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自動車教習所の教習期限についてお教え下さい。
教習期限というのは、「教習」を終らせる期限なので、第二段階のみきわめをその期限までに終わらせなければならないということで、「試験」である卒業検定合格は教習期限を過ぎてからでも大丈夫だと聞いたのですが、これは仮免許の場合でも同じなのでしょうか?
教習期限までに第一段階のみきわめを終わらせていれば修了検定は教習期限を過ぎても大丈夫ということはあるのでしょうか?
詳しい方いましたらお教え下さい。

A 回答 (3件)

新規に普通自動車免許を取得する場合の例でお話しします。



1.教習期限は9ヶ月ですが、その間に第二段階の見極めまでを終わらせる必要があります。当然、仮免許は第一段階終了後取得しなければなりませんから、期間的には仮免許取得はその9ヶ月の中に含まれます。

2.その後、第二段階の見極めが良好の場合、それから3ヶ月以内に卒業検定に合格しないといけません。

※この9ヶ月+3ヶ月が、No.2 Cat-shit-one さんの言われる「1年」です。

3.仮免許の有効期限は6ヶ月ですが、この期間は教習期間とは別にカウントしていきます。
ですから、9ヶ月の教習期限は切れるが、仮免許の有効期限は十分ある場合、(1)試験場で直接受験するか、(2)自動車教習所に再入学するかのいずれかで取得を目指すことになります。
このうち(2)の場合は、第二段階からの教習となりますが、教習期限は仮免許の期限内となったはず。

4.教習期限の9ヶ月以内だが、仮免許を早く取ったために6ヶ月の有効期限が切れてしまう場合、仮免許を再度取得することになります。この場合、受講した項目はそのまま有効です。

5.卒業検定に合格すると、卒業証明書が渡されます。卒業証明書の有効期限は1年間でして、その間は運転免許試験では技能試験免除となります。このときは、(運転するわけではないので)仮免許は有効期限切れでもかまいません。


「免許を取る!!」と決心して実行に移したら、可能な限り短期間で取ってしまうことをお勧めします。
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http://homepage3.nifty.com/hinomaru/kyousyukigen …

1年でその教習所での一連の教習契約は切れます。
試験もその教習課程での一連の契約の一つです。
よって、12ヶ月が過ぎれば試験を受けることも出来ません。
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入校から6カ月以内に、仮免に合格しなければなりません


卒検までは3カ月です
これは仮免を取らないと、転校が認められないので≪自動車学校にも転校は有りますよ(^-^)≫
6カ月過ぎても仮免に合格しないと第1段階からやり直しです
卒県までの3カ月とは、仮免の有効期限が3カ月の為です
ですから、高校生などが誕生日等で高校の卒業まで間に合わなくても仮免まで取ってしまえば
就職先の近くだったり大学の近くの学校に転校と言う形で入学でき、路上教習からに成ります
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