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金銭トラブルの相手から届いたメールの文章が酷く威圧的、高圧的な文章になっていました。
(普通の常識では、礼儀正しい社会人なら絶対に使わないような言葉づかいです)

そして
「こっちの組事務所に連れ込むぞ!」
「事務所できっちり話つけるぞ!」
という文言がありました。

これはヤクザ組織が背景にあると匂わせるもののように思えますが、
果たして脅迫罪になり得るでしょうか?

ただし●●組、●●一家、●●会、組長、総長、若頭、組員、というような単語はありません。
また、ヤクザ組織と思しき代紋などの画像添付や、ヤクザを思わせるような風体、顔つきのの写真もありません。

詳しい方、お願いします。

A 回答 (6件)

>じゃ、私も今度からこの手を使おう!! 


>って何か変じゃないですか?

別に変じゃありませんよ。勝手に暴力団の名前を使っても、何ら罪には問われません。

ただし、本物にバレれば「勝手にウチの代紋使ったなゴルァ落とし前付けて貰おうか」と、無断使用の責任を取らされるから、誰もやらないだけです。

>これでも脅迫罪、そのほか、他人を恐ろしい目に遭わせて自分のいう事を無理やり聞かせようとする、そのほかの罪には当たらない者でしょうか?

脅迫罪の成立には「殺してやる!」とか「家に火をつけてやる!」とか「家族を誘拐するぞ!」とか「明確な害意の予告」が必要なのです。

「他人を恐ろしい目に遭わせて自分のいう事を無理やり聞かせようとする」の場合は、強要未遂罪になります。

(脅迫)
第222条  生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2  親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

強要罪
第223条  生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
2  親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3  前2項の罪の未遂は、罰する。

どちらも「害を加える旨を告知」していなくては成立しません。

「連れ込むぞ!」や「きっちり話つけるぞ!」では「害を加える旨を告知してない」ので、脅迫罪も強要罪、強要未遂罪も適用されません。

嫌がるのを実際に無理矢理に連れて行けば「逮捕監禁罪」にはなりますが「言うだけ」ならば何の罪にもなりません。

「他人を恐ろしい目に遭わせて」の部分ですが、これも「客観的にみて誰もが危害を加えると認識できる事柄」である必要があります。

例えば、ナイフを突き付けられるとか、ガソリンを撒いてライターを取り出すとか、拳銃を突きつけるとか。

貴方は納得できないと思いますが「暴力団の存在を匂わせて脅しても脅迫罪にはならない」のです。

「法は万人が納得できるようには出来てない」ですからね。納得できないのが普通なんですよ。

どうやってもこうやっても納得できない事象が起こるから「裁判制度」ってのがあるのです。

裁判制度ってのは「納得できない者同士を無理矢理納得させる制度」なんですから。
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この回答へのお礼

よくわかりました
ありがとうございました

お礼日時:2012/08/03 08:07

「一般人が脅し文句として、暴力団組織がバックについていることを匂わせるような言動をしたとき、


 果たしてそれは脅迫罪になり得るのか?」
    ↑
単に害悪の発生すべきことを告知するだけでは脅迫に
なりません。
その害悪の発生が、告知者によって可能であるものと
して、告知されることが必要です。
その暴力団が実在することは必要ありません。

つまり、告知者が影響を与えうる地位にあるものとして
告知されることが必要です。

暴力団がバックにいる、ということはその暴力団に影響を
与えることが出来るんだぞ、ということになるのでは
ないでしょうか。
ただ、臭わせる、というのが微妙ですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

なんだか暴力団側が有利なような解釈が出てきていますが、今回の場合、相手側は
「事務所で話つけるか?」
「組事務所に連れ込むぞ!」
と「組事務所」「事務所」なる場所を自由に使える立場であることを明記しています。

そして、前後の文言から、粗暴な性格であり、実際に会って話をしたら何をするかわからないような危険人物であることが察知できます。

(質問文には前後の文言は記載しませんでしたが、一般社会人が使わないような、非常に粗暴な言葉が羅列してありました。ヤクザ映画のセリフのような言葉づかいでした。)

これにより「組事務所」「事務所」が何を表すのかと言えば、「暴力団事務所」「ヤクザの組事務所」とは明記していないけれど、通常なら読んだ人が「事務所」=「暴力団事務所」と想起するに充分である、と判断できると思います。

これでも脅迫罪、そのほか、他人を恐ろしい目に遭わせて自分のいう事を無理やり聞かせようとする、そのほかの罪には当たらない者でしょうか?

お礼日時:2012/07/31 20:35

ご参考。


http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%85%E8%BF%AB% …

上記に

「脅迫罪においての脅迫は、人の生命、財産、身体、名誉、自由(通説によれば貞操や信念も含む)に対して害悪する告知を行うことである。相手が恐怖心を感じるかどうかは問わない」

とあります。

>ただ、私が聞きたいのは、
>「一般人が脅し文句として、暴力団組織がバックについていることを匂わせるような言動をしたとき、果たしてそれは脅迫罪になり得るのか?」
>という法律問題です。

「相手が恐怖心を感じるかどうかは問わない」のですから、暴力団組織がバックについていることを匂わせるような言動をして相手に恐怖心を感じさせたとしても、脅迫罪には問えません。

また「こっちの組事務所に連れ込むぞ!」や「事務所できっちり話つけるぞ!」も、それに恐怖心を感じたかどうかで脅迫罪には問えず、また「危害を加える事の告知や予告」にもなりませんから、脅迫罪には問えません。

まあ、こういう事を言って来る阿呆には「暴力団への利益供与を禁止する条例に違反しているようだから警察に告発する。近いうちに刑事さんがそちらに行くと思う」とでも返事してあげよう(大阪、東京、岡山などには、暴力団へ利益供与をした者を罰する条例がある)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
揚げ足を取るようで悪いのですが、おっしゃることを整理すると

「暴力団員、暴力団組織との付き合いがなく、また自身が暴力団員ではない者は
 暴力団がバックにあることを匂わせる言動をしたとしても、
 具体的に人の生命、財産、身体、名誉、自由に対して害悪する告知さえしなければ、
 いくら相手が恐怖を感じたとしても、罪に問うことはできない」

という事になりますね。

という事は、ヤクザと付き合いのない人が
「俺を誰だと思ってるんだ!
 俺のバックには●●組がついているんだぞ!!」
とだけ言うのは、何ら違法行為ではない、という事ですね。

あー、シンスケさん、残念でしたねえ。ヤクザとの付き合いさえなければ
「俺のバックは極心会じゃ!!!」
と威張っていても空威張りで終わって、芸能界を追放されることもなかったのにねえー。
じゃ、私も今度からこの手を使おう!! 


って何か変じゃないですか?

お礼日時:2012/07/31 13:27

「組事務所って、どこの組のことですか?」と聞いてみましょう。


これで具体的な事実が出てくれば、即警察へ連絡です。

いま警察は、反社会的勢力の封じ込めに躍起になっていますから、暴力団の関与が事実なら喜んで協力してくれます。

ただし、トラブルが公になった時、質問者さんの側に何も後ろめたいものがなく、堂々と自身の利益を主張できるのが前提ではありますが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>「組事務所って、どこの組のことですか?」と聞いてみましょう。
これで具体的な事実が出てくれば、即警察へ連絡です。


そうですね。聞いてみます。
ただし、相手もバカじゃないんで、そう簡単に具体的な組織名は出さないと思います。

ただ、私が聞きたいのは、
「一般人が脅し文句として、暴力団組織がバックについていることを匂わせるような言動をしたとき、果たしてそれは脅迫罪になり得るのか?」
という法律問題です。

法律というのは一般人のかけ離れた感覚を持っているものですから。

たとえば、先日社会問題になった、未成年の無免許者の暴走事件ですが、一般人からしたらどう考えたって、危険運転致死傷という罪に該当するはずなのに、
「危険運転致死傷罪は運転技術が未熟な者に対しての罪である。
 あの暴走少年は免許は取得していなかったが、今までに何度も無免許運転を繰り返すうちに運転が上手になって行った。
 だから運転技術が未熟とは言えない。
 だから、この罪に該当しない」
という、とんちんかんな法律解釈を振りかざすのがこの日本という国です。

あきれて笑いましたね、あのときは。

ですので、今回のトラブルも、
「暴力団員が、”組事務所”という単語を持ち出したら、即、暴対法違反で逮捕だが、
 一般人が”組事務所”という単語を持ち出しても、逮捕はできない。
 だって、一般企業で”●●組”を名乗る会社もあるからね。そこの会社の事務所は”組事務所”だからね」
なーんていう言葉のお遊びを警察にやられても困っちゃうわけで。

それから金銭トラブルについては、警察に全てを包み隠さずに話すことはできますよ。何も悪いことはしてないんで。

お礼日時:2012/07/31 11:55

「連れ込むぞ」で十分脅迫罪かと。


本当に連れ込んだら、「逮捕・監禁」だと思いますしね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます・

連れ込むぞ、だけでOKですか・・・・

お礼日時:2012/07/31 11:46

ざっくりというと あなたが身の危険を感じた ってのであれば脅迫です(笑)


たとえばですが 誕生日を聞かれた イケメンならOKで ブサメンならセクハラっていうのと一緒

金額がいくらなのかわからないのとあなたが債務者なのか債権者なのかわからないのですが とりあえず警察にこんなことを言われている って相談するのはいいかと思います あとこんな手紙をよこすような輩なので 今後すんなりと話し合いが進むとは思えませんので 弁護士さんとかを入れることをお勧めします
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

当方は債務者です。
警察と弁護士に相談してみます。

>ざっくりというと あなたが身の危険を感じた ってのであれば脅迫です(

それは恣意的な感覚であり、一定の線引きができるものではないと思いますが・・・

お礼日時:2012/07/31 11:45

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