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 突然に職場から解雇を言い渡され、弁護士を通して労働審判を申し立てる事にしました。

 ハローワークで失業保険の仮給付の手続きをしようとして、職員に係争中であることを伝えると
「では、陳述書を提出してください。」と言われました。
 弁護士への委任状のコピーは既に渡してあるのですが、陳述書となると相当な枚数もかさんで、一部始終の内容が盛り込まれているのもあり、ちょっと気おくれするのですが・・・。
 
 失業保険の仮給付を手続きされた事のある方で、ハローワークに陳述書を提出した方はいらっしゃいますか?
 やはり提出するべものなのでしょうか・・・。

A 回答 (1件)

退職した経緯がよくわかりませんが、解雇と言う事は、一般的には”会社都合”ですよね。


自ら辞めた時は”自己都合”。この場合は待機期間が3ヶ月有りその後でないと失業保険は支給されません。会社都合でしたら翌月から支給されるはずです。

労働審判を申し立てるのは、不当解雇という理解をして見えて、出るとこ出てって感じなんでしょうね。厳密に言うと、解雇は言われたが納得していない扱いで、失業保険に関しては、完全失業扱いが闘争中ではできないとハローワークは考えたんだと思います。従って、闘争の内容を精査したいんだと思います。

精査して、失業と判断したいために陳情書を求めてきているんでしょう。レアなケースではないでしょうか。解雇通告され闘う人は少ないからです。泣き寝入りする人が多いと思います。

ハーローワークに真意を確認された方が良いと思います。
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