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車につけて盗撮防止につかう赤外線ナンバープレートは違法なものなのですか?おしえてください。

A 回答 (3件)

ナンバープレートを赤外線で読み取られなくする物なら



参考アドレス(こういう物の裁判について)のVol.2
>『合法である』と愛知県警は認めた

参考URL:http://auto.ascii24.com/auto24/issue/2000/0619/0 …
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この回答へのお礼

参考になりました。回答ありがとうございました。

お礼日時:2001/07/06 14:46

赤外線を通さないプレートをナンバープレートの前に付ける行為は犯罪にならなかったはずです。


自己防衛行為の一つだ、と言う判断だったと思います。

・・・が、そのプレートを販売する事は、自動速度計測器がナンバーを認識しなくなる事によって、スピード違反をする事にも使える、と言う理由で販売は犯罪補助行為となるので、違法。

・・・っと、こんな感じだったはずです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2001/07/06 14:46

車内の室温上昇と日焼け防止を目的とした赤外線をカットするフイルムがありますが


これをフロントガラスに貼ったからといって違法にはなりません。
「結果的に」オービスに顔が写らないということだけです。
それと同じ事ですね。
そもそも法律上、ナンバーの取付に関しては
可視光線だの赤外線だのいう概念・解釈がありませんから、
ナンバーが「見える」以上、罰しようが無いですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2001/07/06 14:45

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