先日バイクに乗っていて事故に巻き込まれてしまいました。状況は前方を走る自動車が交差点手前(5mくらい)までウインカーを出さず左折してきたため、それに巻き込まれ転倒してしまいました。
保険会社に連絡したところ、過失比は9:1だろうと言われました。そして購入したディーラーに修理代の見積もりをお願いしたんですが、工賃込みで150万円くらいと出ました。車両購入金額が100万円くらいなので、修理で150万円払うなら100万円で新車を購入したほうが相手側も自分も安く済むと思うんですが、それは可能でしょうか?
詳しい状況もわからないのでお答えしにくいかとは思いますが、アドバイスできる方おられましたら回答よろしくお願いします。
回答にあたってご不明な点などございましたら再度補足でお答えしてきたいと思います。
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
自賠責の保険は、人身に対してのみ適用されます。
物損は自賠責を使えません。
ゆえに自賠責120万円は治療費・慰謝料のみ摘要。
バイクの修理費用は任意保険か直接賠償してもらう。
バイクの修理費用に150万円かかるとしても、
バイクの時価が70万円しかなければ、全損扱いで70万円の賠償額。
減価償却分減額されるので新車購入費用は不可能。
過失割合により相殺され、(例えば1:9の場合)
バイクの全損費用(時価額)×90% - 相手の車の損害費用×10% = あなたへの賠償額
63万円(70万円×90%) - 5万円(修理費用が50万円だとした時×10%) = 58万円
が賠償額としてあなたに支払われます。
両者が保険を使えば、それぞれに63万円と5万円が支払われます。
No.10
- 回答日時:
超簡単に言うと バイクの時価の90%が相手から貴方 に支払われ 相手車の修理費用の10%を貴方が相 手に支払う
それぞれ修理しようが新車購入の足 しにするも自由です
No.8
- 回答日時:
質問者様の損害は、「物」と「人」とに分けて考えてください。
加害者の保険会社も対物賠償と対人賠償とに分けて対応してきます。(保険会社によっては、対物担当と対人担当の二人が担当することもあります)「物」とは、バイクやヘルメット、衣服などです。(視力矯正用のメガネ、コンタクトレンズは「人」に含めます)
いずれも事故時における時価額を限度に、原状復旧費用(修理代等)が損害となります。
ですから、原状復帰が物理的に不可能な場合や原状復帰費用が時価額を超える場合は、時価額が損害額となります。
加害者側の賠償責任額は、質問者様の損害額×加害者の過失割合 ですから、仮に過失割合が10:90で合意できたとすると、質問者様のバイクの時価額の90%が相手の法的な賠償責任額となります。
もし、相手側に対物超過修理費用特約があれば、実際に修理することを条件に時価額を越える部分の修理費用を保険から支払うことが可能ですが、ほとんどの保険会社で超過費用の上限は50万円となっています。(超過費用は賠償責任を超える部分ですから、加害者側が特約使用を承認した場合に限られますし、加害者側が特約使用に同意しないからといって法的措置で対抗できるわけではありません)
質問者様のバイクの時価額は、グーバイクhttp://www.goobike.com/index.htmlで同程度のものを検索すればおおよその価格がわかりますし、もし加害者側の保険会社からの評価額がそれより低ければ、グーバイクでの検索結果を基準に時価額評価の交渉を行うこともできます。
絶版の人気車種では新車価格より時価額が高くなることがありえますが、現行モデルでは新車価格より時価額が高くなるということはありません。
ですから、同型車の新車に買い替えるには、ある程度質問者様の自己負担が必要です。
ただ、相手からの賠償金の使途については制約がありませんから、賠償金の範囲内で買える新車(当然事故車の新車価格より安いものになりますが)を購入するのは自由です。
「人」の損害とは、治療費(文書料、通院交通費、入院雑費、付添看護料、義肢・メガネ・コンタクトレンズ等の身体機能を補完する器具の費用などを含む)、休業損害、慰謝料が主なものです。
自動車保険の対人賠償保険は、自賠責保険の上乗せ保障であり、そもそも自賠責保険の保障範囲に相当する部分については保険料に含まれていません。
被害者が治療費等を病院に支払わず、加害者側の保険会社が支払うような対応を対人一括払対応といいますが、これは自賠責保険が支払う分も自動車保険会社(任意保険会社)が一括して立て替え、後日、自賠責保険会社との間で精算するというものです。
つまり、対人賠償として支払った保険金が、自賠責基準に従ったもので、かつ自賠責支払い限度額(傷害部分120万円)以内の場合、自賠責保険から全額回収できるので、自動車保険からの支払いは結果として0円となります。
自動車保険会社が自賠責支払い限度額内に収めようとするのはそのためですが、実は被害者にとってもメリットがあります。
質問者様のように被害者に過失があると、民法では過失相殺することになりますが、自賠責保険では自賠法の規定が優先しますから、過失相殺されません。(ただし、被害者過失が70%未満の場合)
また、打撲・捻挫系のけがでは、原則として慰謝料は自賠責保険の方が多いか、少なくとも自動車保険と同額となります。
自賠責限度額内で示談する方が双方にとってメリットがあるケースも少なくないのです。
ですから、保険会社が自賠責支払い限度額を意識して対応するとは言うものの、限度額を超えたからといってごねるとか、不親切不適切な対応をするということはありません。
自賠責限度額を超えると、慰謝料の算定基準は自動車保険(任意保険)会社が独自に定めたものになり、これは裁判所の考え方と同様、事故からの期間経過とともに1日当たりの慰謝料の額が少なくなるというものです。自賠責保険は事故からの経過期間に関らず、1日当たりの慰謝料額が一定ですから、治療期間が長期になると自賠責基準で算定した慰謝料よりかなり少なくなります。
このため、保険会社がごねているとか、慰謝料をカットされたなどという話になるわけですが、決してそのようなことではなく、保険会社は自社の基準に従って粛々と慰謝料等の損害額を算定し、通知しているのにすぎません。
No.7
- 回答日時:
★大変ですね・・・。
時価価値に対しての修理代ですけど相手の加入している保険の特約にもよると思います。物ですので当然時価価値相場がありますけど、それ以上でも可能な特約に契約してたら修理は可能です。但し今回の様な金額の場合は交渉次第で答えが違ってくる可能性が高いですので、交渉をしてみては如何でしょうか?No.6
- 回答日時:
左折巻き込みですか。
過失割合は10:90から30:70くらいでしょうか。
>それは可能でしょうか?
これは不可能でしょう。賠償はそのバイクの時価が限度になりますので、
新車で100万だったバイクの修理費用150万円は到底出しません。
また、時価は1年経てば70万円から50万円くらいには落ちますので、
経過年数や走行距離、実際の取引価格などを勘案した時価が限度となるでしょう。
No.5
- 回答日時:
新車は無理です。
損害賠償は、修理代か時価のどちらか低いほうです。
100万で新車購入したものは、年々価値が下がっていきます。それが時価です。
今回の事故では、修理代が時価を上回るので、時価しか出ません。
何年も乗ってるバイクなら、せいぜい時価30~40万じゃないでしょうか?
No.4
- 回答日時:
超高級バイクですか?。
保険会社は新車にはしてくれないものです、車両代は出しても、保険や税金分は出ないからです、また1ヶ月いないの乗り出し新車であれば別でっすが、あり得ないのではmとおもいます、もう保険会社が入っているようなので、任せれば良いことです。No.3
- 回答日時:
相手は保険に入ってないの?
普通は、保険会社同士の話し合いなのであなたは書類を提出したら
あとは勝手にやってくれると思うのですけど?
まぁ、過失割合が納得できなければ色々と保険会社と話す必要が
出てきますけどね・・
それから、いまのところ9:1ということですが
相手が5M手前でのウィンカーということですので
基本は30M手前なので相手の過失が大きいということでしょうが、証明はできますか?
巻き込まれたということは、車の左側をすり抜けるように走っていたのだろうと思います。
これは、普通に行われていることですが厳密に言えば道路交通法違反です。
よく勘違いされますが、キープレフトというのは左端を走れという意味ではないです。
追い越し、追い抜きは右側からと決められていますので、
相手がその辺でごねてきたらややこしいですね。
私なら、そこは徹底的についていきます。
交通事故なんてどこで妥協するかですよ。
極端にいえば、追突(普通は100:0)でも、追突された方を悪くすることすら出来ます。
過去に実際にそのような交渉をしました。
相手がどんな人かわかりませんが、交渉も相手を見てしないと時間もかかるし
ややこしくなると心が折れますから、保険会社にすべて任せてほっとくのが一番ですね。
なぜ保険会社が入っているのにあなたが考えているのかわかりません。
自分の過失分が気になるのでしょうけど、交通事故なんて加害者であっても被害者であっても
得する事なんてないですし、被害者は普通は納得できない結果になるものです。
No.2
- 回答日時:
とにかく見積書を保険会社に出すことです、相手側保険会社が、判断することなので、修理代を出してしゅうりするか、新車にするかは向こうの考えることです、まあ向こうは新車より高いと言う事で何らかの返答はあるでしょう、しかも対物保険が自賠責の枠を超えると任意を使うことになり、かなりごねてくると思いますが、あとは貴方が何処で納得するかだと思います。
この回答への補足
回答ありがとうございました。まだ相手の保険会社からの連絡がないため、どうなるのか回答をもらっていないのでその連絡を待ちたいと思います。
自賠責の枠を超えると任意を使うことになり、ごねてくるとありますが、それは120万円以上は相手の保険会社が支払わないといけないので、払い渋りがあるということでしょうか?
治療費や慰謝料、修理代などすべてを合わせたものが120万円を超えた時点でごねてくるんでしょうか?現時点では治療費は相手側の保険会社が立て替えてくれており、全く払わなくてよい状況ですが、仮に治療費や修理代が120万円に達したら、治療費に関してもごねてくるんでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありませんが再度回答よろしくお願いします。
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