一回も披露したことのない豆知識

今朝事故に遭い、車のフロント部分ほぼ全損状態です。

過失割合は今の所、相手側から出されているのは
1(私):9(相手)ですが今後修正の余地有りで、もしかしたら過失0になる可能性も有りです。

ところで、車のフロントに、純正よりも高いスポーツグリルをオプション装着していましたが、割れてしまいました。
現在そのパーツは製造中止になっており、新品での入手は不可能です。

この場合、純正よりも高い修理費用を請求できるのでしょうか?
また、ヤフオクなどで中古として購入できた場合、その落札価格を保証してもらうことは可能でしょうか?

かなり気に入っていた部品だけに、ショックが大きいです。

アドバイスやご経験などよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

例えオプションの装備品であっても、対物賠償の対象にはなります。

金額の査定としては当時の価格がわかればその価格を基にした時価額となります。品番でもわかれば明らかにできると思われます。

オークションでの購入費用云々についても書かれてますが、今回加害者が賠償するのは損害を与えたことに対してであって、新たに購入することや装備する費用を賠償するものではありません。仮にそういった費用を賠償するのであれば、同様のパーツが入手できない(入手しない)場合は賠償の必要がないことになってしまいます。

以上が、原則です。相手保険会社とよく相談して処理を進めましょう。
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この回答へのお礼

オークションの件もよく分かりました。

逆に、人気の高いパーツでもあり、プレミアム価格になっている場合もあるのではと思い、書かせていただいております。

入手困難で、オークションでは新品定価より高値の場合でも難しそうですね。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/16 23:27

#2です。



>プレミアム価格になっている場合もあるのではと思い…

 確かにそういった場合も考えられます。それが証明できれば時価額評価の際に上乗せが見込める、ということになります。あくまでも購入費用ではなく受けた損害についての賠償です。
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この回答へのお礼

了解しました。

アドバイスを元に、相手方と話をしてみたいと思います。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/18 03:53

以前、事故で当時はもう販売が終了していたホイールを傷つけられました。


当然同じものを買うこともできず、こちらは途方にくれましたが、当時のそのホイールの定価分を現金(と言っても、銀行振り込みですが)でいただきました。

カタログなどで定価を証明できるなら、現金で受け取るということも可能ですよ。
現金で受け取ってから、ヤフオクなどで探せば、最初からヤフオクで買わせるより、幾分は浮くんじゃないでしょうか(^-^;)
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この回答へのお礼

過去のご経験からのアドバイスありがとうございました。
大変参考になりました。
カタログなどは探してみます。

お礼日時:2006/03/16 23:24

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