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マルチ商法について質問させて頂きます

私自身マルチ商法に勧誘されたことは無いのですが、友人が勧誘されたそうです。友人は断ったようですが。私は自分が勧誘されたときのことを考えて不安になりマルチ商法について調べ疑問が浮かびました。
私が誰かに特商法に違反した形で勧誘された場合に録音など証拠を押さえたうえでトイレに立ち、警察に通報した場合に逮捕してくれるのでしょうか?また、その人を法的に罰することは可能ですか?
それが不可能な場合はどのようにすれば相手を法的に罰することが出来ますか?

A 回答 (4件)

普通に勧誘されただけなら、何も被害が無いので逮捕は無理です。


勧誘に来たら家に上げなければ良いのでは?
無理矢理入ってきたら住居不法侵入で、脅されたら恐喝で逮捕してもらえます。

また実際にマルチで被害にあっていれば、その会社を訴えることは出来ます。
そうで無ければ無理でしょう。

つーか、私なら勧誘が来たら「これからの会話は全部録音させてもらいますけど良いですよね?何かあったら証拠として使いますから」と言うと、みんなすぐに帰りますよw 何でだろ?やっぱ録音されたらまずいこと言うんだろうね。

この回答への補足

『特商法に違反した形での勧誘』でも逮捕出来ないのですか?

補足日時:2012/06/26 20:59
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>警察に通報した場合に逮捕してくれるのでしょうか?



特商法には罰則規定がありますから、罰則がある違反を犯した証拠があり、かつ、証拠隠滅や逃亡の恐れがある場合には、逮捕もありえます。

基本的に、逮捕と言うのは「証拠隠滅や逃亡の恐れがある場合にのみ、警察官などが行う事が可能」ですから、証拠隠滅や逃亡の恐れが無い場合には逮捕されません。

>また、その人を法的に罰することは可能ですか?

例え逮捕されたとしても、起訴され、有罪判決を受けないと、被疑者を罰することは出来ません。

罰する事が出来るのは「有罪が確定した場合だけ」です。

どんな証拠があっても、起訴猶予になったり不起訴になったり無罪になったり執行猶予が付いたりすると、罰する事は出来ません。

>それが不可能な場合はどのようにすれば相手を法的に罰することが出来ますか?

質問の意味が判りません。

「法的に罰する事が不可能な場合は、どのようにすれば相手を法的に罰せますか?」と言う質問は、矛盾しています。

「法的に罰する事が不可能な場合は、どのようにすれば相手を違法に罰せますか?」であれば、矛盾はしていませんが(この場合、方法は無限にあります)

この質問は「どのような対策を施しても、赤いコードを切ると確実に爆発する爆弾があります。爆発させずに赤いコードを切る方法はありますか?」と言う質問と同じです。

この回答への補足

どんなに証拠があろうとも通常は逮捕されないということでしょうか?
それと逃亡する可能性というのはどのような状況ですか?


わかりにくくてすみません
(その場で逮捕することが)不可能ならば~と言う意味です。

補足日時:2012/06/26 20:56
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勧誘に関しては何ら罰せられません



勧誘するのに閉じ込めて帰る事ができないようにして、契約するまで家に帰らせないぞ、と大きな声で恫喝した場合は罰せられます

この回答への補足

『特商法に違反する形』で勧誘を受けた場合もダメなのでしょうか?

補足日時:2012/06/26 20:48
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>どんなに証拠があろうとも通常は逮捕されないということでしょうか?



「逮捕」というのは、違法行為が明らかであっても、現場に駆けつけた警察官が証拠を確認したとしても、令状がなければ実行できません。

令状無しに逮捕出来るのは、司法警察職員が犯行を現認し現行犯人を逮捕する場合(現行犯人をその場で逮捕。俗に言う「現行犯逮捕」)と、逃走や証拠隠滅の恐れがある為に逮捕令状の発行を待っていては手遅れになる場合(「緊急逮捕」)に限られます。

貴方が警察官を呼び、警察官に犯罪の証拠を提示しても、警察官は「任意同行を求めて事情聴取する」しか出来ません。逮捕令状が出てませんから。

>それと逃亡する可能性というのはどのような状況ですか?

身分や氏名を明かさずに、正当な理由なく任意同行を拒否し、その場から逃走しようとした場合です。

「任意同行を拒否し、逃走しようとした」のであれば「犯行を自供したも同然」です。

悪い事をしていないなら、身分を明かし、堂々と任意同行に従って警察へ行って弁明すれば良いのですから。

犯罪行為を行ったと自覚しているから逃げようとした訳で、被疑者が逃げようとした場合は司法警察職員が逮捕令状無しに緊急逮捕する事が出来ます。

なお、科料になるなどの軽微な犯罪の場合、被疑者が住所不定か、任意出頭に応じない場合しか、逮捕する事は出来ません。なので住所氏名が判明していて任意出頭に応じた場合、逮捕する事は出来ません。

そういう訳で「たとえ警察官が、覆しようがない確固たる証拠を確認しても、裁判所に逮捕令状を請求し、逮捕令状が発行されるまでは、逮捕できない」のです。

それに「証拠や捜査資料をもとに、逮捕令状を出すかどうかを判断するのは、裁判官の役目」であって、警察官には逮捕して良いかどうかの判断は出来ません。警察官が逮捕して良いかどうか判断して良いのは「現行犯逮捕」か「緊急逮捕」の時だけです。
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