
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
入籍前に誕生した子は非嫡出子となり、戸籍上の父親はいないことになります。
これにより、例えば、認知をしないとその子はご主人分の相続権を得ることができません。
当然、認知をしてもそれが戸籍にも記載されます。
親権や苗字については、認知だけでは父親には行かないので家庭裁判所で手続きをすることになり、何かと面倒です。
これらの手続きが面倒と思わなければどうでもよいことですが、出産前に入籍しておいた方が後々楽だとは思いますよ。
No.3
- 回答日時:
生まれたお子さんは非嫡出子、マスコミ用語でいう婚外子になります。
まず、父親の認知が必要ですね。絶対に。
それがないと、父親不明の連れ子をかかえた女性と結婚したのと一緒です。
また、認知されても相続で嫡出子と比べると明らかに不利になりますね。
結婚後におなじ母親との間で次の子が出来た場合・・・また、離婚して他の女性と結婚して子ができた場合。
お勧めしかねます。
No.1
- 回答日時:
未婚で出産したことが分かります
法的に父親がいないのだから記録のしようがないので、戸籍の父親の欄は空白になります。
その後、父親が認知すれば戸籍の欄に父親の名前が記録されますが、入籍後の子供なら「長男」「長女」などと記入されますが入籍前の子供の場合は「男」「女」としか記録されません。
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