お世話かけますがご教示下さい。
当方、夫(本人)=会社務め 妻=不動産収入あり 子3人(すでに社会人)
妻は結婚当初から不動産所得がいくらかありましたので、扶養に入れないまま、保険のみ
会社の保険に家族扱いで加入してました。すでにその状態で20年以上たちましたが、
このままではいけないのかと思い、妻を国保に移そうかとも考えています。
会社は保険料率のみの換算ですから不正に負担をかけてたとは思ってません。不動産収入は
固定資産税や修繕、管理会社の費用をまかなうと実質は赤字でキャッシュベースでは手元に
残るどころか私の給与から毎月持ち出しです。
子どもが大学に進学するときも現金は残ってないのに、不動産収入が名目上有とされ奨学金も
使えず非常に苦労しました。
いきさつは以上のようなことですが、このままにしておくわけにはいかないと思いますので、
妻を国保に移そうと思いますが、過去の未払い保険料とかさかのぼって支払いを要求される
ものでしょうか。
専門家のご意見をお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>…扶養に入れないまま、保険のみ会社の保険に家族扱いで加入してました。
「扶養に入れない」というのは税金の優遇策である「配偶者控除」「配偶者【特別】控除」が受けられないということで間違いないでしょうか?
いずれにしましても「健康保険の被扶養者」の認定要件には影響しません。
>妻を国保に移そうと思いますが、過去の未払い保険料とかさかのぼって支払いを要求されるものでしょうか。
「国保」は加入の義務が生じた時点までさかのぼって保険料を納める必要があります。
しかし、「国保」の加入義務が生じるのは(加入できるのは)「国保【以外の】健康保険」を脱退した(資格を喪失した)時点なので、いつ「被扶養者」の資格を喪失するかによります。
たとえば、来月に健康保険を脱退(資格喪失)となれば「国保保険料」は来月から加入(資格取得)ですから8月から翌3月分の月割り計算の保険料となります。(国保は○月分ではなく○期分という分割で納めます。)
ただし、「被扶養者」の削除申請を行った際に、被扶養者の要件を満たさないまま「被扶養者用の保険証」を使用していたことが発覚した場合は、遡って資格喪失となる可能性があります。
なぜ【可能性】かといえば、「被扶養者」の資格喪失日をいつにするかは健康保険(の運営元)が決めることだからです。ですから、認定要件を満たさないことが「明らかになったその日」を資格喪失日とした場合は遡ることはないわけです。
ちなみに、もし遡った場合にどうなるかといいますと、その間の医療費(7割負担分)の返還が求められます。なお、月々納める「健康保険料」はもともと「(被扶養者の分は)負担なし」なので返還はありませんが、資格喪失の時点まで遡って市区町村運営の「国民健康保険」に加入する義務が生じますので、「国民健康保険」の保険料は遡って支払う必要があります。
※国保保険料の時効は2年ですが、税方式の自治体は原則5年になります。(悪質だと7年)
※医療費の返還の時効については別途ご確認ください。
※返還した医療費を改めて国保に請求できるかについては【お住まいの】市区町村にご確認ください。
なお、加入されているのが「協会けんぽ(旧・政府管掌健康保険)」の場合の削除の要件は以下のようになります。
『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
なお、健康保険の規定する「収入」は税制で規定されている「収入(≒)所得」の考え方と大きく違うのでご注意ください。(必要経費の考え方も税制とは違います。)サイトの情報で分からない点については「年金事務所(日本年金機構)」にご確認ください。
『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』
http://www.nenkin.go.jp/office/index.html
さらに、企業などが運営する「健康保険【組合】」などは独自に要件の厳格化(あるいは緩和)が行われていることが多いので、【必ず】加入している健康保険の要件を確認する必要があります。
例1.)『被扶養者の認定基準』(サントリー健康保険組合の場合)
http://www.suntorykenpo.or.jp/shiori/fuyousha_ha …
例2.)『被扶養者の認定基準』(三菱電機健保組合の場合)
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
※確認の結果「要件を満たしていれば」削除する必要も、遡ることもないわけです。
----------
(補足)
「国民年金」の種別変更について
現在奥さんは「国民年金の3号被保険者」となっているはずです。(国民年金の種別については以下のリンクをご覧ください。)
『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html
『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『年金の第3号被保険者とは?』
http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/04 …
「国民年金の第3号被保険者」になるための要件は「協会けんぽの被扶養者の要件」と同じなので、「協会けんぽの被扶養者」の要件を満たさなくなった場合は(健康保険だけでなく)同時に「1号」への種別変更を行う必要も生じます。
「1号」への変更は「3号」のように事業主経由ではなく、自分で市区町村経由で「年金事務所」に申請します。
なお、「協会けんぽ」【以外の】健康保険の場合は「健康保険の被扶養者の要件は満たさないが、国民年金の3号の要件は満たす。」(年金の種別変更しなくて良い)というケースも考えられるので、詳しくは「年金事務所(日本年金機構)」にご確認ください。
ちなみに、仮に「年金3号」の要件を満たしていないのにもかかわらず1号へ種別変更していなかったことが発覚した場合は1号であるべき期間の国民年金保険料が「未納」扱いになりますので、最大2年分を遡って納める必要があります。(詳細は日本年金機構にご確認ください。)
なお、今年の10月より「3年間の時限措置で」年金保険料の時効が10年に延長されるので、(希望すれば)2年以上遡って未納保険料を納めることができるようになります。
『国民年金保険料|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『[PDF]年金確保支援法』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing …
※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は各窓口に確認のうえお願いいたします。
No.2
- 回答日時:
なぜ、社会保険の扶養のままではいけないと思ったのでしょうか?
扶養に入れず、保険のみということは、所得税などの扶養(配偶者控除の対象)にはしていなかったのでしょうか?対象にしない理由は何なのでしょうか?
質問文と他の回答に対する書き込みを読む限りでは、不動産収入は赤字であり、申告をされている。ということは、所得税などの配偶者控除の対象にすることも問題ないように思いますし、社会保険の扶養でいることも問題ないように思います。ただ、健康保険は健康保険団体によっても基準が多少異なりますので、確認されることをお勧めしますがね。
国保へ移せば、国民年金第三号被保険者(厚生年金加入者の扶養配偶者)の資格も失うことになります。その結果、不動産収入では実質お金が残らないにもかかわらず、年間数十万円の負担を増やそうというのですかね。
負担したいのであれば、あなた方の自由です。
会社に奥様の所得証明を出す必要もなく、社会保険の扶養から抜けることは可能だと思います。
扶養の一切から奥様の影響がなくなることになるため、他の制度で求められない限り、今後所得証明などを求められないことでしょう。
過去要件を満たさなかったことがばれれば、保険料の徴収を求められるかもしれません。しかし、社会保険が過去にさかのぼって資格喪失をしない限り、国保の加入義務はありませんので、保険料負担の義務もないことでしょう。ただ、そのような状況となった場合には、さかのぼった期間の医療費で健康保険団体が負担した分のすべてを支払う必要もあると思います。
奨学金の審査も、誤った情報で審査を受けた可能性もあるかもしれませんね。ただ、審査は審査する側の判断結果しょうから、今さらでしょう。
健康保険は、国民皆保険と言い、日本国内にいる人すべてに加入義務があり、社会保険等に加入していない人すべてに国保に加入する義務があります。ですので、資料さえそろえば、スムーズに手続きできることでしょう。
資料というのは、健康保険は重複加入が認められていないため、今までの健康保険で資格を失ったことを証明する必要があります。ですので、あなたの会社へ健康保険証を返還し、会社側が手続きを行った際の書類の写しなどを持っていく必要があることでしょう。
専門家ではありませんが、会社の社会保険担当(役員)であり、税理士社会保険労務士事務所で補助者経験のある者として書かせていただきました。
この回答への補足
丁寧な説明、ありがとうございます。
妻は賃料収入は充分にありますので、所得税はしっかり課税されてます。
但し、不動産収入より銀行返済、固定資産税、管理費その他が大きく、
実質的な現金は不足状態がこのところずっと続いてます。申告は黒字です
ので税金はしっかり取られます。ですから奨学金の審査も不可でした。
(奨学金は収入総額でみますので、実収はわずかでも賃貸料40,000千
だと無理でしたね)
ですから、法的に問題があるとしたら、このまま社会保険の家族でいるわけ
にはいかないと思います。個人負担は増えますが、法令に違反してるとしたら
訂正すべきことと考えました。
国保に変えるときに追徴の負担がなければいいんです。
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