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- 回答日時:
タイトルが「善意取得」(手形法第16条2項)になっていますが、本文では人的抗弁の制限に関する質問のようなので、以下、回答します。
>手形取得時が基準時であるべきではないですか。
「債務者ヲ害スルコトヲ知リテ手形ヲ取得シタルトキ」ですから、もちろん、手形取得時です。しかし、例えば、手形取得時点では、原因関係について法定解除がされていない状態だとしても、手形の「満期日」までには法定解除がされる可能性が高いことを認識しつつ手形を取得したのであれば、それは「債務者ヲ害スルコトヲ知リテ」手形を取得したことになります。手形取得者が債務者を害する事実を認識した時点の基準を満期日とするという意味ではありません。
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