駐車場を賃貸で借りております。車が全部で5台入るような土地です。
朝仕事で車に乗って出て、帰ったところ「売土地」の看板が立てかけられておりました。
不動産屋を介してこの駐車場を売却しようとしておられるようです。
地主からは連絡がきておりません。こちらもまだ連絡を入れておりません。
地主の方が連絡をすべきなのではと思っているからです。
ここで質問なのですが、地主は勝手に駐車場となっている土地を店子である借主に告げずに売買してもいいものなのでしょうか?
また店子はどのような対処をすればよろしいでしょうか?
まあ、土地が売買できて新しい地主がそのまま駐車場をしてくれるのなら別にいいのですが・・・
このような事例に疎いもので、回答をしていただくのに情報が乏しければおっしゃってください。
よろしくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
地主が賃貸している土地を賃借人に黙って売却することはできます。
ただ、前の地主と賃借人(店子)との間の契約期間が終了するまでは、店子は賃借権を新地主に対抗できます。つまり、契約期間が終わるまでは、新地主は、自分で土地を使うことができず、賃貸人として、賃料を受け取ることで我慢しなければなりません。
なお、新地主から賃料を請求された場合は、登記簿で新地主に所有権があることを確認しましょう。移転登記がされていなければ、新地主は賃料を請求することができません。また、店子も、所有権者でない人に賃料を払ってしまうと、二重払いをしなければならなくなります。
新地主が、自分で土地を使いたい場合は、賃貸借契約が終了するのを待って、契約更新を拒絶してきます。言い忘れましたが、契約期間が定めていなかった場合は、賃貸人が賃貸借契約の解除の意思表示をした時点で、期限が到来し、土地の明け渡しを請求できます。
賃貸借契約がなくなれば、店子は土地を使う権利を失いますから、土地を明け渡さなければなりません。
ちなみに、家屋の賃貸の場合は、借地借家法で店子の権利が保護されていますが、駐車場の場合は、そのような保護はありません。駐車場を借りる契約というのは、その程度のものだということです。
今回は朝と晩で大きく違っていたもので大変あせってしまいましたが、
アドバイスをいただき安心と心構えができました。
まず契約内容を調べて見ることにします。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
そのようなことは普通にあります。
駐車場賃貸借契約の相手方が入れ替わるだけの話です。
売買契約が成立すれば、新しい買主さんから連絡が来るでしょう。
この件に関して地主が店子に連絡を入れる義務はありません。契約主が変わったことと、駐車場代金の振込先の変更のお知らせだけで十分です。
ちなみに現状のままでも地主さんがその気になれば駐車場契約ならいつでも解約できます。
息子夫婦のために家を建てたいから駐車場をつぶすなんてことは普通にあります。
借地借家契約とは違い、駐車場契約は特別な法的保護はありません。
家ではなく駐車場ではあまり店子に有利な契約にはなってないんですね・・・
もし契約解除の連絡がきた時のために近所の駐車場を回って見てみることにします。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
今、駐車場からマンション、アパート経営に乗り換える人、すごい多いみたいですね。
私の会社の近くにあった3つの月極め駐車場やコインパーキングが1年半くらいの間にすべて駐車場を閉鎖し建売住宅やアパートになってしまいました。
駐車場の契約書には「永年利用できる」という記載はないと思います。
その代わり「解約する場合、貸主の場合は半年前に告知、借主の場合は1ヶ月前に告知」などの記載があると思います。
通常はもっとも長い残りの契約期間の人との契約が切れるまでは駐車場は残りますが、その間に更新手続きをする人については更新されずに解約になると思います。
契約書の内容をみて貸主からの解約の場合はいつまでの告知が必要なのか調べてみましょう。
もっとも契約者が変わってもそのまま「駐車場」として残る可能性はありますけどね。
貸主からアクションがなければ心配することないですが、継続しないという通知が来たら解約するまでに他の駐車場を探さなくてはなりませんね。
今は消費者問題で揉めるとコトが大きくなるので持ち主が変わるなら変わることが確定した時点で連絡がくるはずです。
No.1さんにもお礼で書きましたが、次も駐車場のような気はします。
地主からの連絡を待ってみようという気持ちになっています。
ありがとうございました。
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