
当方メーカー勤務です。
欧州のCEマークについて、今ひとつその運用の実態がわかりかねているので、質問させていただきます。
当方ではCEマークを取得していない電気製品の引合を欧州の顧客から受けた場合は、CEマーク未取得を理由に欧州には販売できない旨を回答しております。
しかし、たまにCEマーク無しで構わないから、どうしても製品を販売して欲しいという問合せを受けることがあります。
この場合、「CEマーク無しで製品を購入することに購入者は同意する」と言った同意書のようなものを取れば、購入者の責任として当方は製品を欧州に輸出することはできるのでしょうか?
こう言った対応でCEマーク無しの電気製品を欧州に輸出した場合、法的に製造者(または輸出者)が罰則を受けるようなことはあるのでしょうか?
WEB検索などで調べてみましたが、今ひとつ明確にわかりません。
どなたか知見のある方のご意見をいただけたら幸いです。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
CEマーキングの制度はEEA欧州経済地域における法的基盤上での規則ですので、日本の設計製造者と欧州ユーザーによる2者間の取り決めは許容していないです。
CEマーキング無しでの市場流通の場合、発見・通報され次第処罰の対象となります。 ユーザーおよびメーカーが問われた場合に、メーカーとしての信頼性を失うことのほうが影響としては大きくなります。 来年より電気製品を取り締まる指令において、市場監査が強化されることもあります。ただ、CEマーキング無しで欧州に出荷したものを現地でそのまま、または改良してから市場投入されるのであれば、日本からの出荷時はCEマーキング無しでも可能です。 規制にはput into serives と言う言葉で表されていますが、欧州域での商業活動における製品の販売、使用を意味しています。 それ以降はCEマーキングの制度の適用を受けるわけですが、日本からの輸送、欧州での通関はput into servicesにはあたりません。 この場合、現地でCEマーキングの表示をするわけですから、製造物責任として製品上の責任者の表示、取扱説明書、CEマーキングの貼り付け、適合宣言書の署名等、製造物責任に関わるすべての書類を現地で準備することになります。
現地から「無しで構わないから」と言われ、製品を輸出することは出来ますが、製品の責任についての所在を充分慎重にして頂かないとと考えます。
この回答への補足
No.1さん、No.2さんご回答ありがとうございました。
質問を投稿してしばらくたっても、回答が無かったものですから、回答があったことを完全に見落としておりました。どちらも十分に役に立つ有益な情報でど助かりました。
お二人のご回答内容から察するとやはりCEマークを取得していない電気製品は欧州には出荷しないほうがベターと言うことになりますね。
当方は中小メーカーで当社の電気製品は実験室などで使用される実験器具のような小規模なものです。
CEマーク取得の費用をかけても、その投資コストが回収できる見込みは少ない製品ばかり(まとまった台数の販売数量が見込めない)ですので、基本的にはCEマークの取得はせず、欧州からの引合にはCEマーク未取得を理由に販売できない旨を回答しております。因みに製品価格は数万円程度とかなり廉価の製品もあります。
ただし、日本で当社の製品を使用したことのある欧州の研究者の方などが自国に帰った後で、「どうしても日本で使用していたものと同じ製品を使用して実験を行いたいので、CEマーク未取得は気にしないから、なんとか製品を販売してくれないか」というような問合せをたまにではありますが、受けることがあります。
つきましては、以下の点を再度ご確認いただけましたら幸いです。
(1) 当社がいくら断っても、なかなか納得してくれないケースがあるのですが、こう言った場合は以下のような対応は妥当でしょうか。
【対応方法】
以下の文言が入った覚書を取り交わしたうえで、製品を販売する。
1.お客様は製品はCEマークを取得していないことを認識した上で購入する。
2.CEマークはお客様が購入後に自己責任で取得する。
3.CEマーク未取得が後々問題になってもメーカー側は一切その責任は負わない。
(2) 実際問題、覚書を取り交わしても数万円程度の製品に対して、顧客が自分でCEマークを取得するとは思えないのですが、後々顧客がCEマークを取得していなかったことが発覚したとしても、上述のような覚書を取り交わしておけばメーカー側が罰則をおけるようなことは無いでしょうか。
たびたび申し訳ありませんが、可能であれば再度ご助言をいただきたく何卒よろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
ご承知のようにCEマーキングは主に製品安全に関するもので、必要な製品安全を確保していることをCEマーキングすることによって表示しないと、欧州域内には製品を流通させることができません。
これはその製品を欧州に陸揚げするときから始まりますので、CEマーキングがないと事実上は欧州に輸出することができなくなります。このCEマーキングは誰がするのかというと、ふつうは製造業者、場合によっては輸出業者あるいは代理店ですが、輸入業者でもOKです。ですから欧州の顧客(輸入業者 or 代理店、販売店)に製品安全に関する試験などを行ってもらい、製品安全を自らの責任で検証してCEマーキングを自ら施してもらってもいいと思います。
ただし契約時にその旨を明記し、合意(先方にCEマーキングをする義務があり、貴社はその責任を負わないこと)を得ておく必要があります。その場合に貴社からその製品の情報(使用材料、含有物質など)を提供するように求められる可能性があります。これには誠意をもって正確なデータを提供しないといけないかも知れません。それに誤りがあると、その取引相手から訴えられる可能性があります(契約すればCEマーキングの直接の責任は先方にあります)。
この回答への補足
No.1さん、No.2さんご回答ありがとうございました。
質問を投稿してしばらくたっても、回答が無かったものですから、回答があったことを完全に見落としておりました。どちらも十分に役に立つ有益な情報でど助かりました。
お二人のご回答内容から察するとやはりCEマークを取得していない電気製品は欧州には出荷しないほうがベターと言うことになりますね。
当方は中小メーカーで当社の電気製品は実験室などで使用される実験器具のような小規模なものです。
CEマーク取得の費用をかけても、その投資コストが回収できる見込みは少ない製品ばかり(まとまった台数の販売数量が見込めない)ですので、基本的にはCEマークの取得はせず、欧州からの引合にはCEマーク未取得を理由に販売できない旨を回答しております。因みに製品価格は数万円程度とかなり廉価の製品もあります。
ただし、日本で当社の製品を使用したことのある欧州の研究者の方などが自国に帰った後で、「どうしても日本で使用していたものと同じ製品を使用して実験を行いたいので、CEマーク未取得は気にしないから、なんとか製品を販売してくれないか」というような問合せをたまにではありますが、受けることがあります。
つきましては、以下の点を再度ご確認いただけましたら幸いです。
(1) 当社がいくら断っても、なかなか納得してくれないケースがあるのですが、こう言った場合は以下のような対応は妥当でしょうか。
【対応方法】
以下の文言が入った覚書を取り交わしたうえで、製品を販売する。
1.お客様は製品はCEマークを取得していないことを認識した上で購入する。
2.CEマークはお客様が購入後に自己責任で取得する。
3.CEマーク未取得が後々問題になってもメーカー側は一切その責任は負わない。
(2) 実際問題、覚書を取り交わしても数万円程度の製品に対して、顧客が自分でCEマークを取得するとは思えないのですが、後々顧客がCEマークを取得していなかったことが発覚したとしても、上述のような覚書を取り交わしておけばメーカー側が罰則をおけるようなことは無いでしょうか。
たびたび申し訳ありませんが、可能であれば再度ご助言をいただきたく何卒よろしくお願いいたします。
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