家・車以外で、人生で一番奮発した買い物

18歳未満の女性が
成人男性と
下着姿の売買をした場合

「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」

の対象ですか?

A 回答 (5件)

まったく同じ質問に


まったく同じ回答がつくのも
いかがなものかと。

参考URL:http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
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その通りです。


児童ポルノとは、ヌードに限らず下着姿等性欲を興奮させるものであれば、水着姿であっても該当します。
ただし、下着のカタログなど性欲を興奮させる目的のものでない場合は、児童ポルノとなりません。
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当然ですが、対象となります。



この両人が、恋人関係であるなら売買は必要ありませんよね?

この法律では、撮影した側(18歳未満の本人)であっても、製造及び販売目的所持ということで逮捕されることになります。

当然、購入者も犯罪となります。
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あっ…



ロリコンの方なんですね(>_<)

小さい子とか興味あったりしませんよね?

逮捕されますので未成年相手に変な事を考えたらダメですよ(>_<)
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当然彼氏と彼女の関係なら問題ないが


他人同士ならあなたは刑務所ですね
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