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先日父が亡くなり、実家の固定資産税の納入者変更手続きを済ませました。私は数年前に、自己破産後、免責決定が降りて裁判手続きをしています。
亡き父から受け継いだ実家を相続することになった私は、実家を売却し借金返済をする必要がありますか?
また、自己破産の変更ってできるのでしょうか?

A 回答 (3件)

免責決定が出た時点で債務の返済義務は終了しています。


但し復権手続き(破産終結から3年経過)をしないと不動産の所有権を取得出来ませんから至急裁判所に確認して下さい。
相続により不動産を取得する訳ですから隠し財産でも無いですし問題自体は無いです。
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この回答へのお礼

早速の回答、どうもありがとうございました。

お礼日時:2012/09/02 01:16

破産後、免責が出ているのならば事件としては終結しています。


破産(債務者の財産をお金に換えて債権者に配当する手続き)は廃止されて、免責(支払する義務を免除する)手続きが終わったことになります。
すでに免責されているわけですから支払いする義務がありません。
債権者は支払いを求める権利もなくなっています。
よって支払いは必要ありません。
また、すでに終わった事件をやり直すことはできません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2013/04/07 02:40

もと債務者にとっては、腹立つ限りかもしれませんが、


返済する義務はありません。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。

お礼日時:2013/04/07 02:40

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