【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

お世話になってます。

10月1日より施行された「違法DL刑罰化」についての質問なのですが、いまいち理解できてません。
DVDのコピー
違法にアップロードされた音楽等をDLすること

これらが刑罰化対象なのは、公式HPや、個人で解説しているHPにあるので理解はできています。
今回私が知りたいのは、iPodに自分で購入した音楽CDを取り込み、外出先で聴くことはアウトなのかセーフなのかということです。

このことについて、サイトをみて回ったのですが、一方では「iPodの場合、iTunes等のサイトで購入DLした音楽のみで、その他、自分で購入したCDを取り込み、外出先で聴くのはダメ」という説明があり、もう一方では「自分で購入したCDをiPodなどにいれて外出先で聴くのは、違法に行った場合(コピーガードがついてるものを故意に外す等)を除いては大丈夫」という説明がありました。

説明が真逆なので、どちらを信用したらいいのかわからず、iPodを持ち歩けない状況です。
このことに関して、公式HPには詳しい説明はありませんでした。

いったい、どちらが正しい説明なのでしょうか?

詳しい方いらっしゃいましたら、回答をお願い致します。

A 回答 (3件)

普通のCDを自分が聞く目的でコピーすることは「私的複製」にあたり問題ありません。




問題になるのは
・他人のためにコピーする
・プロテクトを解除してコピーする(今はプロテクト付きの音楽CDは発売されていません)
・他人が取り込んだ音楽データをコピーしてもらう

のケースです。

まあ、違法になるんならiTunesのリッピング機能は犯罪幇助にあたるわけで...
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

自分のiPodに入れて外出先で聴いてる音楽は自分で購入したもので、その他のものはiTunesで家にいる時に聴くだけなので、安心して持ち歩けます。

他の方の回答も参考になったので、みなさんがベストアンサーなので、お礼のみとさせていただきました。

お礼日時:2012/10/12 09:14

DVDのコピーもCDのコピーも個人による家庭内利用に関しては問題ないです。


問題は「技術的保護手段」を解除することで、従来はアクセスコントロールは技術的保護手段にあたらないとされてきましたが、10月からはこれが含められたというだけの話です。
つまりご質問者のCDが「コピーコントロールCD(CCCD)」など技術的保護手段を実装した物ならこれを解除してiPodに入れることはできませんが、ここ数年はCCCDはリリースされていないので、最近の物なら何ら問題ないです。

CCCDの歴史
http://www.timesteps.net/archives/1121716.html

なおDVDに関しても当然ながらリッピングも問題ないですが、多くはマイクロビジョン(CGMS)とContent Scramble System(CSS)でできないようになっています、この解除が違法になりました。
これらのプロテクトがない物は同じく個人の家庭内利用に関してはOKです。

違法DL刑罰化に関しておかしな誤解が広まっているようです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

たくさんの情報が飛び交っていて、何を信じたらいいのか…と悩んでいたので、回答をいただけて助かりました。

他の方の回答も参考になったので、みなさんがベストアンサーなので、お礼のみとさせていただきました。

お礼日時:2012/10/12 09:16

リッピングも禁止とありますからね。

誤解を招くような条文満載の悪法ですが、コピーガードしてあるものをとあるはずです。
普通のCDでは問題ないです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

公式HPの説明を見て、確かに誤解を招く感じの条文だと思いました。
もっと詳しく書いてあれば…と。
私は、好きなアーティストなどのCDは必ず買う派なので、それを入れて持ち歩けるのが大丈夫だとわかり安心しました。

他の方の回答も参考になったので、みなさんがベストアンサーなので、お礼のみとさせていただきました。

お礼日時:2012/10/12 09:21

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