものなら税務署に行って確定申告をすれば少しは税金が戻ってくるでしょう、ただし今ではなく来年です。

確定申告は還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、このころはまだ人もまばらで職員もヒマなので結構親切に教えてくれますよ。
2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。
確定申告の際に必要なものは。

1.源泉徴収票
2.印鑑

あとは還付金は振込みですから振込みの為の口座が必要です。
ざっとこんなものでしょうか。
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還付手続きは いつでも可能ですので 大丈夫です。



二度手間になっても 妊婦さんだと体調等あるでしょうから

月曜に 電話して 持参品の確認をされた方が良いです。

大抵 銀行口座(還付されるので)と印鑑、源泉徴収票 があれば 大丈夫ですが

問い合わせしてみて 漏れが少ない方が良いですからね。

天気等もあるでしょうし 無理は禁物です。

多分 歯科と言う事で 医療事務との締め関係と同じに処理をしたのでしょう。
じゃなければ この月に 郵送される事は考えにくいので。。。
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