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現在18歳で、大学入学時に250ccのバイクを購入予定です。

そこで、任意保険に入ろうと思うのですが、20歳未満は親の同意が必要だと聞きました。

遠方の大学に進学するということと、親が大のバイク嫌いで同意を得ることができそうにありません。

そこで、18歳でも私名義で任意保険に加入することは可能でしょうか、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

No.2の回答者さん



未成年者はバイクや車を自分の名義で登録できません。
自賠責保険にも未成年者名義では加入できません。
これは昔も今も変わっていません。
あなたがそうできたのはバイク屋がごまかしをして未成年者に違法にバイクを売り付けたからです。
20歳未満の子供には万が一の時の一切の責任能力がないからなのです。

>任意保険も自分名義で掛けてましたよ。

任意保険は民間の保険会社によるものなので未成年でも親権者の同意があれば問題ありません。
それ以前に車輌の所有者名義で保険に加入するのが基本であり、通常は車輌の所有者が未成年であるはずもなく、保険加入時にも年齢確認されていないのならありえる話です。
しかしそれはいざという時には一切の保険が降りないはずです。
親と同居であれば親権者の同意を持って被保険者になれます。
しかし車輌は親の名義でなければならないはずです。

>所得税も消費税も未成年で納付できますよね。問題ないと思うのですが。

そんなものは年齢に関係なく所得があるなら所得税の納付は当然であるし、何かしらの物を購入すれば小学生だって消費税は支払います。
ですが消費税の納付は一般の人では行えませんし、第一一般人には消費税納付の義務すらありません。
自動車税、軽自動車税の事を言っています。
30代にもなって解らないのですか?
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No.1の方は税金があるからとの事で不可能とおっしゃっているのですが・・・


所得税も消費税も未成年で納付できますよね。問題ないと思うのですが。

私は現在30代ですが、18歳の頃、自分名義で普通に250ccのバイク買って
任意保険も自分名義で掛けてましたよ。最近変わったのかな???
大学生で収入もバイトだけでしたから、就職も必要要件でないかと思います。

登録も自分で登録・抹消の手続きもしましたから問題ないと思うのですが。
因みに250ccならば陸運局内にある軽自動車協会に行くとナンバー交付して
貰えます。その後、バイク屋で自賠責保険に申し込んでシールをNoに貼って
下さい。(これしないと免停ですからね><)

ただし!!未成年であり、ご両親の被保護下にある貴方が、ご両親に秘密で
バイクを購入するのは、良い事とは思いません。

僕もオヤジから散々殴られましたが、這いつくばって説得しました。
貴方も自分が一人前と自負するのならば、こそこそせずキチンと主張すべきです。
それができなければ、いつまでたっても半人前ですしバイクへの愛着も半減ですよ。
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親と一緒に実家に住んでるなら出来なくはありませんが、居住地が変わるのならできません。



そもそも未成年者はバイクや車を自分の名義で登録できません。
なぜなら全ての車両には税金を支払う義務があるからです。
なのでこういう事がある事を判ってて所有者名義を変えてまで未成年者に売る事も禁止されています。
大体にして任意保険どころか自賠責保険の新規加入もできません。
親の同意があれば親の名義でバイクも車も買えますし、税金未払いも保険未加入も問題ないでしょう。

どうしてもバイクに乗りたいならそういう責任をきちんと果たせるようになってからにするか、ちゃんと親を説得して同意を得るかでなければバイクに乗る資格はありません。
そういう義務をきちんと果たそうとしないで逃げるから、そういう世代はまだ子供だと言われる所以です。
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