
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
> この場合、やはり失踪届けになって、死亡扱いまで7年かかるのでしょうか?
・いいえ。
1・突然に姿を消した人の、常日頃の言動や行動、生業、家庭、家族、友人、知人などの関係を考慮して、、、失踪するとは考えられない場合。
2・事前に、周囲の者や家族、会社などへ話していた山岳登山にて、気象状況(天候や風速、気温)などから、遭難した可能性が極めて高い場合。
3・もしも、遭難した場合、本人の装備(防寒や食料など)では、最低限の体温維持などは不可能だと推測され、おそらく生存している可能性は極めて低いと判断される場合。
以上の1、2、3などの条件が合致した場合は「失踪」扱いではなく「認定死亡」に該当します。
認定死亡には、失踪宣告(7年)などの日数的な縛りはありません。
詳しくは下記URLをご覧下さい。
http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-59.html
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