友人より相談を受けております。
建築士法上の(絶対的欠格事由)に”禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日・・・・”とありますが、禁錮刑とはどの程度の刑をいうのですしょうか?
例えば、”3年以下の懲役・・・”ぐらいの刑で、執行猶予がつくケースがありますが、
上記の文面からすると、【執行を受けることがなくなつた日】= 【執行猶予】 ということで、執行猶予
がついていれば、通常状態と変わらず、免許は取り消しされないということでよいのでしょうか?
お分かりになれば、教えてください。
No.1
- 回答日時:
刑法では刑罰を死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料とし、左のものほど重い刑罰としています。
つまり禁錮以上とは死刑、懲役、禁錮の三つです。
禁錮というのは懲役と同じく刑務所に入りますが、懲役のように刑務所内での作業労働は義務ではありません。
執行猶予付きの懲役刑の場合「執行を受けることがなくなつた」とは「執行猶予期間が満了した」ということです。
欠格事由として見る場合、執行猶予期間は刑務所に入っている期間と同じ扱いになります。
ですので、執行猶予付きの懲役刑が確定した時点で免許は取り消しになります。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>禁錮刑とはどの程度の刑をいうのですしょうか?
禁錮刑以上の刑とは、死刑、懲役刑、禁錮刑を指します。一般の人が禁錮刑に処せられる可能性がある犯罪と言えば、自動車運転過失致傷(致死)罪でしょうか。
>【執行を受けることがなくなつた日】= 【執行猶予】 ということで、執行猶予
がついていれば
「刑に処せられ」であって、「刑の執行を受け」ではないので、執行猶予付の懲役刑又は禁錮刑を言い渡す判決であっても、その判決が確定すれば欠格事由に該当することになります。ただし、執行猶予が取り消されることなく執行猶予期間が経過すれば、刑の言渡しの効力が失われるので、「処せられ」たことにならなくなり、欠格事由に該当しないことになります。
したがって建築士法では執行を受けることがなくなつた日から五年」となっていますが、この「5年」は刑の執行の免除がなされたような場合に適用されるのであって、執行猶予期間の満了の場合は、前述のように執行猶予が取り消されることなく執行猶予期間が満了すれば、直ちに欠格事由に該当しなくなります。
刑法
(刑の種類)
第九条 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
(刑の軽重)
第十条 主刑の軽重は、前条に規定する順序による。ただし、無期の禁錮と有期の懲役とでは禁錮を重い刑とし、有期の禁錮の長期が有期の懲役の長期の二倍を超えるときも、禁錮を重い刑とする。
2 同種の刑は、長期の長いもの又は多額の多いものを重い刑とし、長期又は多額が同じであるときは、短期の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とする。
3 二個以上の死刑又は長期若しくは多額及び短期若しくは寡額が同じである同種の刑は、犯情によってその軽重を定める。
(執行猶予)
第二十五条 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。
一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
(執行猶予の必要的取消し)
第二十六条 次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。
一 猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。
二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。
三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。
(執行猶予の裁量的取消し)
第二十六条の二 次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
一 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。
二 第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。
三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その執行を猶予されたことが発覚したとき。
(猶予期間経過の効果)
第二十七条 刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。
(業務上過失致死傷等)
第二百十一条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
2 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
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