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同じ被告に対して、争点の違いから、60万円(仮にA少額訴訟とする)と、40万円(仮にB少額訴訟とする)を起こす予定です。

少額訴訟では、被告が通常訴訟への移行を希望すると、通常訴訟になるそうですが、A少額訴訟がA通常訴訟に移行した場合、A通常訴訟に、B少額訴訟の争点と訴額を加えて、争う事はできるのですか?
それとも、A少額訴訟もB少額訴訟も、被告が通常訴訟を希望した場合、2つの通常訴訟をしないといけなくなるのですか?
教えて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

No.1です。


お礼と追補情報ありがとうございます。

少額訴訟にするか、通常訴訟にするかは、原告の判断でもありますよね。

 ・通常訴訟の方が、訴訟相手に対する覚悟の多きさとして、与えるプレッシャーが大きいから、60万円以下の賠償請求でも最初から通常訴訟とする人もいる。
  (和解による解決を被告が申し出る可能性が高くなる。)
 ・被告の不法行為による落ち度が大きい損害賠償請求なら、勝つ可能性大なりとして、代理人費用を賠償額に加算できるので、最初から弁護士を立てる人もいる。

などなど・・・。
少額と通常のメリット・ディメリットについて記載したWebページがどっかにありましたが、行方不明です。
恐縮ですが、主さん、探してみてください。

> ただ、訴訟費用については、「訴訟費用確定の申立」をしないと被告に払わせることが出来ないのではないのですか?

その通りですが、請求内容が微に入り細に入る場合、申請が面倒なのは、致し方ないことでしょう。
 「訴訟費用確定の申立」は、「判決後」勝訴側が提出するものです。

訴訟費用確定処分の申立について
http://kabarai.tkm7.com/kakuteisyobun_euc.php

> 訴状に費用について1文入れるだけで良いのですか?

 これは、詳しくは調べませんでしたが、訴状にはそのように記載すべきだと思います。
 被告側も答弁書で、通常自分に落ち度はない、或いは原告の言う程悪くはない、として対抗するので、「訴訟費用は原告の負担とする」よう求めてきます。
 それに対抗する意味合いでのデフォルトなのではないかと思われます(別の理由があるのかも)。

答弁書 (民事訴訟) - Wikipedia 実質的記載事項 の項
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AD%94%E5%BC%81% …

 実際には、「民事訴訟法第61条」で、敗訴側が訴訟費用を負担することになっていますが、判決内容には、どちらか一方か、双方の落ち度に応じた負担割合が命令されます。

> 少額訴訟の場合も、「訴訟費用は被告の負担とする」と書く場合があるのですか?

 少額訴訟と言えども、訴訟は訴訟です。
 その請求内容については、詳細を明記する事が必然的に必要になりますので、記載は必要だと思います。

少額訴訟ホームページ - So-net - 3-2. 相手方に請求できる訴訟費用
http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/shousokuwashi …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

ネットのオーディエンスで、まさか、こんなに訴訟の流れに詳しい方のアドバイスが頂けるとは、思っていませんでした。
聡明な Saturn VIIIですね。ありがとうございます(^-^)。
自分の主張したい事全体の構成を、もう1度よく考えて、良い選択をしたいと思います。

お礼日時:2012/08/18 14:16

なぜ2つの少額訴訟に分けるのかの理由を明確にして頂かないと、何とも答えがし辛いですね。



なんとなく、費用と期間を掛けたくないから、60万円と40万円に分けたように、傍目には見えます。
同じ人を被告にし、同時に訴訟するのなら、似た事案の同時期のトラブルではないのでしょうか。

また、少額訴訟が通常訴訟になるのは、被告が通常裁判を望んだ場合がひとつ。
いくら原告の都合で別の訴訟だとしても、争点が纏まらず、長期になりそうな場合と、裁判長が、ひとつの訴訟として纏めた方が合理性があるか、費用対効果が上がると判断した場合は、裁判長が職権で訴訟を一つにまとめたり、通常訴訟に切り替えることもあります。
被告が数人いて1つから複数の事件に関わった場合と、似た複数事案の同じ当事者による訴訟は、裁判長の職権により1つの訴訟に纏めて審理することができます。複数の原告・被告、または複数の訴訟を合併して審理することを、「共同訴訟」といいます。

共同訴訟
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%B1%E5%90%8C% …

これは、共同訴訟とした方が合理的だと判断された場合と、費用対効果が認められる場合に行われる制度です。
いくら印紙で訴訟費用を納めたとしても、裁判には高度な判断をする判事や司法関係者が関わる訳ですから、ペイするはずがないんです。
それ故、裁判は同時に審理できるものは纏めて経費を安くあげ、そのために少額訴訟の要件を超えるものは、通常裁判とする場合があります。
つまり、費用を削ることも、公共の利益に資するので、職権で訴訟を纏めるのです。

少額訴訟と通常訴訟への移行についての纏めサイト
http://www.u-solution.jp/kinsen/main/trouble.html

民事訴訟の場合、数か月から数年かかるのが普通で、余り効を急ぐと、肝心の訴えに隙が出ます。
どの道、勝つと確信があるのなら、訴状に、「裁判費用は被告の負担とする」と1文を入れておけば、相手に負担させることができますから、少額訴訟に拘る理由は、1日の短期決戦とする場合であって、そうでない場合は、少額訴訟と通常訴訟との違いは大きくありません。
違いといえば、少額訴訟の場合1日で終わることと、訴訟と同時に、予め被告に仮執行宣言というものが出て、判決と同時に行政執行ができる状態になることが違います。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答、ありがとうございます。

少額訴訟を選択しようと考えている理由は、1つには、おっしゃる通り、時間の問題です。
仕事も忙しいので、通常訴訟だと日程の都合上、弁護士が必要です。
それに、基本的に争い事はあまり好きではなく、自分の時間は、争い事ではなく、仕事に使いたいという、やや傲慢な考えを持っております。

もう1つの理由は、狭い地域社会なので、「弁護士まで立てて訴えてる」と言われたくない、世間体です。
少額訴訟を自分でやって、被告が通常訴訟を希望するのであれば、それは弁護士への依頼は、必要な事となります。

ただ、訴訟費用については、「訴訟費用確定の申立」をしないと被告に払わせることが出来ないのではないのですか?
これがなかなか、する人のいない、面倒臭い手続きだと、過去の、gooのサイトに書いてありましたが。
訴状に費用について1文入れるだけで良いのですか?
少額訴訟の場合も、「訴訟費用は被告の負担とする」と書く場合があるのですか?

お礼日時:2012/08/18 08:43

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