No.1ベストアンサー
- 回答日時:
労働基準法第20条に
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、
少なくとも30日前にその予告をしなければならない。
30日前に予告をしない使用者は、
30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
とあります。
コレには他に条件があり
(1)日雇いの人で一ヶ月を超えて使用されていない人
(2)継続雇用でなく2ヶ月以内の期間を定めて使用されていた人
(3)継続雇用でなくシーズンで働くような業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用されていた人
(4)試用期間中の人で14日以内の人
上記に該当しない労働者は解雇予告を受けたとき
解雇予告が先月5日ですからそこから30日分が保証される必要があります。
15日に解雇となり、10日前にあたる5日に解雇予告をしたのでしたら、平均賃金の20日分を請求することが出来ます。
会社に解雇予告手当てを請求してください。
払わない場合は
内容証明郵便で請求しましょう。
それでも、支払わない場合は労働基準監督署に証拠物件を携えて申告しましょう。
労働基準監督署から勧告がされてそれでも払わない場合
さらに解雇予告手当とそれと同額の付加金を合算し、訴訟となります。
その金額が60万円以下なら、小額訴訟でもいいと思いますが、
確実に勝てる証拠を揃えておきましょう。
弁護士に依頼することを考えても良いでしょう。
参考URL:http://www.mori-office.net/new_page_88.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2007/07/09 02:13
詳しい回答ありがとうございます。
勉強になりました。
弁護士まではまだ考えていないですが、向こうが応じない様でしたら考えてみようかと思ってます。
No.3
- 回答日時:
解雇予告日が6月5日ならば、6月30日に解雇するためには、5日分の解雇予告手当を支払わなければなりません。
ところが、解雇日を6月15日に前倒し(短縮)したのですから、なお15日分の解雇予告手当の支払いが必要になるということでしょう。下記条文(特に第2項)を参考にしてください。なお、給料(の1日分)と解雇予告手当の平均賃金とは微妙に違いますので念のため。労働基準法第20条(解雇の予告)
1 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
3 省略
労働基準法第12条[平均賃金]
1 この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、以下省略
No.2
- 回答日時:
「上記に該当しない労働者は解雇予告を受けたとき」
↓
「上記に該当しない労働者は解雇予告を受けたときに手当てを受け取る権利が発生します。」でした。読み替えてください;
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