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離婚後、慰謝料の支払いは、場合によっては相手の給料から差し押さえる事が出来るそうですが、
相方がそれを嫌がったのか「仕事辞める」とまで言い出しました。
こうなるともう慰謝料の支払いは諦めるしかないのでしょうか?

A 回答 (2件)

相手は、今の仕事を辞めても別のところに再就職するでしょうし、何らかの収入の手段を講じることになるでしょう。


そういった収入を差し押さえることで請求のできる慰謝料を取ることができます。

ただし、差押が出来るのは、どんな場合でも判決なり和解調書などの「執行力のある債務名義」が必要なことは同じです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、相手は医者なので今の仕事辞めてもまたすぐに再就職しそうです。
確実なのはやはり弁護士に入ってもらう事でしょうかね…

お礼日時:2012/10/12 23:35

慰謝料は、差し押さえや強制執行もなく、支払わない罰則もないので、相手がはらわなければそれまでです

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この回答へのお礼

ありがとうございます、そうなると厳しいな…
貯金すら全部使われてしまった状態なので。

お礼日時:2012/10/12 23:32

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