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小さな会社の事務員をしておりますが、一昨年、無断欠勤14日以上のため、就業規則により懲戒解雇者がでました。
退職日前の給料は、経理上では支払った形を取っています。
しかし、本人(独身者)が行方不明のため、当該給料は、未だ会社の金庫で眠っております。
この分の処理はどうさせてもらったら、よろしいのでしょうか。
会社自体と致しましても、初めてのケースでとまどっております。

A 回答 (1件)

給料(退職手当を除く)に関しての請求権の時効は、2年間です(労働基準法第115条)から、それまでは会社で「預り金」として計上しておきます。


2年間、請求がなかった時点で時効が成立しましから、「預り金」から「雑収入」などに振替えて処理をします。

それから、退職日前の給料を支払うとのことですが、労働基準法では、懲戒解雇の場合の給料について規定があり、2つの方法があります。
1.解雇予定日の30日前までに「あと30日したら解雇する」という予告をします。
この場合、従業員は30日間は普通に出勤し給料を支払った後、解雇となります。
2.当日本人を呼び、その場で「今日で解雇する」と通告します。
この場合は30日分の平均賃金を支払う必要があります。

あなたの会社では、どちらかの方法で解雇したと思いますが、2の場合は、その分の給料はどうしていますか。
本人から請求が有ったら支払う必要があります。

ただし、「労働者の責に帰すべき事由」で解雇する場合、労働基準監督署に対して解雇予告除外認定を申請し、認定されたならば予告手続きを取る必要がなく即時解雇してかまいません。
この場合は、30日分の給料の支払いは必要有りません。
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この回答へのお礼

はじめての、「教えてgoo」で利用の仕方がよくわからず、まごまごしている内に
ポイント加算の期限が過ぎてしまったようです。
何度、クリックしても、加算されません。
せっかく親切で丁寧なご回答をいただいたのにまことに申し訳なく思います。
次回には、是非、120ポイントぐらい差し上げたくぞんじます。
ありがとうございました。

お礼日時:2001/05/22 10:58

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