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友人の話なのですが、過去にストーカー行為をしてしまいましたが、相手からはっきり、嫌だという意思表示を受けてからは、その人には近づいていません。
そのことは忘れて暮らしていたのですが、最近になって、会社の人に過去のストーカー行為を知られてしまって、言いふらされて困っています。

言いふらしている相手を名誉棄損罪で訴えることは可能ですか?
本当に訴えることにはならないとは思いますが、このまま嫌がらせが続けるのであれば訴ることを
忠告したいみたいです。

公共の利害に関する場合の特例に
公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

とありますが、過去のストーカー行為はあてはまりますか?

A 回答 (3件)

>名誉棄損罪で訴えることは可能ですか?



状況によっては可能かも知れませんが、警察に相談すれば
相手に噂流すのを止めるように忠告しなさいと言われると
思います。

ですから先ずは相手女性に「私の名誉を傷つけられている
ので噂をたてるのは止めて欲しい。」と通告するところから
始まります。

ただしそれでうまくいくかどうかはわからない。
「名誉を傷つけられたといわれた。」というのが噂として
また流れる可能性が大きい。
そうなると、意図する方向とは逆方向に行くことになる。

もうひとつの方法は噂たてている連中に本人から、カミングアウト
してしまうというやりかたもあります。

本人が過去を認めて堂々としていれば、噂立てている方が
下品に見えてくるものです。
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 多くのヒトは賛同しないでしょうな。

性犯罪者と同じで、ストーカーは一度するともう一生信じてもらえない気持ちは理解できます。それくらいのことをしたという事を認識してもらいたいと思います。二度としない保証もどこにもなく、再犯率も高い事実がありますわな。
 無責任な意見としては、むしろ公言してくれるのは、ありがたいとさえ受け取ります。性犯罪者GPSを埋め込んで欲しいとさえ思いますから。
 となると、公共の利害にはどう作用するかは、「この人は過去に危険なことをした」ということを知らせる利益としても受け取れるので、一方的に言いふらすヒトに罰が与えられるということには疑問と言わざるを得ません。注意で終わりでしょう。作用は既にされたのですから。それがいちばん悪いのです。
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そのストーカーが危ないヤツということになれば


公共の利害に関する事実になります。
そして、言いふらしている人の動機が、主に公益
を図るものであれば、公益を図る為、という
ことになります。

そういうことで、名誉毀損になるかどうかは、
ケースバイケースということになります。
主にその友人さんの性格などによって成立するか
しないか、が別れることになるでしょう。

尚、訴えるつもりも無いのに、訴えるというのは
脅迫になるとした判例がありますので、注意しましょう。
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