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違法ダウンロードの見せしめ

見せしめはあるのでしょうか?

この場合、動画、音楽をおとした人を無作為(親告罪だが)みたいに選別して
いきなり逮捕とかありるえるのでしょうか?それとも警告ありきの逮捕?

あとどれぐらいの時間を有しますか?

あと自分は
1、二秒のGIFアニメ
2、ピクシブからのR-18の版権PSDファイル(アップローダー)
3、画像集(まあ配布で二次利用OKと明記されていたから無問題)
これらをDLしたのですがセーフでしょうか?

A 回答 (2件)

>見せしめはあるのでしょうか?



 当然 抑止力があればするでしょう

>いきなり逮捕とかありるえるのでしょうか?
>それとも警告ありきの逮捕?

 犯罪を犯していて
これ以上したら逮捕するからしちゃダメなんて
聞いた事ありません

 いきなり逮捕です。

>あとどれぐらいの時間を有しますか?

 証拠がそろって逮捕状が発行されれば
決った時間なんてありませんよ
 捜査を始めて 数週間から数年じゃないの
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まず



>3、画像集(まあ配布で二次利用OKと明記されていたから無問題)

これは無関係です、文化庁のQ&Aにも

*違法ダウンロードでいう「ダウンロード」は、デジタル方式の「録音又は録画」であり、音楽や映画が想定されています。画像ファイルのダウンロードやテキストのコピー&ペーストは「録音又は録画」に該当しません。

と画像は該当しないと明記してあります。

これ以外にも

*違法ダウンロードに係る刑事罰については、故意犯のみを処罰の対象としており、「有償著作物等」であること及び「著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信」であることを知っていない場合には、刑罰の対象とはなりません。
また、この刑事罰は親告罪(第123条)とされており、権利者からの告訴がなければ公訴を提起できないこととされています。
さらに、違法ダウンロードの刑事罰化に係る規定の運用に当たっては、政府及び関係者は、インターネットの利用行為が不当に制限されることのないよう配慮しなければならないこととされています。(改正法の附則第9条や参議院の附帯決議)
これを受け、警察は捜査権の濫用につながらないよう配慮するとともに、関係者である権利者団体は、仮に告訴を行うのであれば、事前に然るべき警告を行うなどの配慮が求められると考えられます。

とあるようにまずは警告がでて、それからでしょう。

参考URL:http://www.bunka.go.jp/chosakuken/download_qa/in …
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