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 ミステリ小説を読んでいての疑問です。高校生が鑑別所に一年間入っているとしたら、どのような犯罪の結果なのでしょうか。20年ほど前のケースなので、現在の法律とは違う部分があるかもしれません。できるならその時代の回答がいただけましたら幸いです。

A 回答 (5件)

 #4の間違い訂正です。



 鑑別所の収容期間は,原則2週間,特に必要があるときは2週間+2週間の4週間(実際には大抵4週間収容される。)となっていますが,最近の改正(平成12年?)によって,証人尋問や鑑定などの必要のある事件については,更に2週間+2週間の更新が認められ,最大8週間の収容が認められるようになりました。

 それから,勾留に代わる観護措置については,収容期間は10日間で,最大20日間ではありませんでした。
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 少年鑑別所は,家庭裁判所の観護措置という命令によって,少年審判の対象となる少年に対して,心身の鑑別を行う場所です。

懲罰施設でもなければ,更生改善施設でもなく,ましてや犯罪捜査のための施設でもありません。鑑別所が懲罰施設のように思われているのは,全くの誤解です。

 鑑別所への収容期間は,最大4週間となっており,これ以上収容されることはありません。この4週間の間に審判があり,検察官送致,少年院送致,保護観察などの処分が決定されます。

 鑑別所で行われていることですが,具体的には,行動観察(拘束された環境で規律正しい生活を送らせてどのように適応するかを観察する),心理テスト,面接,内省などです。

 鑑別の結果は,家庭裁判所に報告されて,審判の資料とされます。

 なお,例外的に,少年を捜査のために勾留することが適切ではないが,身柄の確保が必要な場合には,勾留に代わる観護措置という処分がされることがあります。この期間は,最大20日になります。

 ですから,どんなに頑張っても48日(20日+28日)を越えて鑑別所にいることはありません。
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鑑別所は、少年少女が非行を行い、どの更正施設に収容させるべきかを判断する場所であり、収容期間は最大で8週間です。


そのため、1年間も収容させられる事はないはずです。

よくドラマなどで「鑑別所がえり」というセリフがありますが、実際には、そこから更にどこかの収容施設に送られるので、鑑別所までで帰れたという事は、成年でいう「無罪」だったということになります。(笑)

参考URL:http://www.moj.go.jp/KYOUSEI/kyouse06.html
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鑑別所は、家庭裁判所で審判処分を行う資料として、行動観察や心理テスを行い、鑑別結果通知書をだします。



少年院のような、矯正教育は行ないません。
ですから、鑑別所に1年入っている事は、通常有得ないはずですが、かなり特異な事件の場合だけでしょう。

参考URL:http://homepage2.nifty.com/a-little-waltz/q_a.htm
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聞きかじりですが、


鑑別所<少年院<少年刑務所 
の順に罪が重くなるんだったと思います。

犯罪を犯した少年を、保護観察するという意味ではどれも同じですが、たとえば万引きなら鑑別所で殺人なら少刑という区分ではなく、更正の見込みとか、犯罪の悪質度とか、その他の諸事情で決まるんだったと思います。
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