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警察官による逮捕と私人逮捕とで
刑訴法の条文を分けずに、
一緒くたにしているのは一体なぜでしょうか?

同じ刑訴法213条(現行犯は誰にでも逮捕できる)に基づく現行犯逮捕なのに、

(1)警察官による逮捕の場合は、
公権力行使の一環としての「手続き」である一方、

(2)私人逮捕の場合の逮捕とは、
「事実状態」を指すに過ぎず、逮捕に強制力がない、

と行為主体によって「逮捕」の意味が変わります。

おまけにマスコミ用語の「逮捕」に私人逮捕は含まず、
法律用語の「逮捕」とは意味が違って市民が混乱します。

マスコミ報道では、私人逮捕は「取り押さえ」と表現し、
私人逮捕の事件を報道する際には、
警察官が私人から引き渡しを受ける(刑訴法214条)のことを、
「○○署(の署員)が現行犯逮捕」と表現します。

一体どうなっているのでしょうか?

現行犯逮捕のためには、警察官と私人の別を問わず、
社会通念に照らして必要かつ相当な有形力行使は許される
(しおかぜ事件判決‐昭50.4.3‐最高裁)
とした判例についても、

そもそも警察官と私人とでは、
「社会通念上」必要で相当とされる実力行使の程度が違う
という判例解釈(学問的通説)まであるくらいです。

他の学問分野の論理思考から見れば、
とんでもない「こんにゃく問答」のような論理が、
法律の世界ではまかり通っています。

どうしてこれが問題にならないのでしょうか?

自然相手の理系学問とは対照的に、
便宜的に規則(法則)を作り出してしまう学問であるが故に、
法学者や法律家は傲慢になり、
偉そうな態度の奴が多いのでしょうか?

A 回答 (2件)

>自然相手の理系学問とは対照的に、


>便宜的に規則(法則)を作り出してしまう学問であるが故に、
>法学者や法律家は傲慢になり、
>偉そうな態度の奴が多いのでしょうか?

確かにその一面があることは否めません

自然科学は「正しく自然の理を記述する」事がその究極
対象となっている「自然の理」は基本的に普遍かつ不変です

しかし法学をや経済学をはじめとする社会科学は、その手法や制度こそ科学然としていますが
相手にしている「社会」というモノが流動的かつ可変なモノです

学問としての性格が全く違う
それこそ、おなじ「学問」「科学」という名称を使っているのがおかしいと感じるほどです

例えば、生物学をかじった事のある者は、湿地帯がやがて草原、森林へと変遷することは当然だと判断します
しかし、環境学(特に環境保護的な立場の連中)は人為的な手段を用いてでも湿地帯の維持を訴えます

つまり、人間の都合など構わず自然界の仕組みを理論的に語るのが「自然科学」
その時その時の「人間の都合」が良いよう恣意的に語るのが「社会科学」
権威付けが必要になるのも当然でしょう

(あれ? 回答になっていないかも?)

この回答への補足

ありがとうございました。

とっても役に立ちます。

補足日時:2012/10/28 19:49
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>偉そうな態度の奴が多いのでしょうか?




デジタルライフオールスターズの有名人よりはましでしょう^^
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この回答へのお礼

どうせ素人に法律なんてわからない
なんて戯言を言うんだろう。

言っておくけど、弁護士資格まではないけど、
当方リアルじゃ法律家。
サイトではわざと法学外の視点を交え、
素人のフリをして質問を書いているのが、
あんたには見破れないのだろうか?
あんた、なかなか頭がいいんじゃないのか?
なのに・・・・

http://www12.atwiki.jp/matango/pages/61.html

お礼日時:2012/11/02 23:05

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